平成27年第4回栗山町議会臨時会会議録

                 平成27年5月15日 午前 9時30分開会

1、出席議員は次のとおりである。
     1番  大 西 勝 博 君
     2番  友 成 克 司 君
     3番  楢 ア 忠 彦 君
     4番  佐 藤 則 男 君
     5番  重 山 雅 世 君
     6番  置 田 武 司 君
     7番  大 井 賢 治 君
     8番  千 葉 清 己 君
     9番  土 井 道 子 君
    10番  三 田 源 幸 君
    11番  藤 本 光 行 君
    12番  鵜 川 和 彦 君

2、欠席議員は次のとおりである。

3、本会議に出席従事した職員は次のとおりである。
    事 務 局 長  水  上  州  洋
    事 務 局 主 査  篠  田  孝  義

4、地方自治法第121条第1項の規定による説明員は次のとおりである。
    町     長       椿 原 紀 昭 君
    副  町  長       花 田 正 博 君
    総 務 課 長       片 山 伸 治 君
    総 務 課 主 幹       岡 田 三 郎 君

    まちづくり総括兼      小 野   司 君
    経営企画 課 長

    経営企画課主幹       橋 場 謙 吾 君
    税 務 課 長       松 田 孝 之 君
    税 務 課 主 幹       坂 井   諭 君
    住民生活 課 長       松 本 俊 哉 君
    若者定住推進室長      三 浦   匠 君
    環境政策 課 長       山 代 賢 治 君
    環境政策課主幹       小 南 治 朗 君
    保健福祉 課 長       秦 野 加寿彦 君
    保健福祉課主幹       小野寺 さゆり 君

    建 設 総 括 兼       佐々木   学 君
    建設水道 課 長

    建設水道課技術長      今   政 樹 君
    建設水道課主幹       花 田 勝 巳 君
    建設水道課主幹       西 田 達 也 君
    産業振興 課 長       森   英 幸 君

    産 業 総 括 兼       山 本 信 二 君
    ブランド推進課長

    ブランド推進課主幹     谷 口 良 之 君
    教  育  長       鈴 木 紀 元 君
    教育次長兼図書館長     清 水 一 徳 君
    農業委員会事務局長     高 間 嘉 之 君

5、本会議の付議事件は次のとおりである。
  会議録署名議員の指名
  会期の決定
  諸般の報告
  会務報告
  報告第 3号 平成26年度栗山町一般会計補正予算(第11号)の専決処分について
  報告第 4号 栗山町税条例等の一部を改正する条例の専決処分について
  報告第 5号 栗山町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について
  報告第 6号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について
  議案第54号 平成27年度栗山町一般会計補正予算(第2号)

                       開会 午前 9時30分


    開会の宣告
議長(鵜川和彦君) 議員の出欠状況につきましては、事務局長より報告のとおり定足数に達していますので、ただいまから平成27年第4回栗山町議会臨時会を開会いたします。


    開議の宣告
議長(鵜川和彦君) 直ちに本日の会議を開きます。


    会議録署名議員の指名
議長(鵜川和彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員には1番、大西議員、2番、友成議員のご両名を指名いたします。


    会期の決定
議長(鵜川和彦君) 日程第2、会期の決定についてを議題に供します。
 お諮りいたします。会期につきましては、議案の内容から見て、本日1日でよろしいのではないかと思いますが、会期を本日1日とすることに、ご異議ありませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、会期は本日1日と決定いたします。


    諸般の報告
議長(鵜川和彦君) 日程第3、諸般の報告に入ります。
 会務報告につきましては、事務局長より報告いたさせます。
 事務局長。
事務局長(水上州洋君) 本会議の議件は、議事日程のとおり、報告第3号 平成26年度栗山町一般会計補正予算(第11号)の専決処分について外4件であります。
地方自治法第121条第1項の規定による説明員は、町長及び町長の委任を受けた副町長、各課所長並びに教育委員長の委任を受けた教育長、教育次長であります。
 さきの臨時会報告後の会務につきましては、議事日程に添付のとおりであります。


