・登録する情報に関して、対象資産の取引仲介を依頼している宅地建物取引業者がある場合は、町ホームページを利用して情報提供することについて、その業者に了解を得てから登録すること。
・町は、対象資産の情報提供のみを行い、その後の問い合わせ、取引業務等については、相手方と所有者または宅地建物取引業者等との間で行うものであること。
・価格の変更、成約等により登録情報の変更や抹消の必要が生じたときは、速やかに町に連絡すること。
・申請書記載の情報は、位置図、写真を除き、そのまま掲示することとし、位置図、写真は町において調整することがある。
・ 資産の所有者の住所、氏名等については非公開とする。 |