平成26年第7回栗山町議会定例会会議録(第3日目)
平成26年12月18日 午前 9時30分開議
1、出席議員は次のとおりである。
1番 八 木 橋 義 則 君
2番 友 成 克 司 君
3番 大 井 賢 治 君
4番 三 田 源 幸 君
5番 小 寺 進 君
6番 大 西 勝 博 君
7番 大 平 逸 男 君
8番 土 井 道 子 君
9番 藤 本 光 行 君
10番 楢 ア 忠 彦 君
11番 置 田 武 司 君
12番 重 山 雅 世 君
13番 鵜 川 和 彦 君
2、欠席議員は次のとおりである。
3、本会議に出席従事した職員は次のとおりである。
事 務 局 長 衣 川 秀 敏
事 務 局 主 査 篠 田 孝 義
4、地方自治法第121条第1項の規定による説明員は次のとおりである。
町 長 椿 原 紀 昭 君
副 町 長 花 田 正 博 君
総 務 課 長 住 友 茂 君
まちづくり総括兼 佐 々 木 学 君
経 営 企画課長
経営企画課主幹 橋 場 謙 吾 君
税 務 課 長 松 田 孝 之 君
税 務 課 主 幹 高 間 嘉 之 君
出 納 室 長 鈴 木 利 一 君
住 民 生活課長 秦 野 加 寿 彦 君
住民生活課主幹 室 永 栄 子 君
継立出張所担当主幹 青 山 建 一 君
若者定住推進室長 三 浦 匠 君
環 境 政策課長 山 代 賢 治 君
環境政策課主幹 小 南 治 朗 君
保 健 福祉課長 小 野 司 君
保健福祉課主幹 小 野 寺 さ ゆ り 君
保健福祉課主幹 菊 谷 克 己 君
保健福祉課主幹 上 野 政 則 君
建 設 水道課長 片 山 伸 治 君
建設水道課技術長 今 政 樹 君
建設水道課主幹 花 田 勝 巳 君
建設水道課主幹 西 田 達 也 君
産 業 振興課長 森 英 幸 君
産業振興課主幹 日 蔭 敏 美 君
産業建設総括兼 山 本 信 二 君
くりやまブランド推進課長
教 育 委 員 長 湯 地 定 暁 君
教 育 長 鈴 木 紀 元 君
教 育 次 長 水 上 州 洋 君
教育委員会図書館長 清 水 一 徳 君
介護福祉学校事務局長 中 野 和 広 君
監 査 委 員 谷 田 進 太 郎 君
選挙管理委員長 村 上 哲 君
農業委員会会長 田 村 繁 則 君
農 業 委 員 会 松 本 俊 哉 君
事 務 局 長
5、本会議の付議事件は次のとおりである。
会議録署名議員の指名
議案第 91号 栗山町第6次総合計画基本構想及び基本計画について
議案第 92号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例
議案第 93号 乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の一部を改正する条
例
議案第 94号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例
議案第 95号 栗山町桜山自然の家条例を廃止する条例
議案第 96号 公平委員会委員の選任について
議案第 97号 監査委員の選任について
議案第 98号 教育委員会委員の任命について
諮問第 1号 人権擁護委員の推せんについて
報告第 12号 訴えの提起に係る専決処分について
議案第 99号 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例
議案第100号 栗山町議会議員政治倫理条例
議案第101号 栗山町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条
例
陳情第 3号 炭化施設の廃止にかかる陳情
(産業福祉常任委員会審査報告)
決議案第 1号 道央廃棄物処理組合への加入推進に関する決議
所管事務調査継続の申出
(総務教育・産業福祉各常任委員会)
所管事務調査の申出
(議会運営委員会)
開議 午前 9時30分
◎開議の宣告
〇議長(鵜川和彦君) 議員の出欠状況につきましては、事務局長より報告のとおり定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年第7回栗山町議会定例会3日目の会議を開きます。
◎会議録署名議員の指名
〇議長(鵜川和彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員には、3番、大井議員、4番、三田議員のご両名を指名いたします。
◎議案第91号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第2、議案第91号 栗山町第6次総合計画基本構想及び基本計画についてを議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第91号 栗山町第6次総合計画基本構想及び基本計画について提案理由をご説明申し上げます。
本計画は、栗山町自治基本条例第25条第3項、栗山町総合計画の策定と運用に関する条例第9条第5項及び栗山町議会基本条例第8条第1項の規定により本議会の議決を求めるものであります。
本町は、これまで昭和46年より5期にわたり総合計画を策定し、今日の町の礎を築いてまいりました。現行の第5次総合計画が今年度をもって終了することから、平成27年度から向こう8カ年の新たな計画となる第6次総合計画につきまして昨年度来策定作業を進めてきたところであります。計画の策定に当たりましては、栗山町自治基本条例により町民参加と情報共有のまちづくりを推進するため、策定プロセスを明らかにするとともに、地域別、分野別懇談会を初めアンケート調査やグループインタビューなど多様な機会を通じて多くの町民参加による計画づくりを進めてまいりました。また、公募を含めた24名の委員による総合計画審議会におきましては、約4カ月間にわたり熱心なご審議を賜り、政策分野別に多くのご提言をいただいたところであります。さらに、栗山町議会基本条例に基づく一般会議におきましても慎重審議をいただくなど、町民、議会、行政による2年間の策定作業を経まして今般本計画をご提案させていただくものであります。
計画の概要でありますが、まず、基本構想につきましては、町の将来像や重点政策方針、分野別政策の基本方針などまちづくりの基本目標のほか、町財政の見通し、計画運用に関する基本ルール等を定めたところであります。まちづくりの基本目標であります町民参加による自律したまちづくりを推進するため、情報共有のまちづくり、町民参加のまちづくり、連携・協働のまちづくり、さらに持続可能な自律したまちづくりの4つをまちづくりの基本理念としております。また、まちづくりの合い言葉につきましては、第5次総合計画に引き続きふるさとは栗山ですとし、町の将来像、目指す姿につきましては、次代を担う子供たちが夢、希望を描き、また町民誰もが生きがいを持って安心して暮らすことができる町という思いを込め、誰もが笑顔で、安心して暮らす町としております。
この町の将来像を実現するため、福祉、医療、教育及び産業など各分野を横断的に結びつけた4つの重点政策を展開してまいります。まず、1つ目の重点政策、子供たちの笑顔が輝く町、若者定住対策でありますが、若者世代の生活満足度を高める子育て、教育環境のさらなる充実を図るとともに、子育てするなら栗山でと町内外に認知されるまちづくりを推進いたします。
2つ目の重点政策、生涯を自分らしく暮らす町、健康寿命延伸でありますが、町民全体の健康づくり意識を高め、生涯にわたって自分らしく、心豊かな暮らしができるよう、また元気高齢者がまちづくりの担い手として社会に参加し、活躍できるまちづくりを推進いたします。