    報告第3号
議長(鵜川和彦君) 日程第4、報告第3号 平成26年度栗山町一般会計補正予算(第11号)の専決処分についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
             〔町長 椿原紀昭君登壇〕
町長(椿原紀昭君) 報告第3号 平成26年度栗山町一般会計補正予算(第11号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認を求めるものであります。
 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,964万8,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ88億8,154万2,000円とするものであります。
 専決処分をいたしました主な内容は、歳入では町税や地方交付税などの確定見込み等による補正、歳出では8款土木費の除雪対策費の減額等に係る補正であります。 
 それでは、事項別明細についてご説明いたします。 
 9ページをお開きください。まず歳出でありますが、2款1項1目25節積立金の446万4,000円の補正は、ふるさと応援寄附金をふるさと応援基金に積み立てるものであります。
 22目地域活性化・効果実感臨時対策費から3款1項2目老人福祉費までにつきましては、それぞれ起債額確定による財源振替であります。
 6款1項3目農業振興費につきましては、後程歳入でご説明いたします「いきいきふるさと推進事業助成金」の充当及び起債額確定による財源振替であります。
 7款1項1目商工振興費につきましては、「いきいきふるさと推進事業助成金」の充当による財源振替であります。
 8款2項3目除雪対策費の2,411万2千円の補正は、除排雪経費の実績に基づく減額であります。
 5目地方道路整備費につきましては、起債額確定による財源振替であります。
 6ページをお開きください。次に歳入でありますが、1款1項町民税から6項都市計画税までにつきましては、町税の確定見込みによる補正であります。

 2款1項1目1節地方揮発油譲与税から8ページをお開きいただきまして、10款1項1目2節特別交付税までにつきましては、それぞれ収入額の確定による補正であります。
 17款1項1目1節総務寄附金の446万4,000円の補正は、愛知県、竹居正夫氏ほか445名の方からいただきましたふるさと応援寄附金の追加であります。
 18款1項4目1節財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴い、繰り入れ不要となった1億1,488万1,000円を減額するものであります。
 20款5項2目2節雑入の174万円の補正は、財団法人北海道市町村振興協会の「いきいきふるさと推進事業助成金」の事業確定による追加で、当初予算で計上しております歳出6款の「農村景観緑肥推進事業補助金」及び歳出7款の「栗山町特産品推進事業補助金」へそれぞれ充当するものであります。
 21款1項1目土木債から7目民生債までにつきましては、付記の事業の起債額確定による補正であります。
 5ページをお開きください。第3表 地方債の補正についてご説明いたします。
 1、変更でありますが、起債の目的3、橋梁長寿命化修繕事業債から、42、消防ポンプ車更新事業債まで、それぞれ起債額の確定により限度額を変更するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
 〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
             〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) 異議なしですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。 報告第3号 平成26年度栗山町一般会計補正予算(第11号)の専決処分について承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。
             〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、報告第3号は承認することに決定いたしました。
    
