[所在地]
栗山公園テニスコート 〜 北海道夕張郡栗山町桜丘2丁目38番地16 (JR栗山駅から車5分、徒歩20分)
農村環境改善センターテニスコート 〜 北海道夕張郡栗山町角田155番地1 (JR栗山駅から車10分・角田本通りから徒歩2分)
栗山中学校テニスコート 〜 北海道夕張郡栗山町湯地60番地9 (JR栗山駅から車5分・王子入口から徒歩5分)
[使用期間]
4月29日〜11月3日 5:00〜19:00 (農村環境改善センターテニスコートは 9:00〜19:00※月曜休館)
[使用料] 平成18年1月1日改定
専用使用
| 区分 (一面) |
使用料:
1時間につき |
| 小・中学生 |
50円 |
| 高校生・一般 |
100円 |
栗山中学校テニスコート
(小・中学生・高校生・一般) |
200円 |
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加算
| 区分 |
加算
割合 |
備考 |
| 入場料等を徴収する場合 |
10割 |
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| 営利又は営業が目的の場合 |
10割 |
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| 入場料等を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合 |
30割 |
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| 開館時間以外の使用 |
1割 |
上記いずれかの加算がある場合は、加算後の使用料に加算する。 |
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| 1 |
入場料等とは、入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するものをいう。 |
| 2 |
算出された使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
| 3 |
使用時間には準備時間及び整理時間を含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間として計算するものとする。 |
| 4 |
栗山中学校テニスコートを専用使用する場合で、その使用面積を2分の1以下に区切って使用する場合は、加算後の使用料の2分の1の額とする。 |
| 5 |
備付物件の使用料は、規則で定める。 |
[使用申請方法]
使用申請書に所定の事項を記入のうえ、使用日の3カ月前から1週間前までの間に、各施設問い合わせ先まで提出する。
[使用許可]
使用申請書の提出と使用料の納入を確認次第、使用許可書を発行する。
[備考]
栗山公園テニスコート 〜 ソフトテニスに利用可能。クレーコート2面
農村環境改善センターテニスコート 〜 テニスに利用可能。オールウェザコート2面
栗山中学校テニスコート 〜 テニス・ソフトテニスに利用可能。準全天候型コート2面
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