令和4年栗山町議会定例会3月定例会議会議録(第4日目)

                  令和5年3月16日 午前 9時30分開議

1、出席議員は次のとおりである。
     1番  藤  本  光  行  君
     2番  大  西  勝  博  君
     4番  佐  藤  則  男  君
     5番  土  井  道  子  君
     6番  佐  藤     功  君
     7番  千  葉  清  己  君
     8番  三  田  源  幸  君
     9番  齊  藤  義  崇  君
    10番  置  田  武  司  君
    11番  鈴  木  千  逸  君
    12番  鵜  川  和  彦  君

2、欠席議員は次のとおりである。
     3番  友  成  克  司  君

3、本会議に出席従事した職員は次のとおりである。
    事 務 局 長  小  南  治  朗
    事 務 局 主 幹  中  野  真  里

4、地方自治法第121条第1項の規定による説明員は次のとおりである。
    町     長  佐 々 木     学  君
    副  町  長  橋  場  謙  吾  君

    総 務 課 長 兼  中  野  和  広  君
    選挙管理委員会
    書 記 長 兼
    新型コロナウイルス
    対 策 室 長

    総  務  課  出  南     力  君
    総務担当主幹兼
    男女共同参画・
    内 部 統 制
    担 当 主 幹

    経 営 企 画 課  田  ア     剛  君
    地域政策担当主幹

    税 務 課 長  篠  田  孝  義  君
    出 納 室 長  清  水  一  徳  君
    住 民 保健課長  上  野  政  則  君

    住 民 保 健 課  杉  本  伸  二  君
    国 保 担当主幹

    福 祉 総 括 兼  森     英  幸  君
    福 祉 課 長

    福  祉  課  橋  元  幸  士  君
    福 祉 ・子育て
    担 当 主 幹

    福  祉  課  桑  島  克  典  君
    高齢者・介護・
    医 療 担当主幹

    若者定住推進課長 小 野 寺  さ ゆ り  君
    環 境 政策課長  谷  口  良  之  君

    建 設 総 括 兼  片  山  伸  治  君
    建 設 課 長

    上 下 水道課長  花  田  勝  巳  君

    産 業 総 括 兼    間  嘉  之  君
    産 業 振興課長

    産 業 振 興 課  宮  本  孝  之  君
    農 林 業 振 興
    担 当 主 幹

    ブランド推進課長 高  田  宏  明  君
    教  育  長  吉  田  政  和  君

    教 育 総 括 兼  秦  野  加 寿 彦  君
    学 校 教育課長

    社会教育課長兼  藤  澤  祐  之  君
    図 書 館 長

    介 護 福祉学校  古  田  敏  幸  君
    副 校 長 兼
    事 務 局 長

    代 表 監査委員  谷  田  進 太 郎  君
    農業委員会会長  吉  田  寿  栄  君

    農 業 委 員 会  吉  川  道  也  君
    事 務 局 長

5、本会議の付議事件は次のとおりである。
  会議録署名議員の指名                          
  議案第 69号 令和5年度栗山町一般会計予算              
  議案第 70号 令和5年度栗山町国民健康保険特別会計予算        
  議案第 71号 令和5年度北海道介護福祉学校特別会計予算        
  議案第 72号 令和5年度栗山町介護保険特別会計予算          
  議案第 73号 令和5年度栗山町後期高齢者医療特別会計予算       
  議案第 74号 令和5年度栗山町住宅団地造成事業特別会計予算      
  議案第 75号 令和5年度栗山町工業団地造成事業特別会計予算      
  議案第 76号 令和5年度栗山町水道事業会計予算            
  議案第 77号 令和5年度栗山町下水道事業会計予算           
          (以上9件予算審査特別委員会審査報告)         
  議案第 78号 栗山町農業経営支援基金条例               
  議案第 79号 栗山町個人情報の保護に関する法律施行条例        
  議案第 80号 栗山町情報公開条例の一部を改正する条例         
  議案第 81号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
          の一部を改正する条例                  
  議案第 82号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例       
  議案第 83号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例       
  議案第 84号 子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例   
  議案第 85号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
          の一部を改正する条例                  
  議案第 86号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例         
  議案第 87号 栗山町南部地区町民センター条例等の一部を改正する条例  
  議案第 88号 特定教育・保育施設等の運営に関する基準の改正に伴う関係条
          例の整理に関する条例                  
  議案第 89号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴う関係
          条例の整備に関する条例                 
  議案第 90号 子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
  議案第 91号 栗山町高齢者介護福祉金支給条例を廃止する条例      
  議案第 92号 町道の認定及び廃止について               
  議案第 93号 栗山町ゼロカーボンシティ宣言              
  報告第 12号 令和5年度一般財団法人栗山町農業振興公社事業計画の報告に
          ついて                         
  議案第 94号 栗山町議会の個人情報の保護に関する条例         
  議案第 95号 栗山町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例     
  議案第 96号 栗山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例     
  意見書案第3号 食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・
          畜産経営の安定を求める意見書              
  栗山町中長期財政問題等調査特別委員会審査報告              
  (栗山町中長期財政問題等について)                   
  所管事務調査報告                            
  (総務教育・産業福祉・広報広聴各常任委員会)              
(追加1)                                 
  議案第 97号 財産の取得について                   
(追加2)                                 
  議案第 98号 財産の取得について                   
(追加3)                                 
  議案第 99号 令和4年度栗山町住宅団地造成事業特別会計補正予算(第4号)
(追加4)                                 
  議案第100号 令和4年度栗山町工業団地造成事業特別会計補正予算(第4号)
(追加5)                                 
  議案第101号 令和5年度栗山町一般会計補正予算(第1号)       
(追加6)                                 
  議案第102号 栗山町課設置条例の一部を改正する条例          
(追加7)                                 
  議案第103号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例       
(追加8)                                 
  議案第104号 栗山町過疎地域持続的発展市町村計画の一部変更について  

                           開議 午前 9時30分
                                    

    開議の宣告
議長(鵜川和彦君) 議員の出欠状況につきましては、事務局長報告のとおり定足数に達しておりますので、ただいまから令和4年栗山町議会定例会3月定例会議4日目の会議を開きます。

                                    

    会議録署名議員の指名
議長(鵜川和彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員には、4番、佐藤則男議員、5番、土井議員のご両名を指名いたします。

                                    

    議案第69号ないし議案第77号
議長(鵜川和彦君) ここでお諮りいたします。
 日程第2、議案第69号 令和5年度栗山町一般会計予算、日程第3、議案第70号 令和5年度栗山町国民健康保険特別会計予算、日程第4、議案第71号 令和5年度北海道介護福祉学校特別会計予算、日程第5、議案第72号 令和5年度栗山町介護保険特別会計予算、日程第6、議案第73号 令和5年度栗山町後期高齢者医療特別会計予算、日程第7、議案第74号 令和5年度栗山町住宅団地造成事業特別会計予算、日程第8、議案第75号 令和5年度栗山町工業団地造成事業特別会計予算、日程第9、議案第76号 令和5年度栗山町水道事業会計予算、日程第10、議案第77号 令和5年度栗山町下水道事業会計予算、以上9議案を一括議題に供したいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、議案第69号から議案第77号を一括議題に供します。
 これらの9議案につきましては、本定例会初日の会議において特別委員会に付託し、審査をお願いしていたところでありますが、審査が終了した旨の報告が議長に提出されております。これより委員長から一括報告していただきます。
 特別委員会委員長、千葉議員。
            〔予算審査特別委員長 千葉清己君登壇〕
予算審査特別委員長(千葉清己君) 令和4年栗山町議会定例会3月定例会議において、本特別委員会に付託を受けた事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので栗山町議会会議規則第77条の規定により報告します。
 1、件名、議案第69号 令和5年度栗山町一般会計予算、議案第70号 令和5年度栗山町国民健康保険特別会計予算、議案第71号 令和5年度北海道介護福祉学校特別会計予算、議案第72号 令和5年度栗山町介護保険特別会計予算、議案第73号 令和5年度栗山町後期高齢者医療特別会計予算、議案第74号 令和5年度栗山町住宅団地造成事業特別会計予算、議案第75号 令和5年度栗山町工業団地造成事業特別会計予算、議案第76号 令和5年度栗山町水道事業会計予算、議案第77号 令和5年度栗山町下水道事業会計予算。
 付託年月日は、令和5年3月2日。
 審査年月日は、令和5年3月13日から15日です。
 審査結果につきましては、原案可決すべきものと決定いたしました。
 以上、ご報告させていただきます。
議長(鵜川和彦君) 9議案につきましては、11名による特別委員会で審査をしておりますので、申合せにより質疑、討論は行わず、これより1件ずつ採決を行いたいと考えますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、1件ずつ進めてまいります。
 議案第69号 令和5年度栗山町一般会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。
 議案第70号 令和5年度栗山町国民健康保険特別会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。
 議案第71号 令和5年度北海道介護福祉学校特別会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。
 議案第72号 令和5年度栗山町介護保険特別会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。
 議案第73号 令和5年度栗山町後期高齢者医療特別会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。
 議案第74号 令和5年度栗山町住宅団地造成事業特別会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。
 議案第75号 令和5年度栗山町工業団地造成事業特別会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。
 議案第76号 令和5年度栗山町水道事業会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定をいたしました。
 議案第77号 令和5年度栗山町下水道事業会計予算について、委員長報告は可決であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、本案は委員長報告どおり原案可決と決定いたしました。

                                    