3つ目の重点政策、人と自然が共生する町、自然環境保全、再生でありますが、子供たちの教育環境づくりのため、豊かな自然、里山環境の保全、再生運動を推進するとともに、これらの環境を生かしたふるさと体験教育や都市農村交流を展開いたします。
4つ目の重点政策として、地域の潜在力を生かす町、産業活性化対策でありますが、基幹産業である農業基盤を生かし、商工業と連携した6次産業化の推進、雇用の場の創出や交流人口の拡大など地域資源を生かしたまちづくりを推進いたします。
また、これらの重点政策を実現するため、3つのまちづくり宣言を行うこととしております。現段階では、それぞれ仮称でありますが、1つ目が人と自然が共生するまちづくり宣言、2つ目が健康寿命延伸のまちづくり宣言、3つ目が子供健やか育み宣言で、この宣言によって持続可能な自律したまちづくりを進めるものであります。
目標人口につきましては、平成22年国勢調査を基準とした将来人口推計では、計画期間最終年度である平成34年度で1万1,154人まで減少することが見込まれておりますが、ただいまの4つの重点政策を全庁挙げて推進し、この減少傾向を食いとめるべく1万2,000人と設定いたしました。
分野別の政策につきましては、6つの分野においてそれぞれの課題解決に向けた取り組みを推進してまいります。1つ目の生活環境でありますが、安定したごみ処理体制や全町的な防災体制の確立など安心して暮らせるふるさとづくりを推進いたします。
2つ目の教育でありますが、特色ある豊かな教育環境づくり、自然環境の保全、再生、生涯教育の推進など人々が輝くふるさとづくりを推進いたします。
3つ目の医療、保健、福祉でありますが、町民の健康づくり、地域医療の確保、福祉サービスの充実など健幸に暮らせるふるさとづくりを推進いたします。
4つ目の産業でありますが、農業の担い手確保、魅力ある商店街づくり、観光推進体制の構築などにぎわいと活力あるふるさとづくりを推進いたします。
5つ目の都市基盤でありますが、計画的な道路や住環境の整備、将来を見据えた市街地形成など快適で安らぐふるさとづくりを推進いたします。
6つ目の地域経営でありますが、まちづくり協議会などのコミュニティー活動支援、多くの町民が町政に参加できる機会の充実など、みんなが主役のふるさとづくりを推進いたします。
次に、基本計画でありますが、分野別の基本方針に基づく施策、計画事業、さらに重点政策方針に基づく分野横断的な重点プロジェクトについて定めたものであり、計画事業につきましては全分野合わせて190事業を盛り込んだところであります。
以上、計画の概要を申し上げましたが、本日は関連資料といたしまして議案第91号資料@、栗山町第6次総合計画進行管理計画、議案第91号資料A、栗山町第6次総合計画参考資料、議案第91号資料B、栗山町第4次行財政改革大綱、議案第91号資料C、栗山町第4次行財政改革推進計画書を配付しておりますので、あわせてご参照いただきたいと思います。
今後におきましてもこれまで以上に厳しい町政運営となることが想定されております。しかしながら、この厳しい状況を打破し、栗山らしく生き抜くためには、今後の8年間が非常に大きな意味を持つ期間であると考えております。町の将来像であります誰もが笑顔で、安心して暮らすまちの実現を目指し、町民とともにつくり上げたこの将来への道筋を全町一丸となって推進してまいります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたが、本案件につきましては昨年8月以降栗山町議会基本条例に基づく一般会議を開催し、審議を進めてまいりました。本日正式に議案として提出されましたので、さきに協議したとおり栗山町中長期財政問題等調査特別委員会に付託の上、審議をしていただきたいと考えますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、議案第91号 栗山町第6次総合計画基本構想及び基本計画については、栗山町中長期財政問題等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。
なお、審議につきましては閉会中に実施をしていただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、閉会中に審議をしていただくことに決定をいたしました。
◎議案第92号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第3、議案第92号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第92号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
出産育児一時金の支給額の変更につきまして、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成27年1月1日から施行されることに伴い、本条例を改正するものであります。
以下、改正条項についてご説明申し上げます。第7条第1項は、平成27年1月以降の出産より産科医療補償制度で分娩機関が支払う掛金が3万円から1万6,000円に引き下げられることに伴い、上昇傾向にある出産費用に配慮し、出産育児一時金の総額の維持を目的とした支給額の変更であります。なお、加算額を含めた出産育児一時金の総額は42万円で、変更はありません。
附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、平成27年1月1日から施行するものであります。
附則第2項につきましては、経過措置を定めたものであります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) では、討論を打ち切ります。
お諮りいたします。議案第92号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第92号については、原案どおり決定いたしました。
◎議案第93号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第4、議案第93号 乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第93号 乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
乳幼児及び児童医療費の助成につきましては、平成19年4月から町単独の施策として対象年齢を中学生まで拡大し、実施しておりましたが、新たな子育て支援策及び若者の定住対策として、次代の社会を担う子供の健康増進を図ることなどを目的に平成27年4月より医療費助成の対象年齢を18歳まで拡大することから、本条例を改正するものであります。
また、対象年齢の拡大に伴い、本条例題名を子ども医療費の助成に関する条例に改めるものであります。
附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、平成27年4月1日から施行するものであります。
附則第2項につきましては、経過措置を定めたものであります。
附則第3項につきましては、乳幼児及び児童医療費の助成の対象年齢の拡大に伴い、対象年齢を乳幼児及び児童医療制度と同様に拡大するものであります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