    
    報告第4号
議長(鵜川和彦君) 日程第5、報告第4号 栗山町税条例等の一部を改正する条例の専決処分についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
             〔町長 椿原紀昭君登壇〕
町長(椿原紀昭君) 報告第4号 栗山町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認を求めるものであります。
 今回、専決処分いたしました栗山町税条例等の一部を改正する条例は、平成27年3月31日法律第2号をもって公布された「地方税法等の一部を改正する法律」による関係部分のうち、公布日及び平成27年4月1日施行分に伴う条例改正であります。
 それでは、改正内容についてご説明申し上げますが、お手元に資料として、新旧対照表及び改正内容を配付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 なお、各条項において法改正に伴う文言整理等の改正につきましては、説明を省略し、主な改正部分のみをご説明いたしますので、ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
 改正条例第1条につきましては、栗山町税条例の一部改正で、国の通知に基づき規定を変更するものであります。
 附則第7条の3の2は、町民税における住宅ローン減税制度の適用期限をそれぞれ延長するものであります。
 附則第9条は、町民税のふるさと納税寄附金控除額に係る申告の特例等の規定を追加するものであります。
 附則第11条及び第11条の2は、土地に対して課する固定資産税の特例を平成29年度まで延長するものであります。
 附則第12条は、宅地等に対して課する固定資産税の特例を平成29年度まで延長するものであります。
 附則第13条は、農地に対して課する固定資産税の特例を平成29年度まで延長するものであります。
 附則第15条は、特別土地保有税の課税の特例を平成29年度まで延長するものであります。
 附則第16条第1項から第3項までは、軽自動車における一定の環境性能を有する4輪車等について、その燃費性能に応じ、軽自動車税の軽減規定を追加するものであります。
 附則第16条第4項は、原動機付自転車及び2輪車に係る税率の改正について、適用開始時期が1年間延長されたことに伴い、小型特殊車に係る軽自動税も同様の措置をするものであります。
 改正条例第2条につきましては、平成26年条例第30号をもって公布いたしました栗山町税条例の一部を改正する条例の一部改正で、法改正に伴う経過措置等における条文整理及び引用条項整理であります。
 附則第16条は、初めて車両番号の指定を受けてから、14年を経過した月の属する年度以後の年度分の3輪以上の軽自動車に対する重課規定であります。
 附則第1条及び第4条は、原動機付自転車及び2輪車に係る税率の改正について、適用開始時期が1年間延長されたことに伴う規定の整理追加であります。
 附則第1条につきましては、施行日を定めたもので、平成27年4月1日から施行するもので、第2条中附則第1条第3号及び第4号並びに第4条の改正規定は公布の日から施行するものであります。
 附則第2条につきましては、町民税に関する経過措置で、適用年度の規定であります。
 附則第3条につきましては、固定資産税に関する経過措置で、適用年度の規定であります。
 附則第4条につきましては、軽自動車税に関する経過措置で、適用年度の規定であります。
 以上、栗山町税条例等の一部を改正する条例の改正内容の説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
 〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
             〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) 異議なしですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。 報告第4号 栗山町税条例等の一部を改正する条例の専決処分について承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。
             〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、報告第4号は承認することと決定いたしました。
    
    
    報告第5号
議長(鵜川和彦君) 日程第6、報告第5号 栗山町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
             〔町長 椿原紀昭君登壇〕
町長(椿原紀昭君) 報告第5号 栗山町都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認を求めるものであります。
 今回、専決処分いたしました栗山町都市計画税条例の一部を改正する条例は、平成27年3月31日法律第2号をもって公布された「地方税法等の一部を改正する法律」による関係部分の条例改正であります。
 それでは、改正内容についてご説明申し上げますが、お手元に資料として、新旧対照表及び改正内容を配付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 なお、各条項において法改正に伴う引用条項整理の改正につきましては、説明を省略し、主な改正部分のみをご説明いたしますのでご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
 附則第3項から第7項までは、宅地等に対して課する都市計画税の特例を平成29年度まで延長するものであります。
 附則第8項は、農地に対して課する都市計画税の特例を、平成29年度まで延長するものであります。
 附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、平成27年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項につきましては、経過措置を定めたもので、適用年度の規定であります。
 以上、栗山町都市計画税条例の一部を改正する条例の改正内容の説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
 〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
             〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) 異議なしですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。 報告第5号 栗山町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。
             〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、報告第5号は承認することに決定いたしました。
 
    
    報告第6号
議長(鵜川和彦君) 日程第7、報告第6号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
             〔町長 椿原紀昭君登壇〕
町長(椿原紀昭君) 報告第6号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、承認を求めるものであります。
 今回、専決処分いたしました栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、平成27年3月11日政令第71号をもって公布された「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令」に伴う、引用条項の整理であります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、平成27年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
 〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
             〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) 異議なしですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。 報告第6号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。
             〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、報告第6号は承認することに決定いたしました。
 