    議案第78号
議長(鵜川和彦君) 日程第11、議案第78号 栗山町農業経営支援基金条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第78号 栗山町農業経営支援基金条例の提案理由をご説明申し上げます。
 近年全国的に地震、風水害等の自然災害が激甚化、頻発化しており、農地、農業施設等の被害も拡大しております。そのような中、これまで本町におきましては計画的な農業基盤整備を推進し、生産性の向上とともに災害に強い農業基盤づくりを進め、災害発生時においても国等の支援を最大限活用し、必要な復旧支援及び経営支援を行ってまいりました。
 しかしながら、頻発する大規模災害等に今後一層備えるとともに、それら災害により被害を受けた農業者等の経営の再建及び維持安定を図るための支援に向けた財源確保が必要であることから、新たに本条例を制定するものであります。
 以下、条項ごとにご説明を申し上げます。第1条は、本条例の設置目的を定めたものであります。
 第2条は積立額の予算措置、第3条は基金の管理方法、第4条は運用益金の処理方法をそれぞれ定めたものであります。
 第5条は基金の処分、第6条は繰替え運用、第7条は委任に関する規定をそれぞれ定めたものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、公布の日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第78号 栗山町農業経営支援基金条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第78号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第79号
議長(鵜川和彦君) 日程第12、議案第79号 栗山町個人情報の保護に関する法律施行条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第79号 栗山町個人情報の保護に関する法律施行条例の提案理由をご説明申し上げます。
 本町におきましては、平成8年に現行の栗山町個人情報保護条例を制定し、平成17年の個人情報保護法施行に伴う制度改正等を行いながら、町が保有する個人情報の保護、開示、その他適正な取扱いの確保に努めてまいりました。
 その一方で、現行制度につきましては国や各自治体間、また民間部門との間においてそれぞれ規定または運用方法の相違が見られ、社会全体のデジタル化推進に向けた一つの課題とされていたところであります。
 このことから、官民を含めた共通ルールとしての法制化を目的に昨年5月に改正個人情報保護法が公布され、令和5年4月より全ての自治体が直接改正法の適用を受けることとなるものであります。今回その法施行に際し、現行条例の廃止とともに必要な条例委任事項を定める必要があることから、新たに本条例を制定するものであります。
 以下、条項ごとにご説明申し上げます。第1条は、本条例の趣旨を定めるものであります。
 第2条は、用語の定義を定めるもので、町の機関について規定し、その他本条例で使用する用語は個人情報の保護に関する法律及び同法律施行令で使用する用語の例によるものであります。
 第3条は、開示決定等の期限に関する特例について定めるもので、町が保有する個人情報に係る本人からの開示請求から決定までの期間を現行条例の運用と同様15日以内とし、保有個人情報の特定が困難な場合などにおける延長期間を45日以内とするものであります。
 第4条は、開示請求に係る手数料等について定めるもので、現行条例の運用と同様手数料については求めず、文書等の写しの交付に係る実費についてのみ請求するものであります。
 第5条は、栗山町情報公開・個人情報保護等審査会への諮問事項について定めるもので、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞く必要がある場合などに審査会へ諮問することができるものと定めるものであります。
 第6条は、委任に関する規定を定めるものであります。
 附則第1条は、施行日について定めるもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 附則第2条は、本条例の制定に当たり現行の栗山町個人情報保護条例を廃止するものであります。
 附則第3条は、現行条例の廃止に伴う経過措置を定めるもので、第1項は現行条例の廃止後においても職員等がこれまで知り得た職務上の情報に係る守秘義務等を継続するよう定めるものであります。
 第2項は、本条例の施行の日以前に保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求がなされた場合は現行条例の規定に基づき決定等の事務を行うものと定めるものであります。
 第3項は、本条例の施行前に実施機関が保有していた個人情報を施行後において正当な理由なく提供した場合においては、現行条例と同様の罰則を適用するものと定めるものであります。
 第4項は、本条例の施行前に職員等が業務に関して知り得た個人情報を施行後において不正に提供及び盗用した場合は、現行条例と同様の罰則を適用するものと定めるものであります。
 第5項は、罰則の適用区域に係る規定であります。
 第6項は、本条例の施行前に違反行為が行われた場合は、現行条例に規定する罰則を適用するものと定めるものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第79号 栗山町個人情報の保護に関する法律施行条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第79号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第80号
議長(鵜川和彦君) 日程第13、議案第80号 栗山町情報公開条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第80号 栗山町情報公開条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、令和3年公布のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により改正個人情報保護法が本年4月に施行されることに伴い、非開示情報の定義、その他同法との整合性を図る所要の規定の整備が必要であることから、関係規定を改めるものであります。
 以下、改正条項につきましてご説明申し上げます。本則中の改正は、用語の整理として法の規定に準じ、従前の公文書を同義の行政文書に改めるものであります。
 第7条は、文書の公開請求時において公開しないことができる文書について定める規定で、改正個人情報保護法に規定する非開示情報の内容を踏まえ、その整合性を図る規定の整理を行うものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第80号 栗山町情報公開条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第80号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第81号
議長(鵜川和彦君) 日程第14、議案第81号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第81号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 特別職の給料及び報酬の額につきましては、過去空知支庁管内町村特別職報酬等審議会の答申並びに道内各市町村の実態等を総合的に勘案し、改定してきたところであります。
 このうち町長、副町長及び教育長の給料の額につきましては、平成12年度以降地方分権一括法の施行と時を同じく、各市町村が行財政改革による給与独自削減へと進んできた中、本町におきましても約23年間現行条例による月額規定を改定することなく、令和3年度まで一定の削減率による独自削減を講じてまいりました。
 また、行政委員会委員の報酬の額につきましても、平成19年4月を最後に改定をしておらず、当時の厳しい財政状況を踏まえた第2次行財政改革に伴う減額改定後の額が現在も適用されているものであります。このような中、現行条例に定める額を適正な水準に改めるべきとのご意見があり、昨年9月に栗山町特別職報酬等審議会を設置し、慎重なご審議をいただいたところであります。
 昨年11月22日付で同審議会より町長、副町長及び教育長の給料月額については据え置くこと、また行政委員の報酬については平成19年の減額改定前の報酬額とし、あわせて教育長職務代理者の報酬月額を新たに設けるべきとの答申がなされたことから、本条例の別表の一部を改め、その答申どおり報酬額を改定するものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第81号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第81号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第82号
議長(鵜川和彦君) 日程第15、議案第82号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第82号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、平成20年4月から実施しております職員給与に係る住居手当の削減について、その期間を1年間延長するものであります。
 削減の内容は、持家の場合について手当の支給を新築または購入後5年間に限るものとし、月額7,500円とするものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第82号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第82号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第83号
議長(鵜川和彦君) 日程第16、議案第83号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第83号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、令和5年2月1日政令第23号をもって公布された健康保険法施行令等の一部を改正する政令において、出産に係る経済的負担を軽減するため出産育児一時金の支給額を引き上げる改正が行われたことから、関係規定を改めるものであります。
 第7条第1項は、出産育児一時金の支給額を40万8,000円から48万8,000円に改めるものであります。
 附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項につきましては、この条例の施行日以前に出産した被保険者に係る経過措置を定めたものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第83号 栗山町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第83号は、原案どおり決定いたしました。

                                    

    議案第84号
議長(鵜川和彦君) 日程第17、議案第84号 子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第84号 子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、平成27年4月より町独自の施策として、子育て家庭の経済的負担軽減を目的に実施しております子ども医療費助成の対象要件を拡充するものであります。本制度につきましては、高校3年生相当の18歳に達する年度末までを助成対象としておりますが、令和5年度よりこれまで助成対象外、または一部助成としておりました町外への通院についても全額助成対象とすることとし、関係規定を改めるものであります。
 以下、改正条項についてご説明申し上げます。第2条は、今回の助成対象拡充に伴い一部負担金に係る規定を削除するものであります。
 第4条は、助成の範囲に関する規定で、受給者が負担するものとしていた一部負担金に係る規定を削除し、町外への通院について全額助成対象とするよう規定を整備するものであります。
 附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項につきましては、この条例の施行日以前に行われた医療費に係る経過措置を定めたものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第84号 子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第84号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第85号
議長(鵜川和彦君) 日程第18、議案第85号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第85号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の経済的負担軽減を目的に実施しております医療費助成を拡充するもので、令和5年度より高校3年生相当の18歳までの助成対象者について、これまで一部助成としておりました町外への通院を全額助成対象とするべく関係規定を改めるものであります。
 以下、改正条項についてご説明申し上げます。第7条第1項は、助成の額に関する規定で、町外への通院について全額助成対象とするよう規定を整備するものであります。
 附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項につきましては、この条例の施行日以前に行われた医療費に係る経過措置を定めたものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第85号 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第85号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第86号
議長(鵜川和彦君) 日程第19、議案第86号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第86号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、令和4年度をもって移転建て替えが完了いたしました中央団地の一部を公営住宅法に基づく栗山町公営住宅として新たに位置づけるものであります。
 改正内容につきましては、第3条に規定する公営住宅及び共同施設の名称並びに位置を示す別表を改正するもので、中央団地の位置の欄に今年度完成いたしました中央団地木造2棟10戸の所在地、中央1丁目275番地及び中央2丁目42番地を追加するものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、公布の日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第86号 栗山町公営住宅条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第86号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第87号
議長(鵜川和彦君) 日程第20、議案第87号 栗山町南部地区町民センター条例等の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第87号 栗山町南部地区町民センター条例等の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 令和4年におきまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した感染症対策の一環として栗山町南部地区町民センターのほか3か所の社会教育施設において空調機器の整備を行ったところであります。
 令和5年度以降、各施設における空調設備の利用開始に伴い、新たに施設使用料として冷房料徴収に係る規定を整備する必要があることから、各対象施設に係る条例の一部を改正するものであります。
 それでは、改正条項についてご説明申し上げます。改正条例第1条は、栗山町南部地区町民センター条例の一部改正で、同施設内の和室Aへの空調機器整備に伴い、冷房料徴収に係る規定を追加するものであります。
 第2条は、栗山町農村環境改善センター条例の一部改正で、同施設内の和室Aへの空調機器整備に伴い、冷房料徴収に係る規定を追加するものであります。
 第3条は、栗山町カルチャープラザ条例の一部改正で、同施設内のサークル室への空調機器整備に伴い、冷房料徴収に係る規定を改めるものであります。
 第4条は、栗山町総合福祉センター条例の一部改正で、同施設内の中ホール及びAV室への空調機器整備に伴い、冷房料徴収に係る規定を改めるものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第87号 栗山町南部地区町民センター条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第87号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第88号
議長(鵜川和彦君) 日程第21、議案第88号 特定教育・保育施設等の運営に関する基準の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第88号 特定教育・保育施設等の運営に関する基準の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、令和4年12月16日をもって公布された特定教育・保育施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令及び厚生労働省関係省令の整備に関する省令において民法の改正に伴い、児童福祉施設の長による懲戒権に関する規定を削除する改正が行われたことから、関係条例を整理するものであります。
 それでは、改正条項についてご説明申し上げます。改正条例第1条は、栗山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第26条は民法改正に伴い児童虐待を正当化しかねないものと指摘されていた懲戒権に関する規定を削除するものであります。
 第50条は、省令改正に伴う規定の整理を行うものであります。
 改正条例第2条は、栗山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第13条は同様に懲戒権に関する規定を削除するものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、公布の日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第88号 特定教育・保育施設等の運営に関する基準の改正に伴う関係条例の整理に関する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第88号は、原案どおり決定いたしました。

