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新型コロナ感染症に関わる後期高齢者医療保険料の減免

更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等、一定の条件に該当する被保険者は、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。

対象者

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、下記の要件すべてに該当する世帯
     •事業収入等のいずれかの減少額が、前年の事業収入等の10分の3以上であること
     •前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
     •減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

対象保険料

令和5年4月1日から令和5年12月25日までに普通徴収の納期限を迎える、令和4年度分の後期高齢者医療保険料

減免額

  • (1)に該当する方:対象となる期間の保険料全額
  • (2)に該当する方:( A × B ÷ C ) × D = 保険料の減免額
 

A

 減免前の保険料額

B  主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得額
C  世帯全体の前年の合計所得額
D  主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じた減免割合

  ・300万円以下の場合「全額」
  ・400万円以下の場合「10分の8」
  ・550万円以下の場合「10分の6」
  ・750万円以下の場合「10分の4」
  ・1,000万円以下の場合「10分の2」

※BまたはCが0円(マイナスを含む)場合、減免額はありません。

※事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
※減免に該当されると思われる方は、税務課課税グループまでお問合せください。

申請方法

申請については新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送にてお願いします。
申請書に必要事項を記載し、申請理由に応じた必要書類の写しを添えて、税務課課税グループまで郵送してください。

申請についてご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/135KB]

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料減免申請書 (記載例) [PDFファイル/176KB]

新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料減免の簡易フローチャート [PDFファイル/258KB]

申請期限

令和5年12月29日まで

送付先

〒069-1512 栗山町松風3丁目252番地
栗山町役場 税務課課税グループ 宛

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