お諮りいたします。議案第93号 乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第93号については、原案どおり決定いたしました。
◎議案第94号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第5、議案第94号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第94号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
平成25年12月に交付された中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律が本年10月に施行され、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の題目が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に変更されることに伴い、本条例で引用している法律の題名を改正するものであります。
また、この法律における支援給付の対象者が改正後限定されたことに伴い、本条例における入居者の資格要件に影響が出ないよう経過措置、要件を追加するものであります。
附則につきましては、施行日を定めたもので、公布の日から施行するものであります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
お諮りいたします。議案第94号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第94号については、原案どおり決定をいたしました。
◎議案第95号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第6、議案第95号 栗山町桜山自然の家条例を廃止する条例を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第95号 栗山町桜山自然の家条例を廃止する条例の提案理由をご説明申し上げます。
設置以来26年を経過いたしました桜山自然の家につきまして、近年における利用者数の大幅な減少、経年劣化による施設の老朽化、さらには現在施設の管理運営をお願いをしている組織の実情などを総合的に勘案し、今年度末をもって同施設を廃止するものであります。
附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、平成27年4月1日から施行するものであります。
附則第2項につきましては、栗山町公の施設使用料減免条例の一部改正で、本条例の廃止に伴い、引用している条文を削るものであります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
楢ア議員。
〇10番(楢ア忠彦君) 私個人的には、雨煙別小学校がコカ・コーラ環境ハウスとして再生されたときに、この時点で桜山自然の家の廃止もということで委員会等で発言した機会もありますけれども、若干時間がかかったのかなというような印象を率直に持っております。それで、26年経過したということで、旧桜山小学校、そしてバンガローもありますよね。今後あの施設に対して、将来的には解体ということになるのでしょうけれども、現在どのように、後の処理をどうするか考えられていると思うのですけれども、その点についてお尋ねいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 10番、楢ア議員の質疑に対する答弁に入ります。
教育次長。
〇教育次長(水上州洋君) 楢ア議員の今後の方向ということでございますけれども、今現在教育委員会としましては、先ほど町長も廃止の理由の中で挙げておりましたが、その中の一つに老朽化ということがありますので、教育委員会としてはそういう施設については廃止する後に取り壊すというふうに考えております。ただ、本議案につきましてはまだ議決を得ておりませんので、その後の具体的な処分の方法については今後検討させていただきたいというふうに考えております。
〇議長(鵜川和彦君) 12番、重山議員。
〇12番(重山雅世君) 地域の方の考え方というか、要望というか、そういうので寄せられているようなことがあれば、コカ・コーラの場合も結構声が分かれていましたよね。壊したほうがいいという方とああいう木造のすごく珍しい校舎だから残してほしいと声も分かれたと思うのですけれども、桜山の自然の家の場合は地域の方々の声という点ではつかんでおられますか。その辺はどうでしょうか。
〇議長(鵜川和彦君) 12番、重山議員の質疑に対する答弁に入ります。
教育次長。
〇教育次長(水上州洋君) 地域の皆様のお考えはということでございますけれども、先ほどもまた町長の説明の中にもございましたけれども、施設の管理の運営をお願いしている実情をということでございます。この考えにつきましては、先ほど楢ア議員さんのほうからありましたように、雨煙別小学校のときにどうのこうのということはありました。ただ、校下の地区の皆さんの思いもあった状況から今日に至ったわけでございますけれども、やはり施設としての老朽化、それから運営していく地域の皆さんの総意ということも総合的に私ども受けとめまして廃止ということになっております。今週の月曜日も代表の方がお見えになりましてお話をいただきましたけれども、自分は地域の代表として来ているので、そういう意味でさらに意見を聞いてくれということで、廃止やむなしというふうに考えているので、よろしく頼むということは伝えていただいております。
以上です。
〇議長(鵜川和彦君) ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
お諮りいたします。議案第95号 栗山町桜山自然の家条例を廃止する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第95号については、原案どおり決定をいたしました。
◎議案第96号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第7、議案第96号 公平委員会委員の選任についてを議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第96号 公平委員会委員の選任について提案理由をご説明申し上げます。
公平委員会委員のうち、志摩隆氏が平成26年12月31日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により本議会の同意をお願いするものであります。
志摩氏は、現在栗山町字継立21番地3にお住まいで、昭和26年11月8日生まれの63歳であります。志摩氏は、識見、人格ともに豊かな方であり、公平委員会委員として適任であると考えております。
なお、任期につきましては、平成27年1月1日から平成30年12月31日までの4年間であります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
本件につきましては人事案件ですので、討論を省略して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、そのように取り計らいます。
