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ディスポーザーの使用 | ||||||||||||
| 平成19年8月1日より、栗山・角田・継立地区の下水道供用地域において、ディスポーザーの使用が可能となりました。 | |||||||||||||
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単体ディスポーザーの設置について | ||||||||||||
| 平成19年8月1日より、単体ディスポーザーを、栗山町下水道条例の改正により、公共下水道および農業集落排水供用地域において、使用することが可能となりました。単体ディスポーザーの使用料は、1月1台につき210円が下水道使用料に加算されます。 ※合併処理浄化槽には取り付けることができません。 (1)使用できる単体ディスポーザーの機種 社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」により評価されている排水処理システムのディスポーザー部に該当する機種に限ります。 (2)設置工事 単体ディスポーザーの取り付けについては、栗山町排水設備工事業者で行うことになっております。(栗山町下水道条例第10号) |
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排水処理装置付きディスポーザーについて | ||||||||||||
| (1)排水処理装置の機種 社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」により評価されている排水処理システムに限ります。 (2)新設工事 排水処理システムの新設などについては、栗山町排水設備工事業者で行うことになっております。(栗山町下水道条例第10条) 【栗山町排水設備工事業者一覧】
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ディスポーザー使用に関してのお願いと注意 | ||||||||||||
| 生ごみを細かく砕き、公共下水道へ排水するディスポーザーを設置する場合は、平成19年度より建設水道課への届出が必要となり、すでに設置されている場合も届出が必要になりました。 設置に関しては、栗山町排水設備工事業者が行うことになりましたので、ご注意ください。 また、当分の間、家事用以外については、排水処理装置(排水水質を向上させる装置)付きでなければ使用できませんので、ご注意ください。なお、排水処理装置付きであれば、毎月のディスポーザー使用料はかかりません。 ※今すぐに強制的にディスポーザーを取り付ける必要はありませんので、便乗した個別訪問販売等には十分ご注意ください! |
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ディスポーザーとは | ||||||||||||
ディスポーザーとは、生ごみを粉砕して、水と一緒に排水管に流す機器であり、流し台の下部に排水管と一体化して取り付けられるものです。 ディスポーザー本体に生ごみ(※1)を入れたあと、蛇口をひねって水を流しながらスイッチを入れると、生ごみは水と一緒に回転して粉砕され、排水管を通じて公共下水道の汚水管へ排出されます。 ディスポーザーを使うことによるメリットとして、生ごみの悩み(臭い、きたない、重い、あずらわしいなど)が解消されることが期待できます。一方デメリットとして、購入費がかかること、水道や電気の使用料が増えること、使用時の騒音や振動、排水管のつまりといった問題が起こる可能性があることなどがあげられます。 ※1 大きな骨(牛、豚など)・硬くて大きな貝殻(ハマグリ、サザエなど)・金属類・木片類(割り箸、つまようじなど)・陶器・磁器・ガラス・石類・プラスチック類・紙類・化学薬品・医学品類・繊維類・生皮(鳥や魚の大きな皮)・たばこ(またはその灰)・その他人が食べられないもの(竹の子の皮、とうもろこしの皮、花、種、落ち葉、ぬか床など)など処理できないものがあります。
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その他 | ||||||||||||
| ディスポーザー導入による影響評価 |
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問い合わせ | ||||||||||||
| 建設水道課上下水道グループ 電話0123-73-7514 |
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