                                    

    議案第89号
議長(鵜川和彦君) 日程第22、議案第89号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第89号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、令和4年11月30日及び12月28日をもって公布された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により児童福祉施設等の運営管理及びバス送迎に係る児童の安全確保に関する規定が追加されたことから、関係条例の規定を整備するものであります。
 それでは、改正条項についてご説明申し上げます。改正条例第1条は、栗山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第6条は省令改正に伴う引用条項整理であります。
 第7条の2は、省令改正に伴い安全計画の策定等を義務づける規定の追加を行うものであります。
 第7条の3は、省令改正に伴い事業所外での活動における自動車乗降時の乳幼児の所在確認及び送迎目的の自動車を日常的に運行する場合において、乳幼児の見落としを防ぐための装置の設置を義務づける規定の追加を行うものであります。
 第10条は、他の社会福祉施設等を併設する場合における職員の兼職基準について定めるもので、安全確保の観点から保育に支障がない場合に限り兼職を可能とする規定等を追加するものであります。
 第14条第2項は、施設の衛生管理等について定めるもので、職員に対する感染症及び食中毒防止のための研修及び訓練の実施に努める旨の規定を追加するものであります。
 次に、改正条例第2条は、栗山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第6条の2は同様に安全計画の策定等を義務づける規定を追加するものであります。
 第6条の3は、事業所外での活動における自動車乗降時の利用者の所在確認を義務づける規定の追加を行うものであります。
 第12条の2は、感染症や非常災害の発生時における業務継続計画の策定、研修及び訓練を定期に実施するものとする規定を追加するものであります。
 第13条第2項は、施設の衛生管理等について定めるもので、職員に対する感染症及び食中毒防止のための研修及び訓練の実施に努める旨の規定を追加するものであります。
 附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項につきましては、安全計画の策定等に係る経過措置を定めたもので、改正後の栗山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の第6条の2の規定については、令和6年3月31日までの間は努力義務とするものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第89号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第89号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第90号
議長(鵜川和彦君) 日程第23、議案第90号 子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第90号 子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、令和4年6月22日をもって公布されたこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律において、令和4年度よりこども家庭庁が新設されることに伴う関係法令の改正が行われたことから、関係条例の引用条項整理等を行うものであります。
 それでは、改正条項についてご説明申し上げます。改正条例第1条は、栗山町子ども・子育て会議条例の一部改正で、法改正に伴い栗山町子ども・子育て会議の設置根拠に係る引用条項を改めるものであります。
 改正条例第2条は、栗山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正で、法改正に伴う引用条項及び規定の整理を行うものであります。
 改正条例第3条は、栗山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、法改正に伴い保育の内容に関する指針を定める担当大臣を厚生労働大臣から内閣総理大臣に改める規定の整理を行うものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第90号 子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第90号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第91号
議長(鵜川和彦君) 日程第24、議案第91号 栗山町高齢者介護福祉金支給条例を廃止する条例について議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第91号 栗山町高齢者介護福祉金支給条例を廃止する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 本町におきましては、介護保険制度がスタートした翌平成13年度に本条例を制定し、低所得の高齢者を対象に介護保険料の負担分相当額の福祉金を支給してきたところであります。
 一方、平成30年度からは消費税を財源とした国の介護保険料軽減制度が段階的に実施され、本町におきましても国、道からの交付金を受けながら低所得者の保険料軽減を行っております。
 今回、国の介護保険料軽減制度が令和2年度より完全実施となったことを受け、本福祉金制度が町独自施策としての一定の役割を終えたものと判断したことから、栗山町第6次総合計画の最終年度であります令和4年度をもって制度廃止とするものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第91号 栗山町高齢者介護福祉金支給条例を廃止する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第91号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第92号
議長(鵜川和彦君) 日程第25、議案第92号 町道の認定及び廃止についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第92号 町道の認定及び廃止について提案理由をご説明申し上げます。
 今回2路線の認定及び廃止を提案するものであります。まず初めに、元町通りにつきましては、都市再生整備計画事業により起終点が変更となることから、認定替えをお願いするものであります。次に、日出線につきましては、道営農地整備事業により起終点が変更となることから、認定替えをお願いするものであります。今回の認定及び廃止により町道の実延長は138.67メートル減となり、本町の町道の認定実延長は30万2,694.57メートルとなるものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑はありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第92号 町道の認定及び廃止について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第92号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第93号
議長(鵜川和彦君) 日程第26、議案第93号 栗山町ゼロカーボンシティ宣言を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第93号 栗山町ゼロカーボンシティ宣言についての提案理由をご説明申し上げます。
 ゼロカーボンシティ宣言につきましては、自治体として地球温暖化の抑制に向けた脱炭素社会の実現を目指すことを表明するもので、2020年10月に政府が温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロとする方針を打ち出したことを受け、これまで全国の都道府県、特別区を含む871の自治体により行われ、道内におきましても北海道のほか89市町村において表明されているところであります。
 世界的な温室効果ガス排出量の増加により、全国各地で地球温暖化を要因とした大規模な自然災害が多発しており、町民の皆さんにおきましても、それら気候変動の影響や自然災害への対応について関心が高まっているものと考えております。
 本町といたしましても、世界が目指す脱炭素社会の実現に寄与し、また本町が持つ豊かな自然環境を未来へと引き継ぎ、将来の世代が安心して暮らせるまちづくりを目指すため、栗山町ゼロカーボンシティ宣言を表明するものであります。
 それでは、宣言文を朗読させていただきます。
 近年、温室効果ガス排出量増加の影響によって気候変動が生じており、世界各地で異常気象による災害が発生しています。気候変動の要因となっている温室効果ガスは、経済活動・日常生活に伴い排出されており、将来の世代も安心して暮らせる、持続可能な経済社会をつくるためには、誰もが無関係ではなく、あらゆる主体が脱炭素社会の実現に向けて取り組む必要があります。
 2015年に合意されたパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて1.5℃に抑える努力」を目標とし、今世紀後半には、人為起源による温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする長期目標を定めています。また、同年の国連サミットにおいて「2030アジェンダ」が全会一致で採択され、気候変動への対策を含む17の目標と169の達成すべき項目で構成されたSDGs(持続可能な開発目標)が国際社会共通の目標として示されました。
 我が国では、2020年10月26日に、当時の菅総理大臣が所信表明において「2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを表明し、北海道においても2020年3月に、「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す」ことが表明されております。
 本町ではこれまで、温室効果ガス削減に向けた施策として、住宅用太陽光発電システムの設置補助や公共施設等における太陽光パネルの設置など、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、施設照明のLED化による省エネルギー対策に取り組んでまいりました。
 温室効果ガスの排出抑制を含む地球温暖化対策の推進は、第7次総合計画においても計画事業として位置づけており、今後も継続した取組を進めることとしています。
 将来の世代が安心して暮らすことのできるまちづくりを進めるべく、町民及び事業者の皆様と共に脱炭素化に積極的に取り組み、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指していくことを、ここに宣言いたします。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑はありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第93号 栗山町ゼロカーボンシティ宣言について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第93号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    報告第12号
議長(鵜川和彦君) 日程第27、報告第12号 令和5年度一般財団法人栗山町農業振興公社事業計画の報告についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 報告第12号 令和5年度一般財団法人栗山町農業振興公社事業計画について、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告申し上げます。
 1ページをお開きください。まず、基本方針でありますが、一般財団法人栗山町農業振興公社定款に基づく6つの基本方針により、農業生産性向上と地域の活性化を図り、本町農業の振興に努めてまいります。
 次に、実施計画についてご報告いたします。1点目として、農地流動化の円滑な推進でありますが、農地流動化意向調査を行い、農業委員と連携し、利用停滞農地の利用や積極的な農地流動化を推進してまいります。
 2点目として、農地利用集積計画特例事業でありますが、離農農地等を一時的に買入れし、中間保有することで担い手や新規就農者等への農地の流動化を図ってまいります。
 2ページをお開きください。3点目として、地域を担う人材の育成と新規農業参入の推進でありますが、意欲と能力の高い担い手農業者の確保と地域リーダーの育成を図るため、若手農業後継者や若手女性農業者等を対象に実践的かつ総合的な支援事業を実施してまいります。
 また、農家減少と担い手不足の課題解決に向けて新規就農希望者や農地所有適格法人を確保、育成するため、農業農村体験や新規就農研修生の受入れ、さらには研修体制の充実を図ってまいります。
 3ページを御覧ください。4点目として、営農に関する情報提供と支援でありますが、栗山町ICT等農業技術推進協議会と連携し、経営規模や経営内容に合わせたスマート農業の導入による農業所得向上を目指し、ICT農業機械の導入を引き続き推進してまいります。
 5点目として、栗山町農業振興計画につきましては、第5期栗山農業ルネッサンスに基づき全町的な農業農村振興に係る課題解決のため、地域を代表する農業振興推進委員会において検討協議し、中山間地域等推進協議会並びに多面的機能推進協議会からの負担金に基づく農業振興事業を実施してまいります。
 次に、ただいま申し上げました事業計画を推進するための収支予算についてご説明いたします。4ページをお開きください。収入の部で1,500万円の基本財産から生ずる利息収入として200円、農地利用集積計画特例事業に係る事業収入で34万9,400円、町と農協からの負担金で1,730万円、雑収入で25万400円、繰越金で800万円を計上し、総額で2,590万円を見込んでおります。
 次に、支出の部でありますが、事業費で農地流動化対策事業に72万円、農地利用集積計画特例事業に41万円、担い手確保・育成事業に1,161万5,000円、営農支援事業に573万6,000円を計上し、事業費の総額は1,848万1,000円であります。
 次に、管理費につきましては、公社職員2名の人件費及び事務所の運営費などで741万9,000円を計上し、支出総額は収入の総額と同額の2,590万円を計上しております。
 以上、令和5年度一般財団法人栗山町農業振興公社の事業計画でありますが、この事業計画及び収支予算につきましては令和5年2月21日開会の理事会及び2月28日開会の評議員会において決議を得ておりますことを申し添え、ご報告といたします。
議長(鵜川和彦君) 報告第12号の説明を受けたところでありますが、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
 9番、齊藤議員。
9番(齊藤義崇君) それでは、質問をいたします。
 1つだけなのですが、土地改良センターができます、公社がありますということで、農業の振興計画に基づいて農業の発展のために2つの機関が外郭団体として存在するようになるわけですけれども、道や国でも言われるのは営農と基盤というのは、本当は受益者の側から見ると両方パッケージで政策が打たれてくるというふうに考えるわけですけれども、ではその期間がよくありがちなうちらはうちら、うちらはうちらということで縦に割れたり、どういうふうに今後融合して情報交換をするのかというのを今回は公社の報告事項でありますから、公社の側から見て先に出だしこうやってきた組織として土地改良センターのほうをどのように双方の両輪として生かしていくというビジョンがあるかお聞きしたいなと。数字的な問題ではなくて、計画的なものであります。お願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 産業振興課長。
産業総括兼産業振興課長(間嘉之君) 齊藤議員からのご質問でございます。
 この4月に開設されます基盤整備の推進の母体となります改良センター、また従来からあります農業振興公社との関係性ということでございます。議員ご承知のとおり、それぞれ目的については今ほどお話がございましたとおり、基盤整備の推進ということと、公社については営農活動等々について推進を図っていくということになります。そういった中で、当然公社の立場といたしましても基盤整備推進に当たりまして様々な関係性がございますので、今後具体的にセンターのほうが開設されましたら、当然改良区の理事長、また改良区の参事についても公社の評議員、または理事というふうになってございますので、そういった中で情報共有を図りながら今後円滑に進めていきたいなというふうに考えております。
 以上でございます。
議長(鵜川和彦君) 齊藤議員。
9番(齊藤義崇君) できれば資料の議案の3ページ見ていただけますか。報告の公社事業計画の3ページのほうにある(4)、営農に関する情報提供と支援ということ書いてあるのですけれども、ICTを利用する農家は基盤がきちっと広くなったほうがより効果的で性能を発揮すると思うのです。これについて、公社のほうで様々な研修会を推進協議会等々と連携を取っていますから、これを連合期成会の基盤整備の受益のチームと一緒に年に、もしできれば共催という形で令和5年度どこかの段階で、まず営農の場合は夏季に研修を行うのがセオリーでございますし、冬に座学を行っていろんなところから情報提供をいただくということで、夏季と冬季に僕の提案としては、今日回答ができなければいいですけれども、土地改良センターと公社合同とその受益の協議会と連合期成会と併せて、共催してきちっとしたそういう情報をいただく取組を進めていただきたいなと思います。
 もしよろしければ、いつやるとか、こうやるとかではなくても構いませんから、提案を受けていただければ、そのような形を取っていただけると一体感が少しずつ芽生えるのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 産業振興課長。
産業総括兼産業振興課長(間嘉之君) 3ページの(4)番の中での営農に関する情報提供と支援という中で、議員のほうからご提案がございましたICT関係の具体的な推進策といいますか、検討ということでございますけれども、まず公社といたしましても当然基盤整備も含めた中で様々なこういったICTの活用ということ、今後本町としてどのように進めていくのかということにつきまして、総合計画のほうでもご提示をしてございますが、このICTの今後の方策の計画づくりというものを令和7年度を目途に行っていくということで考えております。そういった中で、今ほど議員のほうからご提案のありましたことも含めて、当然令和5年度からそういった検討を始めていくということになりますので、そういったことも盛り込んで今後検討していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
議長(鵜川和彦君) ほかにございますか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 本件は報告事項でありますので、以上で終わります。
 ここで、日程協議のため暫時休憩をいたします。
休憩 午前10時48分
                                    