お諮りいたします。議案第96号 公平委員会委員の選任について、原案に同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第96号については、原案どおり同意することに決定いたしました。
◎議案第97号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第8、議案第97号 監査委員の選任についてを議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第97号 監査委員の選任について提案理由をご説明申し上げます。
平成23年1月1日就任以来、監査委員としてご尽力いただいております谷田進太郎氏が本年12月31日をもって任期満了となります。このたび谷田氏を監査委員として再任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により本議会の同意をお願いするものであります。
谷田氏は、現在栗山町錦3丁目138番地の1にお住まいで、昭和28年6月26日生まれの61歳であります。谷田氏は、平成16年11月から栗山商工会議所常議員、さらに平成22年11月から副会頭の要職につかれており、識見、人格ともに豊かな方であり、監査委員として適任であると考えております。
なお、任期につきましては、平成27年1月1日から平成30年12月31日までの4年間であります。
以上、提案理由といたしますので、ご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
本件につきましては人事案件ですので、討論を省略して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、そのように取り計らいます。
お諮りいたします。議案第97号 監査委員の選任について、原案に同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第97号については、原案どおり同意することに決定をいたしました。
◎議案第98号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第9、議案第98号 教育委員会委員の任命についてを議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 議案第98号 教育委員会委員の任命について提案理由をご説明申し上げます。
教育委員会委員のうち、月輪淳裕氏が平成26年12月19日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を選任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第第4条第1項の規定により本議会の同意をお願いするものであります。
月輪氏は、現在栗山町角田43番地にお住まいで、昭和28年7月15日生まれの61歳であります。経歴につきましては、平成9年から栗山町民生委員児童委員、平成19年からは同会長として、さらに同年4月からは人権擁護委員としてご尽力をいただいております。加えて平成4年4月から3年間は角田小学校PTA会長、さらに平成10年4月から3年間は栗山高等学校PTA会長、平成14年4月から1年間は岩見沢高等養護学校PTA会長としてご活躍されております。また、昭和62年4月から2年間は栗山町ことばを育てる親の会会長を歴任され、現在は学校法人大谷学園理事として学校経営に参画されるなど、教育全般に深いご理解を持っておられます。平成22年12月からは、教育委員会委員に就任されており、高潔な人格で教育に高い見識を有し、教育委員会委員として適任であると考えております。
なお、任期につきましては、平成26年12月20日から平成30年12月19日までの4年間であります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
本件につきましては人事案件ですので、討論を省略して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、そのように取り計らいます。
お諮りいたします。議案第98号 教育委員会委員の任命について、原案に同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第98号については、原案どおり同意することに決定をいたしました。
◎諮問第1号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第10、諮問第1号 人権擁護委員の推せんについてを議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 諮問第1号 人権擁護委員の推せんについて提案理由をご説明申し上げます。
平成18年4月1日に就任以来、人権擁護委員としてご尽力をいただいております棣棠扶美子委員が平成27年3月31日をもって任期満了となりますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、候補者の推薦に当たり本議会の意見をお伺いするものであります。
候補者として、喜多村正子を推薦したいと考えております。喜多村氏は、現在栗山町字継立22番地13にお住まいで、昭和26年9月28日生まれの63歳であります。喜多村氏は、昭和45年3月に長沼高等学校をご卒業後、会社勤務をされながら本町の社会福祉団体等に複数所属されております。このうち平成14年からは、栗山町赤十字奉仕団に所属し、災害援助活動を初め地域でのボランティア活動に積極的に取り組まれ、本町の福祉行政に多大な貢献をされております。昨今の多様化する人権相談内容に対してもこれまでに培われた経験を生かしての対応が期待されることから、適任者として推薦したいと考えているところであります。
なお、任期につきましては、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間であります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
本件につきましても人事案件ですので、討論を省略して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、そのように取り計らいます。
お諮りいたします。諮問第1号 人権擁護委員の推せんについて、原案のとおり適任と認めることに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、諮問第1号 人権擁護委員の推せんについて、原案どおり適任と認めることに決定をいたしました。
◎報告第12号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第11、報告第12号 訴えの提起に係る専決処分についてを議題に供し、報告を求めます。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 報告第12号 訴えの提起に係る専決処分について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定によりご報告いたします。
今回専決処分いたしました訴えの提起につきましては、公営住宅使用料の滞納者に対しまして滞納使用料等の支払い請求に関するものであります。
