令和7年栗山町議会定例会9月定例会議会議録(第3日目)

                  令和7年9月11日 午前 9時30分開議

1、出席議員は次のとおりである。
     1番  齊  藤  義  崇  君
     2番  置  田  武  司  君
     3番  重  山  雅  世  君
     4番  大  櫛  則  俊  君
     5番  堀     文  彦  君
     6番  鈴  木  千  逸  君
     7番  佐  藤  則  男  君
     8番  斉  藤  隆  浩  君
     9番  端     師  孝  君
    10番  藤  本  光  行  君
    11番  鵜  川  和  彦  君

2、欠席議員は次のとおりである。

3、本会議に出席従事した職員は次のとおりである。
    事 務 局 長  中  野  真  里
    事 務 局 主 査  武  田  憲  尚

4、地方自治法第121条第1項の規定による説明員は次のとおりである。
    町     長  佐 々 木     学  君
    副  町  長  橋  場  謙  吾  君

    総 務 課 長 兼  小  南  治  朗  君
    選挙管理委員会
    書  記  長

    総  務  課  松  川  公  人  君
    総 務 担 当 兼
    男女共同参画・
    内 部 統 制
    担 当 主 幹

    総  務  課  長  澤     融  君
    情 報 ・ D X
    担 当 主 幹

    継立出張所所長  上  島  宣  和  君
    企 画 財政課長  平  野  敬  太  君

    税 務 課 長 兼  名  内     隆  君
    出 納 室 長

    住 民 保健課長  笹  木  真 由 美  君
    福 祉 課 長  高  田  宏  明  君
    定 住 推進課長  本  田     徹  君
    環 境 生活課長  杉  本  整  昭  君
    建 設 課 長  谷  口  良  之  君
    上 下 水道課長  花  田  勝  巳  君
    農 林 課 長  田  ア     剛  君
    商 工 観光課長  宮  本  孝  之  君
    教  育  長  吉  田  政  和  君
    学 校 教育課長  桑  島  克  典  君

    社会教育課長兼  篠  田  孝  義  君
    図 書 館 長

    代 表 監査委員  谷  田  進 太 郎  君
    農業委員会会長  鳥  村  正  行  君

    農 業 委 員 会  藤  澤  祐  之  君
    事 務 局 長

5、本会議の付議事件は次のとおりである。
  会議録署名議員の指名                          
  議案第22号 栗山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
         等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改
         正する条例                        
  議案第23号 栗山町職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇
         等に関する条例の一部を改正する条例            
  議案第24号 栗山町体育施設条例の一部を改正する条例          
  議案第25号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について      
  議案第26号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について  
  議案第27号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について        
  同意第 1号 教育委員会委員の任命について               
  認定第 1号 令和6年度栗山町一般会計歳入歳出決算の認定について    
  認定第 2号 令和6年度栗山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ
         いて                           
  認定第 3号 令和6年度北海道介護福祉学校特別会計歳入歳出決算の認定につ
         いて                           
  認定第 4号 令和6年度栗山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
  認定第 5号 令和6年度栗山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に
         ついて                          
  認定第 6号 令和6年度栗山町住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定
         について                         
  認定第 7号 令和6年度栗山町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定
         について                         
  認定第 8号 令和6年度栗山町水道事業会計決算の認定について      
  認定第 9号 令和6年度栗山町下水道事業会計決算の認定について     
         (以上9件決算審査特別委員会審査報告)          
  意見書案第4号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書     

                           開議 午前 9時30分
                                    

    開議の宣告
議長(鵜川和彦君) 議員の出欠状況につきましては、事務局長報告のとおり定足数に達しておりますので、ただいまから令和7年栗山町議会定例会9月定例会議3日目の会議を開きます。

                                    

    会議録署名議員の指名
議長(鵜川和彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員には、6番、鈴木議員、7番、佐藤議員のご両名を指名いたします。

                                    