再開 午後 1時00分
議長(鵜川和彦君) 再開をいたします。

                                    

    日程の追加
議長(鵜川和彦君) ここでお諮りいたします。
 ただいま町長から議案第97号 財産の取得について、議案第98号 財産の取得について、議案第99号 令和4年度栗山町住宅団地造成事業特別会計補正予算(第4号)、議案第100号 令和4年度栗山町工業団地造成事業特別会計補正予算(第4号)、議案第101号 令和5年度栗山町一般会計補正予算(第1号)、議案第102号 栗山町課設置条例の一部を改正する条例、議案第103号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第104号 栗山町過疎地域持続的発展市町村計画の一部変更について、以上8件の議案が提出されました。これら8議案を日程に追加し、議題に供したいと考えますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、議案第97号から第104号の8議案を日程に追加し、議題に供することに決定をいたしました。

                                    

    議案第94号
議長(鵜川和彦君) 日程第28、議案第94号 栗山町議会の個人情報の保護に関する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 三田議員。
            〔8番 三田源幸君登壇〕
8番(三田源幸君) 議案第94号 栗山町議会の個人情報の保護に関する条例について提案理由をご説明申し上げます。
 本案の提出者は私三田源幸、賛成議員は齊藤義崇議員であります。
 本条例は令和3年5月に改正個人情報保護法が公布され、令和5年4月より全ての自治体が改正法の適用を受けることとなりますが、その改正法の実施機関の中に議会が含まれないことから、本町議会の保有する個人情報の適正な取扱いについて、改正法と同様に必要な事項を定めるため、新たに本条例を制定するものであります。
 それでは、内容についてご説明いたします。第1章の総則の第1条から第3条は、本条例の目的、用語の定義、議会の責務をそれぞれ定めるものであります。
 第2章の個人情報等の取扱いであります第4条から第16条は、個人情報の保有の制限や利用目的の明示など、議会における個人情報の取扱いについてそれぞれ定めるものであります。
 第3章の個人情報ファイルであります第17条は、個人情報ファイル簿の作成及び公表について定めるものであります。
 第4章の開示、訂正及び利用停止の第1節の開示でありますが、第18条から第30条は開示に係る規定をそれぞれ定めるもので、第25条は開示請求から決定までの期間について、栗山町個人情報の保護に関する法律施行条例と整合性を図り、15日以内と定めるものであります。
 第26条は、開示決定等の期限の特例を定めるもので、保有個人情報の特定が困難な場合などにおける延長期間を第25条と同様に町の法律施行条例と整合性を図り、45日以内と定めるものであります。
 第30条は、開示請求に係る手数料等について定めるもので、町の法律施行条例と整合性を図り、手数料については求めず、資料の写しの交付に係る実費について請求するものと定めるものであります。
 第2節の訂正であります第31条から第37条は、訂正請求に係る取扱いについてそれぞれ定めるものであります。
 第3節の利用停止であります第38条から第43条は、利用停止に係る取扱いについてそれぞれ定めるものであります。
 第4節の審査請求であります第44条は、審理員による審理手続に関する規定の適用除外を定めるものであります。
 第45条は、審査会への諮問について定めるもので、個人情報の適正な取扱を確保するため、栗山町情報公開条例第18条に規定する栗山町情報公開・個人情報保護等審査会へ諮問するものと定めたものであります。
 第46条は、第三者からの審査請求を棄却する場合などにおける手続等を定めるものであります。
 第5章の雑則であります第47条から第51条では、保有個人情報の適用除外などそれぞれ定めるものであります。
 第6章の罰則でありますが、第52条は議会事務局職員もしくは議会事務局職員等であった者が正当な理由がないのに個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と定めるものであります。
 第53条は、議会事務局職員等が職務上知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定めるものであります。
 第54条は、職員がその職権を濫用し、職務以外の目的で個人情報を収集したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定めるものであります。
 第55条は、罰則の適用区域に係る規定であります。
 第56条は、偽り、その他不正の手段により開示を受けた者は5万円以下の過料と定めるものであります。
 附則第1項は、施行日を定めるもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項は、経過措置を定めるもので、本条例の施行前に議長に対し本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合、本条例第12条第2項第1号の同意があったものと定めるものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第94号 栗山町議会の個人情報の保護に関する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第94号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第95号
議長(鵜川和彦君) 日程第29、議案第95号 栗山町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 三田議員。
            〔8番 三田源幸君登壇〕
8番(三田源幸君) 議案第95号 栗山町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例について提案理由を申し上げます。
 本案の提出者は私三田源幸、賛成議員は齊藤義崇議員であります。
 本条例は、議員の職責及び議会への町民の信頼の確保に鑑み、議会の会議等を長期間欠席した場合における議員報酬等の支給の特例を制定するものであります。
 それでは、内容についてご説明いたします。第1条は、本条例の趣旨を定めるものであります。
 第2条は、用語の意義に関する規定であります。
 第3条は、議員が長期欠席をすることとなったとき、また長期欠席を終えることとなったときは、議長に届出を求めるものと定めるものであります。
 第4条第1項は、議員が長期欠席をしたとき、欠席期間により議員報酬を減額することと規定したもので、その減額割合は90日を超え180日以下の場合100分の30、180日を超え270日以下の場合100分の40、270日を超え365日以下の場合100分の50、365日を超えるときは100分の60と定めるものであります。
 第4条第2項は、減額の適用期間を規定したもので、長期欠席の期間が90日、180日、270日または365日を超える日の属する月の翌月から開始し、町議会の会議等に出席した日に属する月の翌月まで適用するものと定めるものであります。
 第5条は、期末手当について本条例は適用しないものと定めるものであります。
 第6条は、適用除外を規定したもので、第4条の規定を適用しない事項をそれぞれ定めるものであります。
 第7条は、委任に関する規定を定めるものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、公布の日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
 11番、鈴木議員。
11番(鈴木千逸君) 非常にいい条例だなというふうに思って、私も策定に関わった一人として、なかなか画期的な、先進地に学んでいい条例を策定できたなと思ってはおったのですが、ここへきてちょっと思うところがありまして、といいますのも90日を超えてという部分では様々規定はあるのですけれども、89日以下の欠席の場合、10日欠席、20日欠席、そういった場合もちょっとここ扱いが必要、何がしかの取決めが必要ではないのかなというふうに思いまして、そこのところについてのご質問、あわせてもう一点は365日以上というふうな規定はございますけれども、例えば病気や何らかのけがで議員としての職責を果たせないような、その意思表示ができないような状態になった場合の決めというのも、ここでよしとするのかあれなのですけれども、そういったことも勘案されてはいかがとは思うのですけれども、この件についてはいかがでございましょうか。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 三田議員。
8番(三田源幸君) ただいま90日から365日というようなことで、それぞれ定めをさせていただきました。
 今のご質問の1点目ですけれども、89日以下というところでございます。議運の中でも、議会改革推進会議の中でも、様々先進地事例を基に検討をさせていただきました。その中でもやはりこれはいいだとか、これは悪いだとかという協議をさせていただいた中でこのように定めさせていただきました。きっと鈴木議員もその時点ではやはりこの提案についての期日はよろしいのかなという思いもあったのでしょうけれども、今いろいろな事情でそれ以下ということでございます。
 やはり今は90日というように、90日以上というふうに定めはさせていただきましたが、今後議会改革推進会議や議運の中でまたそれぞれ議論されてはどうなのかなというふうに思いますし、この後申し上げさせていただきます政治倫理条例、この中にも第3条の1項にも品位や名誉を損なう行為というような文言もございます。これは、やはり休むという中ではどうなのかなと。ただいま国会の中でも一度も登院されないというような事例もございます。これもございますので、やはり今後の議会改革推進会議、議会運営委員会の中で議論をしていかなくてはならないのかなというふうに思いますので、申し送りをさせていただきたい。