被告となるべき者の住所及び氏名につきましては、江別市上江別422番地の2、永杉英仁であります。
請求の趣旨につきましては、平成21年4月に退去した栗山町字富士8番地の6、ふじ団地96号棟406号に係る平成17年4月分から平成21年3月分までの滞納家賃128万5,096円及び訴訟費用を支払えとの判決と仮執行の宣言を求めるものであります。訴えを提起するに至るまでの経過につきましては、公営住宅料を長期にわたり滞納し、町の再三にわたる催告にもかかわらず誠意のある対応をとっていただけないため、本町との信頼関係は損なわれており、民事訴訟の手続により滞納家賃の確保に努めることが最善であると判断し、管轄裁判所に訴えを提起するものであります。
訴訟遂行の方針につきましては、弁護士、松村亮哉を訴訟代理人と定め、第一審判決の結果、必要がある場合は上訴するものとし、訴訟において必要がある場合は適当と認める条件で相手方と和解するものであります。
以上、訴えの提起についてのご報告といたしますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 報告第12号の報告を受けたところですが、ただいまから質疑に入ります。ありませんか。
10番、楢ア議員。
〇10番(楢ア忠彦君) 1つ確認させてください。ただいまの説明では、17年から21年ということですけれども、通算はこれは何十カ月ぐらいになっているのかということとその期間一度も支払いに応じなかったということがあるのかどうか、その点についてお尋ねいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 楢ア議員の質疑に対する答弁に入ります。
建設水道課長。
〇建設水道課長(片山伸治君) ただいまのご質問にお答えをしたいと思いますけれども、この方につきましては平成9年の9月からふじ団地のほうに入居をされておりまして、最終的な先ほども21年の3月分までということで、ここまで入居していた経過がございます。今回につきましては、17年から20年までの2年7カ月分の総額、先ほどもご説明いたしましたが、128万5,096円ということになっております。この間当初退去時にもちろんもっとたくさんございました。百七十数万円の滞納額があったわけなのですけれども、退去後に少しずつ払ってはいただいてはいたのですが、ここ2年ぐらいそれがだんだん少なくなってきて滞ってきているということで、当初なかなか生活も困窮ということもありましたけれども、現在確認をいたしましたらきちっと仕事をして給与も得ているということですので、先ほども説明はいたしましたけれども、再三再四の呼び出し、連絡等をかけてもなかなか反応していただけない、こういうことになりましたので、こちらとしても強制的な方法がとれるような形を今回望んでいるところでございます。
以上です。
〇議長(鵜川和彦君) ほかにございませんか。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
本件は報告事項でございますので、以上で終わります。
◎議案第99号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第12、議案第99号 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
11番、置田議員。
〔11番 置田武司君登壇〕
〇11番(置田武司君) 議案第99号 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げます。
本案の提出者は置田、賛成者は大西議員でございます。
お手元に条例の新旧対照表をご参照の上、ご審議をお願いいたします。
本条例第8条の議決事項において、第3号の栗山町住宅マスタープランについては、住生活基本法との整合性を図るため、住宅施策の推進方針を示す栗山町住生活基本計画に改め、第4号、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を栗山町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に改め、第5号においては子ども・子育て支援法が平成24年8月に制定され、これにより地方自治体が子ども・子育て支援事業計画の策定を義務づけられたことから、次世代育成支援行動計画を栗山町子ども・子育て支援事業計画に改めるものであります。
続きまして、第23条は、別途栗山町議会議員政治倫理条例を制定することから、第2項として前項に掲げる議員の政治倫理に関する事項は、栗山町議会議員政治倫理条例に定めるものを追加するものであります。
以上、附則につきましては、施行日を定めたものであり、この条例は、公布の日から施行するものであります。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由といたしますので、慎重なご審議をよろしくお願いをいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
12番、重山議員。
〇12番(重山雅世君) 倫理条例の部分で……
〔「今99ですよ」と言う人あり〕
〇12番(重山雅世君) 失礼しました。99、まだ。
〔「はい、今99です」と言う人あり〕
〇12番(重山雅世君) それなら、また後です。
〇議長(鵜川和彦君) 質疑ありますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。
まずは、反対の方から討論を行います。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) 次に、賛成討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
それでは、お諮りいたします。議案第99号 栗山町議会基本条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第99号については、原案どおり決定をいたしました。
◎議案第100号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第13、議案第100号 栗山町議会議員政治倫理条例を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
11番、置田議員。
〔11番 置田武司君登壇〕
〇11番(置田武司君) 議案第100号 栗山町議会議員政治倫理条例の提案理由を申し上げます。
本案の提出者は置田、賛成者は大西議員でございます。
お手元に第100号の政治倫理条例の目的から条文書いたのが添付されていると思いますが、それを見ながら、参照してください。
本条例は、栗山町議会基本条例第23条第1項に規定している議員の政治倫理の基本姿勢をより明確化、具体化するもので、同条第2項の規定により制定するものです。栗山町議会議員の政治倫理に関する基本的な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立とより一層の向上に努め、栗山町民に信頼される開かれた議会づくりを進めるものであります。
以下、条文についてご説明を申し上げます。第1条は、目的について定めたもので、議員は政治倫理の向上に努め、議会が町民から信頼を得て、公正で開かれた民主的な町政の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。