    議案第22号
議長(鵜川和彦君) 日程第2、議案第22号 栗山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第22号 栗山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律による標準準拠システムへの移行及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、個人番号の独自利用を可能とする規定の整備並びに特定個人情報の提供に関する規定の整備を行うものであります。
 以下、改正条項についてご説明申し上げます。第1条は、第5条の追加に伴う規定の整理であります。
 第3条は、特定個人情報の提供に係る文言の整理であります。
 第4条は、個人番号の利用範囲に係る規定で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づく個人番号の独自利用事務の規定を追加するものであります。
 第5条は、特定個人情報の提供に係る規定で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第11項に基づく特定個人情報の提供に関する規定を追加するものであります。
 附則につきましては、施行日を定めたもので、令和7年10月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
 3番、重山議員。
3番(重山雅世君) 2点伺います。
 この一部改正の条例、これを改正することで効果という点で、私は情報システムを標準化するという点では反対だと思っているのですけれども、これを標準化することで効果としてというか、どのようにお考えになっておられるのか。
 それと、本町でも住民福祉の増進のために介護保険だとか、子供の医療費の無料化など独自施策を行っていますが、全国共通、標準化するということで、どちらかというと国の鋳型にはめられてサービスの削減だとか後退につながるおそれがないのか、その点での答弁求めたいと思います。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 総務課長。
総務課長兼選挙管理委員会書記長(小南治朗君) 重山議員、2点にわたるご質問でございますけれども、まず1点目、これの効果ということで条例提案させていただく内容についてのお話をさせていただきますと、今回標準化に伴うシステムの移行が令和7年度中に移行するということになっておりまして、本町については10月中の移行を予定しているところでございます。それに伴って、今回の条例改正につきましては、いわゆる個人番号、それから個人番号を含む特定個人情報を町内のいろんなシステムの中で利用するために一定の条例を整備する必要があるということで今回条例改正をさせていただくものでございまして、それぞれこの個人情報を利用するに当たっては、やはり条例できちっと整備をしなければならないということになっておりますので、今回改めて条例の改正をさせていただくものでございます。当然これを行うことのメリットとしましては、手続の簡素化というものもございますし、様々な行政手続の効率化、それに伴って住民の利便性が向上するものというふうに考えております。そのサービスの向上に伴って、やはり住民のニーズに合わせた様々なサービスも提供できるのかなというような効果を考えておるところでございます。
 また、2番目がサービスの後退につながらないかというようなことでございますけれども、今ほど1点目でお答えしたとおり、こういった手続の簡素化ですとか、情報利用が進むことによって、今ほど申し上げたとおり効果としてもやはり手続の簡素化等もございますので、サービスの提供にもつながっていくのかなというふうに私どもとしては考えているところでございます。
議長(鵜川和彦君) 堀議員。
5番(堀 文彦君) 1点お伺いいたします。
 今総務課長の答弁の中で、今年10月からのシステム変更というお答えがあったと思うのですが、あまり国民には知らされていないのですが、2026年度から新カードへ移行するという形が厚生労働省のほうからも発表されております。新しいカードになって今の現行のマイナンバーカードが使えなくなるといったときに、そのシステムが新カードにも対応しているのかどうかというところを伺いたいのと、もし対応していなければ、このタイミングでシステムを更新することは、これお金が無駄になるというか、1年も使えずにシステム変更という形になるので、その辺り伺いたいと思います。もし更新するのであれば、新カードに移行されてからの更新のほうが無駄なお金を支出しなくていいと思うのですが、その点いかがでしょうか。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 総務課長。
総務課長兼選挙管理委員会書記長(小南治朗君) 今ほど堀議員のほうから新カードのお話ございましたけれども、今回の標準化とは特に関わりのあるカードではないというふうにこちらのほうは認識しているところでございます。
 以上です。
議長(鵜川和彦君) 堀議員。
5番(堀 文彦君) そうしたら、引き続き現カードと新カードともに使えるということで確認してよろしいですか。
議長(鵜川和彦君) 答弁に入ります。
 総務課長。
総務課長兼選挙管理委員会書記長(小南治朗君) 個人番号カード、それから新カードについてもそれぞれ利用できるというふうに聞いております。
 以上です。
議長(鵜川和彦君) ほかにございますか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
 3番、重山議員。
3番(重山雅世君) 私は、反対の立場で討論いたします。
 先ほど担当課長のほうから説明受けました。行政としては、国の示された中身だから、粛々とやっていくよりほかがないと、率直にそういう、あれ以上の答弁引き出すというのはちょっと無理だなと思いながら聞いていました。
 今回は一部改正の中で経費的な部分が出ているとか、そういう形ではないと思うのですけれども、そもそも国がこの情報システムを標準化すること自体に私は反対です。というのは、これまで本町で取り組んできた栗山町独自の行政システムのデジタル化という点では賛成の立場です。でも、この条例改正は2025年度末までに国が示す全国共通、標準化へ移行するよう義務づけた、その内容に沿って実施されるものですよね。そうすれば、国が自治体の様々な福祉制度や住民サービスの提供状況などをしっかりと把握して、例えば国が自治体に政策を迅速にやりなさいよとか、そういうような政策面での中央集権化が進むのでないのかなというのを思います。そうすると、地方自治が侵害されて自治体の自主性、自立性が損なわれる可能性もあるのではないかと。
 また、今回の条例一部改正には出ていませんけれども、移行費用だとか運用費用の増加、もう既に全国の自治体で起こっていますから、今年の4月25日、全国の町村会なども情報システム標準化に関する緊急要望を国へ行っています。地方3団体が行っています。ですから、そういう財政的な部分もやはり本町の財政に影響を及ぼすと。
 これ、そもそも公共サービスの産業化という点では、安倍政権が骨太方針で打ち出したもので、自治体が提供する公共サービスを民間の成長戦略の一部として組み込んで、企業がマイナンバーカードと政府のオンラインサービス、マイナポータルの基盤を使って住民を新たなサービスに引き入れて収益を上げることが可能となります。さらに、業務の効率化を図るという目的も出されているのですが、役場の窓口業務だとかバックオフィス業務の縮小、それから外部委託の拡大にもつながるし、何よりも公務員数の削減だとか市政化するもので反対であります。
 今自治体職員が働きがい失われて公務員離れ、本町のことを言っているわけではないですけれども、も加速しています。公務員の削減そのものは住民福祉の低下にもつながるし、公共サービスを企業が担うと利益優先の運営が従事されて住民に密着した対応が後回しになりがちです。また、非正規職員の割合が高くなれば、現場での知識やノウハウの維持、継承が不十分になったり、長期的な視点で業務に取り組みにくくなって住民サービスの質の低下を懸念します。地方自治を無視したデジタル化やデータ駆動型社会ではなくて、個人情報を保護しながら地域住民主体のデジタル化を進めて住民福祉と維持可能な地域社会のために自治体独自の政策を守り、拡充することこそ求めるべきだと述べて反対討論といたします。
議長(鵜川和彦君) 賛成討論ございませんか。
 齊藤義崇議員。
1番(齊藤義崇君) 私は、賛成の立場で討論させていただきます。
 今回議案第22号については、条例の一部改正ということで、説明があったとおり新旧対照表を添えて、この条例の改正が適切かどうかというものを審議するものであります。ということで、改正後の説明とこの条項を見れば町部局並びに教育部局についても第4条の整理を付表として、きちっと詳細付議されておりますので、私はこの条例改正案を適切と見て賛成したいと思います。
議長(鵜川和彦君) ほかに討論ありますか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) なければ討論を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第22号 栗山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 起立多数。
 よって、議案第22号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第23号
議長(鵜川和彦君) 日程第3、議案第23号 栗山町職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第23号 栗山町職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正は、令和7年1月8日をもって公布された地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律において、仕事と生活の両立支援の拡充を目的とした改正が行われたことに伴い、本町におきましても国家公務員の措置に準拠し、規定の整備を行うものであります。