 それと、意思表示ができないということでございます。この届出を出すというふうに決めてございますけれども、もしも自ら届出は出せないというときには、第3条の自ら届けることができない場合は当該議員の代理人として当該議員の親族等が届けることができるものとするというような規定もございますが、親族がいないですとか、無断のときはこれに係らないので、やはりいろいろなパターンがあろうかと思います。そこは先ほど申し上げさせていただきました議会改革推進会議や議運の中でそれぞれ後に協議していかなくてはならないものと思います。
 以上です。
議長(鵜川和彦君) ほかにございますか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第95号 栗山町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第95号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第96号
議長(鵜川和彦君) 日程第30、議案第96号 栗山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 三田議員。
            〔8番 三田源幸君登壇〕
8番(三田源幸君) 議案第96号 栗山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
 本案の提出者は私三田源幸、賛成議員は齊藤義崇議員であります。
 平成27年4月より施行された栗山町議会議員政治倫理条例については、令和4年4月に栗山町職員倫理条例が施行され、栗山町職員の倫理規定が厳格化したことに伴い、本町議会議員の政治倫理条例においても現代の様々な倫理上諸課題に対応するよう条例の一部を改正するものであります。
 なお、お手元に新旧対照表をお配りしておりますので、ご参照ください。
 それでは、内容についてご説明いたします。第3条の政治倫理基準において、第3号及び第5号は文言の整理であります。
 また、新たに第7号と8号を追加するもので、第7号は町職員の公正な執務執行を妨げ、議員の権限または地位による影響力を不正に不当に行使するような働きかけをしないことと定めるものであります。
 第8号は、何人に対してもパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、その他の人権侵害のおそれのある行為をしないことと定めるものであります。
 第4条を第5条とし、新たに4条として前年度分の税等納付状況の報告を毎年4月1日から4月30日までの間に提出するよう定めるものであります。
 第5条は、調査の請求を定めるもので、第3条に規定する政治倫理基準に違反している疑いがあると認められる場合は、町民が請求できる人数について選挙権を有する者の50分の1から200分の1に改めるものであります。
 第5条を第8条に、第6条を第9条に、第7条を第10条に、第8条を第11条に、第9条を第13条に改め、新たに第6条、第7条を追加するもので、第6条は調査請求者の責務を定めるものであります。
 第7条は、調査請求者の保護について定めるものであります。
 第8条は、審査会の委員は5人以内の議員を議員及び社会的信用があり、かつ地方自治に精通している者に改めるものであります。
 第9条は、審査の対象となる議員が審査会において弁明しようとするときは、弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならないと新たに追加するものであります。
 第10条は、新たに議員の協力義務を定めるもので、これを拒否した場合、または調査等に協力しなかった場合は、議長はこの事実を公表するものと定めるものであります。
 第11条は、審査会の審査結果について対象議員に対する措置を追加するもので、第1号は議会における謝罪等、第2号は議会における役職辞任の勧告または解職、第3号は議会への出席停止、第4号は辞職勧告、第5号はその他必要な措置をそれぞれ定めるものであります。
 第4項は、文言等の整理であります。
 第12条は、新たに追加するもので、議長職務の代行を定めるものであります。
 附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、令和5年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項につきましては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正で、議会議員政治倫理審査会の委員報酬等に関する規定を追加するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
 鈴木議員。
11番(鈴木千逸君) こちらの政治倫理条例に関しましてもパワハラですとか、セクハラですとか、これも私策定に関わった一人として非常に時代背景を反映したいい条例にブラッシュアップできたなというふうに思っておったところなのですが、こちらのほうも併せてちょっとここ思うところが、先ほどのとも関連はするのですけれども、ございまして、実際にこの政治倫理条例の第2条には議員の責務として、議員は町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって町民の疑惑を招くことのないように行動しなければならないというかなり包含的な文言が第2条には書かれてございます。
 第3条に行きまして、政治倫理基準ということで、その1は納税をきちんと果たしましょうと。今回の中でも整理されてございましたけれども、報告が義務づけられるようになりました。第2は金品の授受、これも当然法律に触るようなことですので、当たり前だと思います。第3に不正の取り計らいを行わぬようにしてください。それから、4番目については不当に人事に介入しないように気をつけてください。5番目については、不正な寄附をしたり、受け取ったりということがないようにと。6番目については、利益誘導ということで例示列挙で倫理基準が書かれてはございますが、これ以外にもその第2条にあるように品位を損なうような事柄に抵触するような場合のということを文言整理として付け加えたらいかがかなというふうに思います。
 この例示列挙の場合、そこに該当しない場合、審査委員会が請求して云々ということにはなかなかなりにくいかなというふうに思いますので、第2条にはそのように包含的なことは書かれてはございますけれども、基準の中にも盛り込むべきではないかというふうに思いますが、それについてご答弁をお願いします。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 三田議員。
8番(三田源幸君) ただいま品位、名誉等々のところでご質問がありました。
 この議会政治倫理条例の一部改定ということで提示をさせていただきました。先ほどの答弁の中にも若干触れましたけれども、今いろいろなきっと問題が、テレビでも先ほど国会議員の議会に出てこないということも問題になりましたし、今回はこの社会でパワハラ、セクハラ等々の問題が出てきておりますし、ここやはり町の倫理条例もできましたことから、我々も厳格化ということでそこを加えさせていただいたものでございます。やはり倫理性には議員たるもの常に持たなくてはならないというふうに自覚をしておかなくてはならない。
 栗山町議会も通年議会ということで、あるとき報酬と定数の委員会で町民とのお話の中で、時給にしたら4,000円を超える議員は高給取りだねみたいなことを言われましたけれども、ただ単に会議をしている中が議員ではございませんし、やはり議員たるもの襟を正し、常に自覚をして職務を全うしなくてはならないというふうに思ってございます。
 議員の責務の第2条には包含的にというようなことで書かれておりますし、第3条の第1項、納税の義務を履行するとともに、品位及び名誉を損なう行為を慎みと。やはり町民からこれはどうなのだろう、こうなのだろうというふうに言われることのないように、ここは議員は常に自覚をしなくてはならないというふうに思います。
 その他の事項ということで、先ほど言われた中身に関しましては今後また、先ほどと同様の答弁になろうかと思いますけれども、議会改革推進会議、また議会運営委員会の中で話し合っていかなくてはならないというふうに思ってございます。
議長(鵜川和彦君) 鈴木議員。
11番(鈴木千逸君) なかなか当初はターゲットを絞って、そこを何とかせねばというような形で、より研ぎ澄まされた条例に育て上げるというふうな思いで我々も取り組んではきたのですが、ここへきて想定外のことといいますか、こういうこともあるなというふうなことも出てきたものですから、今このような質問をさせていただいたわけなのですが、やっぱりありとあらゆる、ストライクゾーン広くといいますか、そういう意味では性善説だけに頼っていてはいかぬような状態がまあまあ出てきますので、であるならば条例そのものもストライクゾーン広めにしてやっていくべきだというふうに思います。
 そういう方向性でぜひとも改善といいますか、今回の条例は今回の条例で非常にいいものだというふうに思うのですが、さらに精度を上げてといいますか、そういうふうな形でのブラッシュアップを期待いたします。その方向でやってくださるというふうな意思表示だったと今受け止めたのですけれども、そういう理解でよろしいですか。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 三田議員。
8番(三田源幸君) ありがとうございます。
 確かにこの政治倫理条例は、平成26年12月に制定をさせていただきました。当時も先ほどの報酬の条例等と同じように先進的な市町を見て、勉強して栗山町にはどういうふうなのが合うだろうというところでつくらせていただきました。
 ほかの市町は、やはり様々な事故があったときに改めてこういうふうなものをつくったように認識をしてございます。栗山町は、やはり先立って事故のないようにということでありますので、様々なことを想定してこの条例をつくっていかなくてはならない。また、今回もパワハラ、セクハラに関したものを加えさせていただきましたが、生き物でありますので、その時々に合わせて条例も成長していかなくてはならないというふうに思いますので、今後も議会改革推進会議、また議会運営委員会の中で討議をさせていただきたいと思います。
議長(鵜川和彦君) ほかにございますか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第96号 栗山町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第96号は、原案どおり決定をいたしました。