第2条は、議員の責務について定めたもので、町民全体の代表者として倫理性を自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することにより町民の疑惑を招くことのないよう行動することを規定するものであります。
第3条は、政治倫理基準を定めたもので、議員として町民から疑惑を受けることのないように6項目の倫理基準を規定するものであります。
第4条は、調査の請求を定めたもので、議員が政治倫理基準に違反している疑いがある場合、その調査を請求できることを規定するものであります。
第5条は、審査会の設置等を定めたもので、政治倫理に関する調査請求があった場合、栗山町議会議員政治倫理審査会を設置することを規定するものであります。
第6条は、審査会の運営について定めたものであります。
第7条は、税等納付状況報告書の提出を定めたものであり、事案の解明のため必要があるときは対象議員に報告書の提出を求めることを規定するものであります。
第8条は、審査会の審査結果を定めたもので、議長に報告するとともに調査請求者及び対象議員に通知することを規定するものであります。
第9条は、この条例の施行に関する必要な事項は、議長が別に定めるものでございます。
附則につきましては、施行日を定めたもので、平成27年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたが、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
楢ア議員。
〇10番(楢ア忠彦君) 条例を否定するわけではありませんけれども、私のもとにも町民の皆様から何人か素朴な質問が寄せられておりますので、ここでお尋ねをいたします。
平成18年5月、栗山町議会基本条例が制定されました。第23条、議員の政治倫理というところに「議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないように行動しなければならない」とうたわれております。条例制定後、いろんな場面で議会改革等、栗山町の議会改革に対しても示唆を与えていただいておりますサポーターがいます。北海道大学名誉教授の神原勝先生が自治日報にこのようなコメントを寄せられております。議会改革のレベルを高めたいというところで、栗山町議会に関してこのような文章が載っております。かつて栗山町議会で議会基本条例の制定を議論したとき、議員倫理条例が話題になったことがある。議員、議会の判断、行動の規範となる基本条例を制定するのだから、あえて倫理条例は必要ない。その当時の議会としての総意だったと私に話された。結局同議会は、議員倫理に関しては議会基本条例に規定し、倫理条例は制定しなかった。そこには、議員、議会の日常の行動規範、また市民の議会に対する評価の規範となる確たる議会基本条例に育てようというかたい決意が見てとれた。神原先生は、このような文章を自治日報に寄せられております。この間、ある町民の方からですけれども、パブリックコメントにも出ておりました。その後議会として何か倫理に抵触するようなことがあったのか、また倫理条例がなかったことによる不利益みたいのがあったのか、このパブリックコメントにも、それともこの条例で、この条例というのは栗山町議会基本条例です、対応できない不祥事が近年起こっていたのかという素朴な議会でこの条例を制定しなければならないほどの何かがあったのですかというような声が私にも二、三件寄せられておりました。条例の制定については何も問題はないと思うのですけれども、町民の皆様はあえて今なぜ政治倫理条例なのという漠然とした議会に対する不信感という、そこまではいかないのですけれども、なぜ今なのという疑問が寄せられておりますけれども、その声にもぜひ委員長のほうとして答えていただきたい、そのように思っております。
〇議長(鵜川和彦君) 楢ア議員の質疑に対する答弁に入ります。
置田議員。
〇11番(置田武司君) 楢ア議員の言うとおり、神原先生の見解はそのとおりでないのかなというふうにも思いますし、私も議会基本条例の制定に携わった一人としては23条というのは非常に重い条文であるというふうに考えております。
それから、わかりやすく言うと、やっぱり転ばぬ先のつえというか、備えあれば憂いなしというようなこともございまして、各それぞれうちの議会に視察研修に来られる方の議会の中から、栗山町の中には政治倫理条例というのはないのですかというようなご質問を受けることもございます。そのときには、胸を張って基本条例の23条があるので、今までそういう不祥事だとか、今後もそういうことがあってはいけないということは常日ごろから議会の資質の向上というためには必要であるということを言いつつも条例としてなかったということでございまして、あえて町民と議会、それから町民と議員との中の1つルールづくりを明確にしたと。具体的な項目で金品の授受はしませんよと。就職だとかなんとかのあっせんはしませんよと。町民の方にもぜひ議員にそういうことのお願いをしないでくださいと。議員から、また町民に無理なお願いをするというようなことはありませんよというような一つの政治倫理の、わかりやすく言うとそういう部分なのかなというふうに私は感じておりますし、今後もこの倫理条例、審査会等が機能することのないように、我々も来年の3月、4月で任期が切れますけれども、今期中の4年間の中の政策課題、議会としての政策課題というか、条文策定についての政策についてのやはり大きな大命題がございました。昨年の秋口から1年間という時間をかけて議会改革推進会議で非常に議論をした中でこういう条文ができたと。これかコンプリートできた完璧なものだとは決して思っていませんし、もしこういう条例が審査会等の中で不都合があれば改善をしていかなければならない、考え直さなければならないことも出てくるかなというふうには思いますが、まずは今のところ23条というものを大きな柱の中で、具体的な個別案件というような形の中で、特に6項目、政治倫理基準というものをきちっと守っていただくということがございます。今期中もやっぱり議員が退職されたという場面もございましたので、私としても非常に心から痛むところでございました。こんなことも含めまして答弁になったかどうかわかりませんが、皆さんのご理解をいただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
〇議長(鵜川和彦君) 12番、重山議員。
〇12番(重山雅世君) あえて目くじら立てて反対する中身ではないと思いつつも委員長にお尋ねします。
明確に答弁されておりました。それで、必要性という部分で、もう私はこれまでも全国からの視察の方がお見えになったときには23条があるから倫理条例は必要ないということでお答えしてきましたし、幸いにもそういう本当に触れるようなことがなかったと。不都合さは感じなかったのですけれども、この間国会議員の中でも政治とお金の問題で今クローズアップされています。ですから、逆に言うと話題性というか、マスコミ受けするような、栗山町議会はこれをやりましたというような、何か話題を発信しているにすぎないのではないかと思われるのではないかと。そういうような気すらするのです、実際上はこれ出されたときに。それと、もう一点の部分でいいますと住民参加、それから住民意見の反映という部分です。これ広報とか議会のホームページの中でやったわけですが、パブリックコメントをとったわけですが、寄せられた意見は4人です。その中でも本当に読んでいてもっともだなと思いました、私は。条例賛成という方は、議員個人の私利私欲のためではなくて、公正、公平に町民のための議会運営に貢献できると思うと。これは、もう23条でカバーしているからいいのではないかなと思います。条例は不要だよと。もう23条があるのではないかという点と、それからやはり議員は町民から選挙で選ばれた選良であるわけですから、納税していないとか、滞納しているだとか、そういう方々は当然立候補もしないし、そういう方々を選ばないとか、基本的な部分もあえて条例の中に出されているというのは何か恥ずかしいというか、そういうような率直な気持ちもします。