 それでは、各改正条例についてご説明申し上げます。改正条例第1条は、栗山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、第1条は法改正に伴う引用条項の整理を行うものであります。
 第2条は、育児休業を取得することができない職員に係る規定で、今回の改正は非常勤職員に関する規定を追加するものであります。
 第2条の3は、非常勤職員が育児休業を取得できる期間について、該当する事由に応じた期間を設定する規定を追加するものであります。
 第2条の4は、非常勤職員の子供が2歳に達するまで育児休業を延長する場合について、その要件を定めた規定を追加するものであります。
 第3条は、非常勤職員が再度の育児休業を取得できる特別な事情に関する規定を追加するものであります。
 第17条は、部分休業をすることができない職員に係る規定で、今回の改正は非常勤職員に関する規定を追加するものであります。
 第18条は、非常勤職員に対する第1号部分休業の承認について、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲で行うこととする規定を追加するものであります。
 第18条の2は、法改正により現行の部分休業に加え、新たに第2号部分休業を設定したことに伴い、その承認について1時間単位として行うこととする規定を追加するものであります。
 第18条の3は、任命権者に対して部分休業の申出をする期間について、毎年4月1日から翌年3月31日までとする規定を追加するものであります。
 第18条の4は、非常勤職員以外の職員に係る第2号部分休業の取得上限について、1年につき77時間30分を超えない範囲内とする規定を追加するものであります。また、非常勤職員の第2号部分休業の取得上限について、勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内とする規定を追加するものであります。
 第18条の5は、部分休業の申出をした内容を変更することができる特別の事情に関する規定を追加するものであります。
 第19条及び第20条は、法改正に伴う引用条項の整理を行うものであります。
 第23条は、条例の施行に関し必要な事項を規則で定めるための委任に関する規定を追加するものであります。
 改正条例第2条は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、第15条、第15条の4及び第15条の5は、第15条の3の追加に伴う規定の整理であります。
 第15条の3は、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等の実施に関する規定を追加するものであります。
 附則第1条につきましては、施行日を定めたもので、令和7年10月1日から施行するものであります。
 附則第2条及び第3条につきましては、本条例による改正規定の経過措置を定めるものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑はありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第23号 栗山町職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第23号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第24号
議長(鵜川和彦君) 日程第4、議案第24号 栗山町体育施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第24号 栗山町体育施設条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 栗山町ふじ交流センターは、スポーツの合宿、研修及び地域交流施設として平成13年に開設され、これまでの間、町のスポーツ振興並びに地域の親睦、交流の推進に貢献してきた施設であります。しかしながら、近年では隣接するふじスポーツ広場の利用団体によるミーティング会場等としての利用はあるものの、地域における施設の利用実績がないことから、令和8年度からの指定管理期間より利用促進が見込める同広場の附帯設備へと変更するため、条例の一部を改正するものであります。
 それでは、改正内容についてご説明申し上げます。別表第1、第2は、名称、位置及び開設、開館期間等を定めるもので、栗山町ふじ交流センターに関する項をそれぞれ削除するものであります。
 別表第3は、各施設の使用料を定めるもので、5の項、栗山町ふじスポーツ広場に6の項、栗山町ふじ交流センターに関する規定を追加し、同項を削除するものであります。また、それに伴い、7の項以降を繰り上げ、整理するものであります。
 附則第1項につきましては、施行日を定めたもので、令和8年4月1日から施行するものであります。
 附則第2項につきましては、施行日前の使用料に関する経過措置を定めたものであります。
 附則第3項につきましては、栗山町公の施設使用料減免条例より栗山町ふじ交流センターを削除するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第24号 栗山町体育施設条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第24号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    議案第25号ないし議案第27号
議長(鵜川和彦君) ここでお諮りいたします。
 日程第5、議案第25号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、日程第6、議案第26号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、日程第7、議案第27号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、以上3議案を一括議題に供し、提案理由の説明を受けたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、議案第25号から議案第27号を一括議題に供し、提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 議案第25号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第26号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について及び議案第27号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についての提案理由をご説明申し上げます。
 本町が加入する一部事務組合の組織団体におきまして、解散による脱退の届出があったことから、地方自治法第286条第1項の規定により北海道市町村職員退職手当組合規約、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約及び北海道市町村総合事務組合規約をそれぞれ変更することについて、同法第290条の規定により本議会の議決を求めるものであります。
 規約の変更内容につきましては、北海道市町村職員退職手当組合規約において、江差町・上ノ国町学校給食組合の解散、脱退に伴い、組合を組織する市町村及び一部事務組合を定めております別表を改めるものであります。
 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約におきましては、組合を組織する地方公共団体を定めております別表第1の規定中、江差町・上ノ国町学校給食組合を削るものであります。
 北海道市町村総合事務組合規約におきましては、組合を組織する地方公共団体を定めております別表第1並びに組合の共同処理する事務及び団体を定めております別表第2の規定中、江差町・上ノ国町学校給食組合を削るものであります。
 附則につきましては、この規約の施行日を定めたもので、総務大臣または北海道知事の許可の日からそれぞれ施行するものであります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 討論、採決については1件ずつ進めてまいります。
 議案第25号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第25号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第25号は、原案どおり決定をいたしました。
 次に、議案第26号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について討論に入ります。討論ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第26号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第26号は、原案どおり決定をいたしました。
 次に、議案第27号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について討論に入ります。ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、討論を打ち切ります。
 お諮りいたします。議案第27号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、原案に賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、議案第27号は、原案どおり決定をいたしました。