                                     

    意見書案第3号
議長(鵜川和彦君) 日程第31、意見書案第3号 食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意見書を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 三田議員。
            〔8番 三田源幸君登壇〕
8番(三田源幸君) 意見書案第3号 食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意見書。
 提出者は私三田源幸、賛成議員は藤本光行議員でございます。
 意見の主旨を読ませていただいて、理由とさせていただきます。
意見の主旨
 本町において、農業は町の基幹産業であり、その経済状況の変化は町全体にも影響を与えています。また、その内容は、水稲、畑作、野菜、畜産と多岐にわたり、国民に対する食料確保にも尽くしているところです。
 それを踏まえ、我が国の農業情勢は、高齢化や担い手不足に加え、頻繁する自然災害による農業被害などで生産基盤が脆弱化し、食料自給率の低下、農村社会の疲弊とともに、相次ぐ大型貿易協定発効による農畜産物の市場開放等厳しさを増しています。
 そのような中、2020年1月より新型コロナウイルスの感染拡大の影響で農畜産物需要が減退し、発生から3年が経過した今尚、米や砂糖、乳製品等の在庫滞留が続き価格が低迷しています。さらには、昨年2月に勃発したロシアのウクライナ侵攻で、世界経済が一変し、世界的な穀物需要の逼迫や燃油、肥料、飼料等の生産資材の価格高騰を招き、それらを輸入に依存している我が国は危機的状況の一途を辿っています。
 こうした情勢から、自国の食料は自国で賄うという食料安全保障の考え方が改めて重要視され、政府は「食料安全保障強化政策大綱」を策定し、20年以上が経過した「食料・農業・農村基本法」の見直しにも着手しています。このため、命の源である食料とそれを生み出す農業を再評価し、国民合意のもと実効性ある政策が求められています。
 また、酪農・畜産においては、飼料価格などの高騰が続く中、長引くコロナ禍で牛乳乳製品の需要が回復せず、道内では需給改善に向けて2023年度もさらなる減産が求められており、在庫削減対策の拠出など需給調整の負担が道内で指定事業者に出荷する生産者に大きく偏っています。このほか、初生牛等の個体販売価格の暴落など、取り巻く環境は日々厳しさを増しており、離農を余儀なくされる生産者が続出するなど危機的状況に晒されていることから、国内酪農・畜産の経営存続に向けて、一刻も早い需給改善と急騰した生産資材対策や適正な価格形成が求められています。
 つきましては、農業者が将来に渡って安心して営農できるよう、我が国の食料安全保障の強化と国内酪農・畜産の経営安定に向けて、下記内容を要望いたします。

1.世界の食料事情の変化や気象変動による農業被害等に鑑み、食料の安定生産・供給に向けて、生産資材の安定的な確保や担い手・労働力の育成・確保、再生産可能な直接支払制度の導入など機動的な施策の拡充や予算の確保により、生産基盤を一層強化し、国内生産の増大を図る食料安全保障政策として強化すること。
  また、基本法の見直しに当たっては、食料自給率の向上を目指し農業者が将来に渡って安心して営農できる持続可能な食料・農業・農村政策を確立すること。
2.国内酪農・畜産経営はかつてないほど厳しい情勢に晒され、存続の危機に瀕していることから、官民一体での在庫削減などの需給調整対策を行い、牛乳乳製品の消費拡大の一層の強化や新たな需要創出などで、一刻も早く需給改善を図ること。
  また、経営を圧迫している生産資材高騰への対策強化と、流通・販売業者や消費者への理解醸成のもと、コスト高に係る酪農畜産物の適正な価格形成が可能となるよう、環境を整備すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
 宛先は、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣でございます。
 よろしくお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明を終えたところでありますが、この件に関しましてもさきに協議したとおり質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと考えますが、ご異議ございませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、お諮りいたします。
 食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意見書について、原案に賛成の皆さんの挙手を求めます。
            〔賛成者挙手〕
議長(鵜川和彦君) 全員挙手。
 よって、意見書案第3号については、原案どおり決定をいたしました。
 ただいま可決した意見書につきましては、本日付をもって関係機関に提出いたします。

                                    

    栗山町中長期財政問題等調査特別委員会審査報告
議長(鵜川和彦君) 日程第32、栗山町中長期財政問題等調査特別委員会審査報告に入ります。
 本特別委員会は、令和元年6月定例会にて設置し、付託の上審査を続けておりましたが、審査を終了した旨の報告が議長のもとに来ておりますので、これより栗山町中長期財政問題等調査特別委員会委員長より報告していただきます。
 栗山町中長期財政問題等調査特別委員会委員長、藤本議員。
            〔栗山町中長期財政問題等調査特別委員長 藤本光行君登壇〕
栗山町中長期財政問題等調査特別委員長(藤本光行君) それでは、委員会報告をいたします。
 お手元に委員会報告書を配付しておりますので、御覧ください。
 委員会審査報告。
 本委員会に付託された事件は審査の結果下記のとおり決定したので、栗山町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。
 1、件名、栗山町の中長期財政問題等について。
 2、付託年月日、令和元年6月20日。
 3、審査年月日、4年間にわたって4度審査を行っております。詳細については、期日を御覧ください。
 4、まとめ、第4次行政改革の取り組みについては、平成27年度から令和4年度の8年間を取組期間として行われた。具体的には特別職及び一般職の給与、手当の削減、給食センター調理部門の民営化、栗山スキー場の廃止やファーブルの森観察飼育舎やふれあいプラザの統合など公共施設の統廃合、手数料、使用料の見直し、ふるさと応援寄附金による自主財源の確保などを主な取り組みとして行った。その取組の成果としては、第5次行財政改革において総括されており、一般会計の地方債残高を平成27年度末から令和3年度末を比較して約4億円減の約105億円とした他、積立金(基金)残高については平成27年度末から令和3年度末を比較して約7億4,000万円増の約16億3,000万円、財政健全化指標である実質公債費比率及び将来負担比率も平成27年度末から令和3年度末を比較してそれぞれ5.5ポイント、53.6ポイント低下するなど、財政面で大きな成果が見られた。
 令和5年度より令和12年度までを計画期間とする第7次総合計画がスタートし、この期間と合わせて第5次行財政改革の取組が始まることとなっている。この経営改革推進計画においては、第7次総合計画期間中に実施する投資的事業に対する公債費の増や、近年多発する災害対応、現時点で見込めない制度改正に対する財政的リスクへの備えも必要としている。また、今後見込まれる公共施設の長寿命化、大規模改修更新に係る財政負担についても、その軽減や平準化の取組が必要としている。
 改めて、本町における中長期財政を考えると、経営改革推進計画で示された様々な課題に加え、新たな投資的事業も予定されるなど、引き続き厳しい財政運営が見込まれる。
 今後も国、道の政策の動向を見極め、歳入の確保に努められるとともに新たな行財政改革推進により業務効率の改善や経費の抑制を図り、様々な社会的、経済的変化にも柔軟に対応できるよう安定的な財政基盤の確立に努力されたい。
 平成21年度より財務状況の透明性を高めるため分析を始めた財務諸表4表については、経営の大事なバランスを推しはかる指標となることから、議会としてもそれに基づいて町の財政状況の実態把握ができるよう各議員の資質向上の取組が必要である。
 あわせて、町に対してはさきに述べた課題に対応する手法として複式簿記による財務システムの導入に向けた検討を進めるとともに、今後も財務諸表4表のさらなる有効活用を望む。
 以上であります。
議長(鵜川和彦君) ただいま審査報告が終わりましたが、本特別委員会は議長を除く全員により審査を進めてまいりましたので、審議を終了し、以上報告済みといたします。

                                    