それで、この意見の中には条例の内容の中で町民の50分の1で調査請求するという点では地方自治法の請求権と同じだと。それではハードルが高いのではないかなと。そういう点では、もっとハードルを下げる必要があるのではないか、私はそのように、この方の意見そのとおりだなと思いますし、それから審議会は議員で構成するとなっていると。仲間同士で審議するというのは審議であるのかというようなことも率直に出されて、これもやっぱり妥当性があるのではないかなと私は率直に感じているのですが、その妥当性の論議という点でも余り議会の中では十分な意見交換というのはされていなかったように思うのです。そういう点でもうこれまでのあり方、住民参加の声の聞き方というのも、こうやりました、それでこうやって条例つくったのですよという何かパフォーマンス的な、結果としてはそういうようにとられるような、何ひとつこれで町民の意見が反映された中身はないわけですから、そういう点でどうなのかと。その点で答弁願います。
〇議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
11番、置田議員。
〇11番(置田武司君) どういう答弁をしていいのかなと思うのですが、決してパフォーマンスで政治倫理条例をつくったわけではもちろんございませんし、その間議会改革推進、全員のメンバーではございませんけれども、その中で政治倫理について、ごく当たり前の話ではあるのでしょうけれども、あえてここで文章化するという意味がやはり皆さんの資質の向上、またしてはだめなこと、禁止行為、納税の義務、それからいろんな形の中の権利と義務というようなものを明確にしていきながら、今後の議員活動なり議員の約束事というようものを求めて政治倫理を制定するということでございます。確かにというか、今回の町民意見の募集、ホームページ等に募集を11月の4日からいたしました。4人の方からご意見をいただきました。若干少ないのかなと思いつつもこういうことを意見を求めたわけですから、それには真摯に議会としてもホームページなり議会広報の中で住民に説明をしておくというふうに考えておりますし、よりよい議会を、開かれた議会、よりよい町民と一緒に歩む栗山町議会であってほしいということを望みながら、私自身もそう思っておりますので、ぜひともその辺をご理解の上、答弁になったかどうかあれですけれども、よろしくお願いをいたしますということにいたします。
〇議長(鵜川和彦君) ほかに質疑ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。
まず、反対の方からの討論を行います。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) 続きまして、賛成討論お願いします。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) 討論がないようですので、打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
それでは、お諮りいたします。議案第100号 栗山町議会議員政治倫理条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第100号につきましては、原案どおり決定いたしました。
◎議案第101号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第14、議案第101号 栗山町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
11番、置田議員。
〔11番 置田武司君登壇〕
〇11番(置田武司君) 議案第101号 栗山町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げます。
本案の提出者は置田、賛成者は大西議員であります。
現在政務活動費の交付請求及び交付方法につきましては、年度当初に一括して交付請求を行い交付を受けていますが、これを改め政務活動を行ったときに請求して交付を受ける方法に本条例を改正するものであります。
第6条第1項から第3項までは、交付請求及び交付方法であり、政務活動を行ったときには四半期ごとに領収書その他支出を証すべき書面を添えて要した経費を町長に請求し、政務活動費として交付を受けるものです。
第10条は、政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合には、月割り計算により町長に返還を行うものです。
附則につきましては、施行日を定めたもので、平成27年4月1日より施行するものであります。
以上、提案理由といたします。以上、ご審議よろしくお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
それでは、お諮りいたします。議案第101号 栗山町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、議案第101号については、原案どおり決定をいたしました。
◎陳情第3号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第15、陳情第3号 炭化施設の廃止にかかる陳情を議題に供します。
本件は、本定例会の2日目、12月17日に産業福祉常任委員会に付託し、審査をお願いしていたところでありますが、審査が終了した旨の報告が議長のもとに来ておりますので、これより産業福祉常任委員長より報告いただきます。
産業福祉常任委員長、三田議員。
〔産業福祉常任委員長 三田源幸君登壇〕
〇産業福祉常任委員長(三田源幸君) 委員会審査報告書。
平成26年第7回栗山町議会定例会において、本委員会に付託を受けた事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、栗山町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。
記、1、件名、陳情第3号 炭化施設の廃止にかかる陳情。
2、付託年月日、平成26年12月17日。
3、審査年月日、平成26年12月17日、内容は参考人事情聴取、質疑、自由討議、討論、採決という内容でございます。
4、結果、採択すべきものと決定をいたしました。
よろしくお願いをいたします。
〇議長(鵜川和彦君) ただいま審査報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
陳情第3号 炭化施設の廃止にかかる陳情について、委員長の報告は採択であります。