                                    

    同意第1号
議長(鵜川和彦君) 日程第8、同意第1号 教育委員会委員の任命についてを議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
            〔町長 佐々木 学君登壇〕
町長(佐々木 学君) 同意第1号 教育委員会委員の任命について提案理由をご説明申し上げます。
 教育委員会委員のうち、岡本玉季氏が令和7年9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、本議会の同意をお願いするものであります。
 岡本氏は、現在栗山町中央2丁目45番地にお住まいで、昭和43年4月9日生まれの57歳であります。経歴等につきましては、私立藤女子高等学校を経て、平成3年3月に跡見学園女子大学文学部を卒業され、その後は英国語学留学を経験されております。さらに、平成7年4月には札幌国際日本語学院日本語教師養成科を修了されております。平成27年6月からは、教育委員会委員に就任され、現在3期目を務めていただいており、高潔な人格で、教育行政に高い識見を有し、教育委員会委員として適任であると考えております。
 なお、任期につきましては、令和7年10月1日から令和11年9月30日までの4年間であります。
 以上、提案理由といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。質疑ありませんか。
            〔「なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) それでは、質疑を打ち切ります。
 本件につきましては人事案件ですので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、そのように取り計らいます。
 お諮りいたします。同意第1号 教育委員会委員の任命について、原案に同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、同意第1号は、原案どおり同意することに決定をいたしました。