    
    議案第54号
議長(鵜川和彦君) 日程第8、議案第54号 平成27年度栗山町一般会計補正予算(第2号)についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
             〔町長 椿原紀昭君登壇〕
町長(椿原紀昭君) 議案第54号 平成27年度栗山町一般会計補正予算(第2号)の提案理由をご説明申し上げます。
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,439万8,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ79億1,765万3,000円とするものであります。
 補正の主な内容は、3款民生費におきまして、臨時福祉給付金等に係る補正であります。
 4款衛生費は、焼却施設建設候補地選定業務委託に係る補正であります。
 7款商工費は、企業立地促進助成補助金に係る補正であります。
 10款教育費は、町民球場の施設修繕に係る補正であります。
 それでは、事項別明細についてご説明いたします。
 4ページをお開きください。まず歳出でありますが、3款1項1目社会福祉総務費は、臨時福祉給付金に係る補正で、低所得者に対し、消費税率引上げによる影響緩和のため、給付金の支給を実施するものであります。
 補正額につきましては、3節職員手当等から19節負担金補助及び交付金まで、合わせて、2,398万円で、全額、国庫補助金を受けて実施するものであります。
 2項1目児童福祉総務費は、子育て世帯臨時特例給付金に係る補正で、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対し、臨時特例的な給付金の支給を実施するものであります。
 補正額につきましては、3節職員手当等から19節負担金補助及び交付金まで合わせて、555万円で、全額、国庫補助金を受けて実施するものであります。
 4款2項2目13節委託料の150万2千円の補正は、本町が現在加入協議を申し入れしております道央廃棄物処理組合より、組合において既に実施済みの焼却施設建設候補地選定調査結果に対し、本町が加入した場合の影響について、検証を求められていることから、本町単独で追加調査を実施するものであります。
 5ページをご覧ください。7款1項1目19節負担金補助及び交付金の304万2,000円の補正は、栗山町企業立地促進条例に基づき、企業の土地取得に対し、取得費の100分の30に相当する額を助成するもので、交付先は、栗山町字旭台、株式会社ノーススピリッツであります。
 10款5項2目11節需用費の32万4,000円の補正は、町民球場の雨漏り補修に係る修繕料の追加であります。
 3ページをお開きください。次に歳入でありますが、14款2項1目1節社会福祉費補助金の補正は、歳出3款でご説明いたしました臨時福祉給付金に係る国庫補助金で、補正額につきましては、給付事業費補助金及び給付事務費補助金の合わせて、2,398万円であります。
 2節児童福祉費補助金の補正は、同じく歳出3款でご説明いたしました子育て世帯臨時特例給付金に係る国庫補助金で、補正額につきましては、給付事業費補助金及び給付事務費補助金の合わせて、555万円であります。
 20款5項2目2節雑入の486万8千円の補正は、今回の補正予算の財源調整として、備荒資金組合支消金を追加するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
 3番、楢ア議員。
3番(楢ア忠彦君) 1点お尋ねいたします。衛生費の委託料で、焼却施設建設候補地選定業務ということで、150万円計上されておりますけど、今町長の説明ですと道央廃棄物の処理組合ということに関わってということなのですけど、道央廃棄物処理組合に正式に加入されたという報告はまだないですけれど、これは加入が前提としてこの計算方式で、焼却施設に関わっての建設候補地の積算の中で、栗山町が道央廃棄物処理組合に入るという前提で栗山町に応分の負担金ということで理解していいのか、その点についてお尋ねいたします。
議長(鵜川和彦君) 3番、楢ア議員の質疑に対する答弁に入ります。
 環境政策課長。
環境政策課長(山代賢治君) ただいまの楢ア議員のご質問でございますけれども、今回の焼却施設建設候補地選定業務ということで調査委託を依頼するというものでございますが、現在の道央廃棄物処理組合に対する本町の進捗状況というのは、4月の中ほどに本町の加入につきまして2市3町の構成自治体に対しまして、正式な本町の加入協議について開始をしていただきたいということで申し出をしてございます。現在のところ正式な加入という状況ではございませんで、協議を開始していただく、やっとスタートラインに立ったという状況でございます。
