本文
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して添付した資料のケースに該当する場合は猶予制度がありますので、所轄の税務署、北海道または栗山町税務課までご相談ください。
(徴収の猶予:地方税法第15条)
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、所轄の税務署または栗山町税務課までご相談ください。
(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
国税庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ)<外部リンク>
北海道ホームページ(道税の納税:納税の猶予)<外部リンク>