                                    

    認定第1号ないし認定第9号
議長(鵜川和彦君) ここでお諮りをいたします。
 日程第9、認定第1号 令和6年度栗山町一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第10、認定第2号 令和6年度栗山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第11、認定第3号 令和6年度北海道介護福祉学校特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第12、認定第4号 令和6年度栗山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第13、認定第5号 令和6年度栗山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第14、認定第6号 令和6年度栗山町住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第15、認定第7号 令和6年度栗山町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第16、認定第8号 令和6年度栗山町水道事業会計決算の認定について、日程第17、認定第9号 令和6年度栗山町下水道事業会計決算の認定について、以上9件を一括議題に供したいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) これら9件につきましては、本定例会2日目の会議において特別委員会に付託し、審査をお願いしているところでありますが、審査が終了した旨の報告が議長のもとに来ておりますので、これから委員長から一括して報告をしていただきます。
 特別委員会委員長、置田議員。
            〔決算審査特別委員長 置田武司君登壇〕
決算審査特別委員長(置田武司君) 委員会審査報告書。
 令和7年栗山町議会定例会9月定例会議において、本特別委員会に付託を受けた事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので栗山町議会会議規則第77条の規定により報告いたします。
 1、件名、認定第1号 令和6年度栗山町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号 令和6年度栗山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号 令和6年度北海道介護福祉学校特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号 令和6年度栗山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号 令和6年度栗山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号 令和6年度栗山町住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号 令和6年度栗山町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号 令和6年度栗山町水道事業会計決算の認定について、認定第9号 令和6年度栗山町下水道事業会計決算の認定について。
 2、付託年月日、令和7年9月3日に付託されております。
 3、審査年月日、令和7年9月8日から10日まで慎重に審査をいたしました。
 4、審査結果、認定すべきものと決定しました。
 以上、報告といたします。
議長(鵜川和彦君) ただいま一括報告されました9件は、9名による特別委員会で審査をしておりますので、申合せにより質疑、討論を行わず、これより1件ずつ採決を行いたいと考えますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議がないようですので、1件ずつ進めてまいります。
 認定第1号 令和6年度栗山町一般会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第1号は、委員長報告どおり認定と決定をいたします。
 認定第2号 令和6年度栗山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第2号は、委員長報告どおり決定といたしました。
 認定第3号 令和6年度北海道介護福祉学校特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第3号は、委員長報告のとおり認定と決定いたします。
 認定第4号 令和6年度栗山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第4号は、委員長報告のとおり認定と決定をいたします。
 認定第5号 令和6年度栗山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第5号は、委員長報告どおり認定と決定をいたしました。
 認定第6号 令和6年度栗山町住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第6号は、委員長報告のとおり認定と決定をいたしました。
 認定第7号 令和6年度栗山町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第7号は、委員長報告どおり認定と決定をいたしました。
 認定第8号 令和6年度栗山町水道事業会計決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第8号は、委員長報告のとおり認定と決定をいたしました。
 認定第9号 令和6年度栗山町下水道事業会計決算の認定について、委員長報告は認定であります。
 委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
議長(鵜川和彦君) 全員起立。
 よって、認定第9号は、委員長報告どおり認定と決定をいたしました。

                                    