    所管事務調査報告
議長(鵜川和彦君) 日程第33、所管事務調査の報告を求めます。
 初めに、総務教育常任委員会から北海道介護福祉学校経営改善計画の進捗状況について、教育施設に関わる今後の方向性について及び出納室の業務について、それぞれ調査が終了しておりますので、これにより委員長から報告していただきます。
 総務教育常任委員長、鈴木議員。
            〔総務教育常任委員長 鈴木千逸君登壇〕
総務教育常任委員長(鈴木千逸君) それでは、所管事務調査につきまして3点順時ご報告申し上げます。
 まず、1点目、介護福祉学校に関するものでございます。
 所管事務調査報告書。
 令和4年5月24日開催の総務教育常任委員会において決定した所管事務調査を実施しましたので、その結果の概要を次のとおりご報告申し上げます。
 1、調査事項、北海道介護福祉学校経営改善計画の進捗状況について。
 2、調査日程につきましては、付記のとおりでございます。
 3、調査内容、入学者減少に伴い、学校経営が悪化する中、学校経営の経営改善を目的に令和元年に策定された学校経営改善計画について、令和2年、3年に引き続き今年度の実施内容を担当課からの報告を基に調査を行った。
 北海道介護福祉学校経営改善計画においては大きく5点の改善項目を定め、それに基づき経営改善が進められている。
 改善項目T、1学年1学級化による学校運営体制の構築については、当初計画の学校運営の人員体制を8名体制としていたが、昨年の事務執行体制上9名体制とし、本年は退職者補充として医療系教員を採用した。
 改善項目U、地域包括ケアの一環としての学校づくりについては、町の福祉政策との連携を強化し、本町の地域包括ケアシステムの担い手として学校づくりを推進するもので、取組の主なものとして町社会協議会主催のふれあい広場において慢性疲労性症候群の研究発表を町民向けに実施したほか、小中学校の福祉体験事業に支援協力を行った。
 改善項目V、授業料の改定については、大学等の就学支援法施行の影響を踏まえ、令和4年度の年間授業料の改定を検討するもので、実績としては第三者委員会からの意見に基づき授業料の改定は公立である介護福祉学校の強みを消すとともに学校のイメージもマイナスになることが懸念されることから、検討自体を見送ることとなった。
 改善項目W、学生確保対策については、全道の高校や施設の訪問、移住フェアなどの取組により学生確保を進めるものだが、実績としては第1期AO入試により20名を確保した。自治体包括連携協定については、20自治体を訪問し、令和4年11月末現在で7自治体と協定を締結し、そのうち1名が自治体推薦として入学見込みである。
 改善項目X、その他個別検討していく取組については、国の財政支援は制度上困難なため、その代替として文部科学省委託事業の採択を受け、栗山高校との高専一貫プログラム開発に取り組んでいるほか、国家試験合格率、卒業率の向上の取組、学生寮を栗山町学生寮として用途を新たにするなど、施設の有効活用が進められている。
 4、意見、令和3年度より取組が始まった介護人材の確保に関する自治体包括連携協定や、文部科学省委託事業、福祉・介護分野における中核的人材育成に向けた高専一貫教育プログラム開発・実証事業などの入学者の確保に向けた取組が今始まったばかりであり、今後少しずつ成果が現れてくるものと期待している。あわせて、町民に必要な学校として実感される学校づくりのほか、国、道の支援を受けられる仕組みづくりにも創意工夫をしながら、引き続き取り組みを進められることを希望する。
 以上です。
 続きまして、調査事項、教育施設に関わる今後の方向性についてにつきましてご報告申し上げます。
 調査事項、教育施設に関わる今後の方向性について。
 調査日程は、付記のとおりでございます。
 調査内容、令和3年9月に改訂された公共施設等総合管理計画において学校教育施設、社会教育施設含めて20%削減を目指しつつ、可能な限り長寿命化を図るものとして方針が示されたことから、当該計画に基づき主要な学校教育施設、社会教育・体育施設個別の今後の在り方、維持、更新の考え方について調査を行った。
 教職員住宅については、一部は今後普通財産に移行させて、移行後は一般町民への利用も考えている。しかし、施設の老朽化もあり、今後の利用状況を考慮して違う事業に転換していくのか関係課と協議をしていくこととしている。
 給食センターについては、長寿命化をしながら運営することとしているが、管理は非常に厳しい状況にある。他の教育施設の統合と課題とあわせて整理をしていくこととしている。
 スクールバスの停留所については、老朽化し危険なものは撤去、廃止している。ただし、バス停は町営バスのバス停と重複しているバス停もあり、なかなか整理が進んでいないことから、整合性を取っていくよう建設課と協議をしていくこととしている。
 学生寮については、令和4年度の利用は介護学生15名、栗高2名、計17名となっており、令和5年度は32名入寮予定となっている。
 ふじスポーツ交流センターについては、ふじスポーツ広場の附帯施設として建設され、周辺地域の町民の利用のほか、合宿での利用の経過もあり、幅広く利用されている。現在は他町の利用はなく、大会の組織委員、父兄が使う形で利用しているが、冬季は利用できない状態となっており、利用の場合は今後指定管理との協議が必要である。
 旧継立中学校については、現在は普通財産として経営企画課が所管しており、跡地利用について令和4年度オープン予定だったが、来年4月に向けて準備をしている。また、継立小学校が町道を挟んで向かいに当たるため、教育委員会として交通安全対策も必要と考えている。
 雨煙別小学校については、現在雨煙別学校コカ・コーラ環境ハウスとして社会教育の事業を行っているので、社会教育課が窓口となって関わっている。
 4、意見、基本的には長寿命化を図りながら、今後の人口減少に伴う利用者数の減や児童生徒数の減少を見据え、それぞれの施設において新たな活用法や利用者の間口を広げるなど、各施設の利用価値を高める検討や取組を進めてもらいたい。
 また、老朽化している教職員住宅について早急に関係課と協議し、今後の方向性を検討願う。
 以上です。
 続きまして、3点目、出納室の業務についてご報告申し上げます。
 1、調査事項、出納室の業務について。
 2、調査日程は、付記のとおりでございます。
 3、調査内容、出納室の業務について、昨年発生した職員の非違行為に伴い、公金を取り扱う出納室として入金処理等の現金取扱い業務のほか、予算執行上において何らかのチェック機能を果たせなかったのか、またそういった機能、役割を持たすことができないのか、出納室より歳入処理及び歳出処理等業務全般についての説明を受け調査を行った。
 出納室の主な業務としては、日常業務として財務会計システムによる各課からの歳入及び歳出の起票に係る審査並びに公金収納における窓口業務、収支日計表の作成のほか、定例的な業務として例月出納検査、歳入歳出収支計画表の作成、決算書作成、消耗品並びに備品管理等がある。
 今回の調査では、出納室において歳入処理過程の中での現金取扱い業務に係る審査機能、予算執行上における審査機能について確認した。入金処理の過程においては、各課において入金調定の処理が行われることにより、出納室として歳入各予算科目における現金が入金されることを予見できるものであり、調定処理が行われない現金処理の適否を把握することは困難であることが確認された。また、当該年度及び過年度の執行状況を比較及び歳入予算額と調定額の執行状況に基づき適正に執行されているか審査することに関しても、出納室が本来担うべき業務と現状の執務体制を考察すると困難であることが確認された。
 4、意見、以上の調査内容から、出納室として先般の非違行為において何ら瑕疵はないことは確認された。ただし、今後現金取扱いを行う各課とも協議し、出納室として何らかのチェック機能を果たせる手法についても継続して検討することをお願いし、調査報告とする。
 以上でございます。
議長(鵜川和彦君) 報告が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、以上で総務教育常任委員会の報告を終わります。
 次に、産業福祉常任委員会からごみ処理の現状と新焼却施設の稼働に向けたごみ処理の在り方について、栗山町ケアラー支援推進計画の進捗状況について、それぞれ調査が終了しておりますので、これより委員長から報告していただきます。
 産業福祉常任委員会委員長、佐藤議員。
            〔産業福祉常任委員長 佐藤則男君登壇〕
産業福祉常任委員長(佐藤則男君) 産業福祉常任委員会から所管事務調査を終えましたので、2点について報告申し上げます。
 1点目、調査事項、ごみ処理の現状と新焼却施設の稼働に向けたごみ処理のあり方について。
 2、調査日程については、下記のとおりでございます。
 3、調査内容、ごみ処理の現状と新焼却施設の稼働に向けたごみ処理のあり方については、前年度に引き続き現状のごみ処理の内容及び令和6年4月から道央廃棄物処理組合での新焼却施設が稼働されることによる道央廃棄物処理組合への将来的な負担額、新焼却施設へ移行後のごみ分別の変更点やごみ処理の流れについて調査を行った。
 調査においては、令和元年から建設工事が開始された焼却施設の現地調査を行った。まず、焼却施設の概要については、建設場所は千歳市根志越で、敷地面積は4.29ヘクタール、延べ床面積は8,381.08平方メートルとなっている。施設の処理能力は1日158トンとなっており、焼却処理により発生する焼却灰は各市町村がごみの搬入量に応じた量の焼却灰を持ち帰ることとしている。
 建設工事については、工期は令和元年11月から令和6年7月末まで、契約金額は116億3,800万円のほか、施工監理業務を4,961万円で委託している。
 次に、焼却施設稼働に向けた本町のごみ分別方法の変更と現状の焼却施設建設後の事業費の比較調査を行った。
 調査時点での案として、焼却施設稼働に伴うごみの分別方法の変更については、生ごみ、割り箸、炭にできるごみと炭にできないごみのうち硬質プラスチックなどの一部のごみについては燃やせるごみに変更となる。炭にできないごみについては、一部は燃やせるごみに変更となるもの以外は燃やせないごみに変更となる。
 次に、塵芥処理費の令和4年度の予算額と上記の焼却処理施設開始に伴う変更を考慮した令和6年度の事業費見込額の比較を調査した。主な事業費増減の要因としては、まず生ごみの焼却処理に伴う堆肥化施設廃止等により4,651万7,000円の減、炭にできるごみ及び炭にできないごみの一部の外部処理委託終了により2,827万円の減、道央廃棄物処理組合焼却施設管理運営事業費で5,997万8,000円の増、燃やせるごみの運搬に伴う燃料費で55万円の増、焼却灰の処理により1,200万円の増、収入では栗肥土販売終了による72万2,000円の減、全体でのごみ処理費用としては153万7,000円の減が見込まれている。