 ただし今回の調査委託、150万2,000円につきましては、本町を除く2市3町におきましては、既に26年度末におきまして2市3町のエリアの中での建設候補地の適地、あるいは法的規制等のある不適地等の調査を第1次選定ということで実施をしてございます。更にその適地、不適地を合わせた建設候補地として適正な箇所というのが5か所ほど現在選定されてございます。平成27年度におきましては、最終的に5か所の中の最も適する地域というのが選定される予定になってございます。更に建設候補地選定委員会と、こういったものも開催される予定になってございます。ただ本来であればこの調査につきましては本町が加入を認めていただいた後に調査されるべきもので、組合の発注で行われるものと思われますけれども、今回のこの調査につきましてはおよそ2か月から3か月程度の期間を要するという調査でございますので、本町の加入を待ってからこの調査を行うと、道央廃棄物処理組合自体の事業が遅延をするということで、本町の加入によって組合自体の事業が遅延することは許されないという、認められないという自治体のご意見もございますので、異例かとは思いますけども、本町の加入前ではございますが本町単独でこの調査を行って、今まで行った2市3町の調査にかぶせて、その5か所の建設候補地に対して本町が加入することによって移動があるかないかというような検証を行うというものでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
議長(鵜川和彦君) ほかにございますか。5番、重山議員。
5番(重山雅世君) 3点質問します。同僚議員の質問にありました委託料の件ですが、この適地、不適地、その中には本町は含まれていないということがまず前提で調査委託するのでしょうか。それとこの金額ですね、委託料の算出根拠という点では、どのような算出根拠の中でこういう委託料が発生したのか、2市3町それぞれこういう調査設計で26年度には既に行っているということでしたけれども、この町の大きさというか、その大きさによって、この2市3町の場合も差異があるのかどうか、その点でもお尋ねしたいと思います。それと5ページの7款商工費、企業立地促進助成、ノーススピリッツということでしたが、雇用状況という点で、従業員数だとか、栗山の町民の方がどのぐらい雇用されているのか、そういう状況などについても答弁を求めたいと思います。3点目、3ページ、雑入で備荒資金組合支消金追加ということですが、歳出の財源不足をということで充てるということですが、この備荒資金組合支消金という点では、用途が決められていると思うのですが、具体的に歳出のどの部分に充てようとしているのか、その点で答弁を求めます。
議長(鵜川和彦君) 5番、重山議員の質疑に対する答弁に入ります。
 環境政策課長。
環境政策課長(山代賢治君) 重山議員1点目の関係でございますけども、2市3町で調査を行った建設候補地選定調査におきましては、当然栗山町は入ってございません。今回行うものについては、本町のエリア、栗山町全域を適地あるいは不適地等の調査を行いまして、本町分のデータと既に行っていた2市3町のデータを一つに重ねまして、それによって今まで5か所選定されていた箇所が、移動するのかしないのかというような調査を行うものでございます。予算の関係でございますけども、この予算につきましては2市3町で実施をいたしましたコンサルタント業者に見積りを提出していただいておりますけども、既に26年度中におきましては2市3町におきましてそれぞれの負担金の中でこういった委託調査を実施されておりますけども、今回の調査につきましては、2市3町で行った調査より若干高めに金額は出てございます。とうのは、今回の建設候補地選定調査後の業務の中には、本来もう一つ広域のごみ処理基本計画というものがございますけども、この基本計画自体も本町加入後、変更しなければならないということがございますけども、この広域ごみ処理基本計画の変更に伴うデータ取集とうのも今回の建設候補地選定調査の中で一部その項目が加わっているということで、若干高めになっているというふうに聞いてございます。以上でございます。
議長(鵜川和彦君) ブランド推進課長。
産業総括兼ブランド推進課長(山本信二君) 重山議員ご質問の2点目、7款、商工振興費に関わっての企業立地促進助成に関わるご質問でございますが、この助成対象のノーススピリッツの従業員等の状況ということで、現在お聞きしているのは12名従業員の方がいらっしゃいまして、内7名が町内の方とお聞きしております。以上です。
議長(鵜川和彦君) 経営企画課長。