    意見書案第4号
議長(鵜川和彦君) 日程第18、意見書案第4号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書を議題に供します。
 提案理由の説明を求めます。
 8番、斉藤隆浩議員。
            〔8番 斉藤隆浩君登壇〕
8番(斉藤隆浩君) 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書。
 提出者、斉藤隆浩、賛成者、重山雅世議員でございます。
 以下、朗読をもって提案とさせていただきます。
意見の主旨
 北海道は、豊かな自然、広大な大地、冷涼な気候などの特性と豊富な再生可能エネルギーをはじめ、我が国最大の供給力を有する農林水産物、自然や文化を生かした魅力的で質の高い観光資源といった数多くのポテンシャルを有しており、これらの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な活力ある北海道の実現を目指している。
 しかしながら、栗山町の道路を取り巻く環境は、高規格道路におけるミッシングリンクをはじめ、自然災害や今後一斉に更新期を迎える橋梁・道路などの老朽化、通学路における交通事故など、多くの課題を抱えている。
 こうした課題を解消し、人流・物流の効率化による生産性向上及び国際競争力の強化や、激甚化・頻発化する大規模災害に備えた強靱な地域づくりを進めるためにも、本道の骨格を形成する高規格道路から身近な市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策などを着実に推進するとともに、積雪寒冷地である本町では、安定した除排雪体制の確保など、冬期間の住民の安全・安心を確保することが必要である。
 そのため、地方財政が依然として厳しく、また資材価格の高騰や賃金水準の上昇に対応する中でも、必要な道路整備や除排雪を含む維持管理を長期安定的に進めるための予算を確保することが重要である。
 よって、国においては、切迫する日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震や気候変動に伴い激甚化・頻発化する自然災害への対応のほか、令和6年能登半島地震の教訓なども踏まえ、高規格道路から市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策、除排雪の充実確保など国土強靱化の取組をより一層推進するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。
                  記
1.山積する道路整備の課題に対応しながら計画的かつ長期安定的な道路整備や維持管理が進められるよう、必要な予算を確保すること。
2.第1次国土強靱化実施中期計画に基づく橋梁、トンネル、舗装等の老朽化対策や無電柱化などを着実に進めるために、今後の資材価格・人件費高騰等の影響を適切に反映した必要な予算・財源を確保すること。
3.人流、物流の活性化による生産性向上に向けた高規格道路のミッシングリンクの解消や、高規格道路と直轄国道の連携によるダブルネットワークの構築、暫定2車線区間の4車線化や耐震補強等の機能強化など、国土強靱化に資する災害に強い道路ネットワークの整備を推進すること。
4.令和7年度より舗装補修の対象範囲が拡充された緊急自然災害防止対策事業債の延長を含めた地方財政措置制度の充実を図ること。
5.冬期における安全な道路交通の確保、通学路などの交通安全対策の推進など、地域の暮らしを支える道路整備や除排雪を含む道路維持の充実が図られるよう必要な予算を確保すること。また、老朽化が進行している除雪機械等の計画的な更新・増強が可能となるよう財政支援を強化すること。
6.維持管理に活用可能な交付金制度を創設するとともに、社会教育施設など公共施設の長寿命化について、すべての管理施設の点検や診断、補修、更新が交付対象となるよう採択要件を緩和するなど、地方負担の軽減を図ること。
7.夕張川並びに多くの支流を抱える栗山町は、近年の異常気象などにより洪水の危険性が高まっている。河川の浚渫や堤防整備などの治水対策をより一層加速するため、堤防の整備に関する交付金制度の拡充や準用河川改修の事業要件緩和、小規模河川改修に対応した財政、技術支援制度の創設など、「流域治水」の取組に必要な財政支援を更に強化すること。
8.災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充実・強化を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
 宛先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、国土強靱化担当大臣でございます。
 よろしくお願いいたします。
議長(鵜川和彦君) 提案理由の説明を終えたところですが、この件に関しましてもさきに協議したとおり質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと考えますが、これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ないようですので、お諮りをいたします。
 意見書案第4号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について、原案に賛成の皆さんの挙手を求めます。
            〔賛成者挙手〕
議長(鵜川和彦君) 全員挙手。
 よって、意見書案第4号については、原案どおり決定をいたしました。
 ただいま可決した意見書につきましては、本日付をもって関係機関に提出をいたします。

                                    

    散会の宣告
議長(鵜川和彦君) ここでお諮りをいたします。
 本定例会9月定例会議に付議された案件の審議を全て終了いたしましたので、会議規則第7条の規定により、令和7年定例会を休会したいと思いますが、ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(鵜川和彦君) ご異議なしと認めます。
 令和7年定例会は休会することに決定をいたしました。
 これをもちまして散会いたします。
                           散会 午前10時25分