 令和6年度以降については、中間処理施設の更新のほか、道央廃棄物処理組合の最終処分場の建設も検討されている等、事業費の増加が見込まれている。
 4、意見、焼却施設稼働による新たな分別方法への移行については、早急に町民への周知を進め、円滑に新しい分別方法に移行できるよう取り組みを進められたい。各構成自治体が廃棄物の焼却処理に対して支払う負担金については、主に廃棄物の重量に応じて額が決まることとなっている。そのため負担金を圧縮するためには、引き続き処理量の減量化、減容化が課題となる。
 焼却施設稼働に伴い焼却処理される生ごみは含水率が特に高いことから、各家庭での水切りによる減量化のほか、コンポスト化や乾燥機の導入など、減量化、減容化に向けた啓発と、それらを推進するための補助制度の検討などに取り組まれたい。
 あわせて、生ごみを貴重な資源として有機質肥料など再利用化についても検討するとともに、焼却灰の最終処分については調査時点ではまだ確定しないことから、費用面も含め安定的な処理体制の構築に努められたい。
 以上です。
 続きまして、栗山町ケアラー支援推進計画の進捗状況について。
 2、調査日程は、下記のとおりです。
 3、調査内容、令和3年4月に制定された栗山町ケアラー支援条例に基づく栗山町ケアラー支援推進計画が令和3年12月に策定されたことに伴い、その事業内容と令和4年度の進捗状況について調査を行った。
 本計画については、将来的な介護社会への移行を見据え、健康で文化的な生活を営むことができるよう、また町、町民、事業者、関係機関等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することがないよう社会全体で支えることを基本理念として令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間として策定されている。計画の施策として、1、ケアラー支援の必要性や知識を深める広報及び啓発活動、2、ケアラー支援を担う人材の育成、3、包括的な相談・支援体制、4、ケアラー同士が交流・情報交換できる場の設置、5、障害者及び子育て支援の充実化、6、国、道、関係市町村へ情報発信及び要望の6つの施策として掲げている。
 令和3年度における当該計画の主な進捗状況については、まず施策1においては町ホームページでのケアラー支援相談窓口、活動紹介、町広報の活用の他、町社協と連携して情報発信している。
 施策2においては、ボランティア能力開発目的の研修をいのちのバトン配布世帯への訪問活動と事前説明会の実施の他、町社協中心に支援が必要な町民向けの生活支援の仕組みづくりを進めている。
 施策3においては、町社協にケアラー支援室を設置している。ケアラー支援相談員の配置と相談窓口の設置は、町社協が運営するサンタの笑顔に支援専門員を配置するほか、定期的に中部地区、南部地区で出張相談を行っている。また、重層的支援体制の整備については庁内関係課担当者で構成する重層的支援会議を実施する他、ヤングケアラーの相談支援は子育て支援センターが対応を行っている。
 施策4においては、町社協を中心にサロンの在り方など検討を予定している。
 施策5においては、広域または単独町での相談支援体制機関の整備中である。子育て支援に関しては、令和3年4月より担当職員を配置している。
 施策6においては、北海道ケアラー有識者会議に参加し、実情や要望、財政的支援の情報発信を実施している。
 令和4年3月以降の経過として、ケアラー支援推進協議会の開催については3回開催し、推進計画の評価、ヤングケアラー対策として実態調査、日本ケアラー連盟の代表理事を招いて講演会を実施した。その他、ケアラー支援相談員の相談件数は令和4年9月末まで33件、まちなかカフェ利用人数は令和4年9月末で3,074件となっている。
 令和4年度の主要な取組のヤングケアラー実態調査については、ヤングケアラーの実態把握により現状と課題、ニーズを把握して今後の支援体制の構築と新たな社会資源の開発のため実施したもので、町内の小学校5年生、6年生、中学生及び高校生を調査対象として令和4年11月に全数調査を行い、回収結果については回収数459件、回収率86.9%、有効回答数は435件となっている。
 調査結果の主な内容として、まずヤングケアラーの総数は21人で小学生9人、中学生8人、高校生4人の内訳となっており、性別構成では女性が71.4%となっている。
 ケアの対象者については「きょうだい」が61.9%と最も多く、次に「母親」、「祖父」の順となった。
 ケアの日数と時間については、1週間のうち日数では42.9%が週に6日から7日となっているが、具体的な時間は「わからない」との回答が多く占めている。
 ケアの受け取り方に関しては、「体が疲れる」との回答は47.6%、「時間の余裕がない」との回答が33.3%との回答がある一方で、「楽しい」が47.6%、「充実している」が23.8%との回答もあった。
 ケアに関して支援してほしいとの設問では、「特にない」が52.4%、「わからない」が14.3%との回答があったほか、「自分の自由に過ごせる場所がほしい」が14.3%、「家族の病気や障がい、お世話の仕方などについてわかりやすく説明してほしい」との回答が14.3%となった。
 次に、令和4年4月より運用している栗山町見守り・安心ネットワーク事業については、登録事業所数は52、相談実績は令和5年2月9日現在で87件となっている。
 次に、栗山町ケアラーお出かけ安心サービス事業については、実施施設は特別養護老人ホームくりのさと、地域密着型特別養護老人ホームくりのさと彩、利用回数は月1回として1回当たり7日以内、ケアラーの急病、事故などは30日以内、費用は滞在費1,171円のほか食費、おむつ代等は実費負担となっている。
 4、意見、ヤングケアラーを含め支援が必要なケアラーの存在に気づくためのチェックシートや相談から支援の流れが見える化にしたものを共有することでスピーディーに相談に繋がるなど、何らかの支援を必要とするケアラーに支援が行き届く体制の構築に期待する。
 以上でございます。
議長(鵜川和彦君) 報告が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、以上で産業福祉常任委員会の報告を終わります。
 次に、広報広聴常任委員会から議会の広聴機能と政策形成サイクルの確立について、議会広報・広聴の実施について及び「くりやま議会だより」の発行について、それぞれ調査が終了しておりますので、これより委員長から報告していただきます。
 広報広聴常任委員長、千葉議員。
            〔広報広聴常任委員長 千葉清己君登壇〕
広報広聴常任委員長(千葉清己君) 広報広聴常任委員会から3点について所管事務調査の報告します。
 議会の広聴機能と政策形成サイクルの確立について。
 調査日程については、付記のとおりであります。
 調査内容、本町議会における広聴機能の充実と政策形成サイクルの確立に向け、議会報告会や出前報告会の実施を計画した。
 4、調査結果、広聴機能の充実に向け、議会報告会を令和4年4月に全議員が参加し3会場で、令和5年1月から2月までの期間は3班体制により12会場で開催した。
 議会報告会で町民より聴取した意見、要望の内容は多岐にわたるが、聴取した意見等についてはまとめ検討会において町への提言をするもの、行政に回答を求めるもの、議会が回答をするものに分類をし、今後のまちづくりに反映させるとともに、政策提案の在り方について引き続き調査をしていく。
 また、出前報告会については、新型コロナウイルス感染症が未終息の状況により開催ができなかった。
 議会広報・広聴の実施について。
 調査日程は、付記のとおりでございます。
 調査内容、議会広報紙「くりやま議会だより」について、毎号議会モニターから感想、意見を求め、内容の充実を図り、あわせて町民に議会を身近に感じていただく紙面づくりのため栗山町議会広報編集申し合せ事項の改正を行った。
 議会モニター会議は3回開催し、議会の在り方やなり手対策について意見交換を行った。
 また、パブリックコメントについても議員の報酬と定数について、議会議員政治倫理条例について行い、合わせて10件の意見をいただいた。
 議会広報広聴推進のため議会報告会の開催を計画し、コロナ禍での対応等についても検討した。
 調査結果、本町議会における広報広聴活動の柱である議会報告会については、令和4年4月14日から4月16日までは全議員が参加し3会場で、令和5年1月16日から2月7日までの期間は3班体制により12か所で開催した。
 参加者は、新型コロナウイルス感染症が未終息のこともあって174人にとどまった。
 本年度の議会報告会において、町民から聴取した意見の中から行政に対する提言を行う予定であり、これからも広聴活動の重要な手段として議会報告会を継続していきたい。
 内容については、付記のとおりでございます。
 最後に、「くりやま議会だより」の発行について。
 調査日程は、付記のとおりです。
 調査内容、町政に関し議決機関の立場から審議の過程や結果、さらには議会活動等を町民に報告し、理解と協力を得ながら議会に対する建設的な意見を求めることを目的として定例会議ごとに議会広報紙を発行した。
 調査結果、令和4年度は定例会議ごとに議会広報紙「くりやま議会だより」を発行した。議会だよりの表紙写真については、広報小委員会委員である議員自ら現場に出向いて撮影し、今年度も子どもをテーマに取り組んだ。
 また、議会だより174号から一般質問の内容は、それぞれの質問者が原稿を作成するように担当を変更した。
 先進地視察などで学んだ編集技術を取り入れ、また議会モニターを対象に実施しているアンケート結果を生かし、町民が親しみやすい、読みたくなる広報紙づくりに取り組むこととする。
 以上です。
議長(鵜川和彦君) 報告が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、以上で広報広聴常任委員会の報告を終わります。

                                    

    延会の宣告
議長(鵜川和彦君) ここでお諮りいたします。
 本日の会議はこの程度にとどめ、本日の会議はこれをもちまして延会としたいと考えますが、これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、本日の会議はこれをもちまして延会といたします。
                           延会 午後 2時34分