それでは、お諮りいたします。陳情第3号 炭化施設の廃止にかかる陳情について、委員長報告どおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、陳情第3号については、採択と決定をいたしました。
◎決議案第1号
〇議長(鵜川和彦君) 日程第16、決議案第1号 道央廃棄物処理組合への加入推進に関する決議を議題に供します。
提案理由の説明を求めます。
4番、三田議員。
〔4番 三田源幸君登壇〕
〇4番(三田源幸君) 決議案第1号 道央廃棄物処理組合への加入推進に関する決議。
決議案の朗読をもって説明とさせていただきます。
提出者は私三田、賛成者は大井議員でございます。
道央廃棄物処理組合への加入推進に関する決議
本町の廃棄物処理は、環境にやさしいまちづくり実現のために脱焼却を進め、徹底したごみ資源化や中間処理を行い、最終処分量の減容に努めるなど最終処分場の延命を目指して適正なごみ処理体制を図ってきた。
平成23年から導入した炭化処理施設は、最終処分場の埋め立てごみ減容のため、炭にできるごみを炭化処理してきたが、故障により稼働停止・廃止せざるを得なくなったところである。
今後もこの炭化処理施設を継続していくには、装置の安全性が確保できず、また維持していくため高額な費用を要することが想定され、さらにごみ分別の困難性を解消するための簡易な分別方法が求められていることから、これを契機としてごみ処理方針を変更し、道央廃棄物処理組合による広域で行う焼却処理方法が、本町の将来にわたる財政面や長期的にみても最善であると考える。
よって本町議会は、道央廃棄物処理組合への加入推進に向けての取り組みを積極的に進めるよう求めるものである。
以上であります。よろしくお願いいたします。
〇議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまより質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませんね。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) 討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
それでは、お諮りいたします。決議案第1号 道央廃棄物処理組合への加入推進に関する決議について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
〇議長(鵜川和彦君) 全員起立。
よって、決議案第1号は、原案どおり決定をいたしました。
◎所管事務調査継続の申出
〇議長(鵜川和彦君) 日程第17、所管事務調査継続の申出ですが、総務教育常任委員会から、町税の実態について、社会教育活動について、産業福祉常任委員会から、建設事業の実態について、ごみ処理の実態について、商店街の実態について、議会で議決をし、調査を進めているところですが、今後さらに調査を進めたいということで継続調査の申し出があります。これにつきましては、継続して調査をしていただきたいと考えますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、継続して調査をしていただくことに決定をいたします。
調査は閉会中に実施していただきたいと考えますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、閉会中に調査をしていただくことに決定をいたします。
◎所管事務調査の申出
〇議長(鵜川和彦君) 日程第18、所管事務調査の申出ですが、議会運営委員会から、次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項について所管事務調査の申し出があります。それぞれ所管事務調査をしていただくことにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、それぞれ閉会中に調査をしていただくことに決定をいたします。
◎町長挨拶
〇議長(鵜川和彦君) 会期はあと1日を残しておりますが、全ての案件の審議が終了いたしましたので、閉会いたしたいと思いますが、ここで町長より発言を求められておりますので、これを了承いたします。
町長。
〔町長 椿原紀昭君登壇〕
〇町長(椿原紀昭君) 第7回栗山町議会定例会閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。
本定例会におきまして、議員の皆様には3日間にわたりまして慎重審議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。上程させていただきました人事案件及び報告案件を含む議案16件を議決いただきましたこと、重ねて厚くお礼を申し上げる次第であります。
本定例会では、平成27年度から向こう8カ年の町政の進むべき方向性を明確にし、その具体化に向けまして政策等の総合的かつ計画的な推進を目的に策定いたしました栗山町第6次総合計画をご提案させていただきました。主権者である町民参加による自律したまちづくりの推進を町民、議会、そして行政が共有する基本理念に基づき、策定作業におきましては地域別、分野別懇談会、さらにはアンケート調査などさまざまな機会を通して多くの町民参加による計画づくりを進めてまいりました。今後ともさらなる慎重なご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
また、本年9月以降4回にわたる一般会議、さらには本定例会での一般質問におきましても論議させていただきましたが、本町のごみ処理方針につきましては今大きな転換期を迎えております。将来にわたる安定的かつ長期的視点に立ち、最善のごみ処理体制が構築できるよう進めてまいりたいと考えているところでございますので、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。
さて、我が国の経済は新政権発足後アベノミクスの政策効果により円高、デフレからの脱却と再生への道を歩み始め、都市部を中心に景気は緩やかな回復傾向に向かっているようでありますが、地方の先行き不透明感が払拭されていないのが現状であります。本町におきましても依然として非常に厳しい財政状況下にあり、このような時代だからこそ新しい時代をつくるにふさわしい町民皆さんの英知を結集して、全ての町民がふるさとは栗山ですと誇れるまちづくりを進めることが極めて重要であると考えているところであります。今後におきましても町民の皆様、議員の皆様とともに町の将来を考え、町職員挙げて元気で活力あるふるさと栗山の輝かしい未来を築いてまいりたいと考えておりますので、なお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう切にお願いを申し上げます。
今年も残すところあと10日ほどとなりました。議員皆様におかれましては、年末年始をご家族ともども健やかにお過ごしになられ、元気で明るい年をお迎えになられますよう心からご祈念申し上げまして、平成26年最後の議会定例会閉会に当たりましてのお礼の挨拶にかえさせていただきたいと思います。大変ありがとうございました。
◎閉会の宣告
〇議長(鵜川和彦君) 以上をもって閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(鵜川和彦君) 異議なしですので、これをもちまして平成26年第7回栗山町議会定例会を閉会いたします。
閉会 午前11時01分