まちづくり総括兼経営企画課長(小野 司君) 重山議員3点目のご質問で、予算書の3ページをご覧いただきたいと思いますが、歳入の20款5項2目の雑入のところで、備荒資金組合支消金の追加ということで、この用途とどこに充当されているかということでございますけども、まずこの備荒資金組合というのは、北海道市町村備荒資金組合規約というのがございまして、これは災害等、減収になった場合の関係自治体の減収に伴うものを手当するとか、そういった目的の組合でございまして、その中で普通納付金と超過納付金というもの2タイプで積み立てているものでございまして、今回その超過分というところで、こういう財源不足のところに充当できるというルールでございまして、予算書の4ページから5ページにかけてご覧ください。充当先はということでございますけども、まず4款2項2目の塵芥処理費の一般財源の150万2,000円の分、5ページ目の7款、商工費のところの304万2,000円、そして教育費の32万4,000円、この合計が歳入でございます486万8,000円、これを備考資金組合から取り崩して充当しているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
議長(鵜川和彦君) 重山議員。
5番(重山雅世君) 最初の委託料の関係で適地、不適地という点で調査委託するということであれば、その調査の内容によっては焼却施設が本町に来る可能性もあるということなのでしょうか。2市3町の中で5か所もう既に調査したよと。それ以上、例えば本町の場合、逆に言うとここの場所はどうでしょうかとか、そういうようなこちらから働きかけをして委託するのでしょうか。具体的なこの辺をちょっと調べて欲しいですよとか、本町の場所的に言うと、どういうような委託の仕方をするのでしょうか。そして調査結果によっては本町に焼却施設が来る可能性もあるというように考えないとならない問題なのでしょうか。答弁願います。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。環境政策課長。
環境政策課長(山代賢治君) ただいまのご質問でございますけども、あくまでも既に2市3町の中では5か所の候補地が選定されているということでございます。それは5キロ四方のメッシュの中で5か所ということでございます。ただあくまでも最も適正なものが5か所ということで、全て2市3町のエリアの中で5キロごとに網をかけて、全ての調査を行ってございます。その調査の中に本町分が含まれていないということで、栗山町も5キロメッシュに区切って、その中で法的にだめな部分あるいは規制のかかっている部分、あるいは可能な部分というものの選定調査を行いまして、それをその2市3町で既に作成されたものに加えて全体を見直すということでございます。そういったことで場合によっては栗山町のエリアに焼却施設という、適地という部分が来るという可能性はあるかと思いますけれども、実際のところ構成市から最も適した距離とか、運搬時間等の検証も行いますので、そういった部分で最も適した場所に建設をするということになってございますので、当然栗山町は大分外れた地域にございますので、今回の調査を行ったとしても栗山町の中に建設候補地が出てくるという可能性はないかと思いますけども、それがあるかないかの検証を行うということでございますけれども、今のところ組合の考え方としては、現在の5か所の移動についてはほとんど影響ないだろうという考えは持っておられますけども、ただそれは実施をしてみないとわからないということがございますので、そういった目的のために今回栗山町を含めた全体を見直すということでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
議長(鵜川和彦君) ほかにございますか。 
 〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
             〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) 異議なしですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。 議案第54号 平成27年度栗山町一般会計補正予算(第2号)について原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
             〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第54号については原案どおり決定いたしました。
    
    
    閉会の宣言
議長(鵜川和彦君) 以上で提案された案件の審議が全て終了いたしましたので、閉会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
             〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、これをもちまして平成27年第4回栗山町議会臨時会を閉会いたします。
                          閉会 午前10時13分