東京くりやま会とは?
郷土を愛する人々が集い、栗山町の発展に協力しています。
 栗山町出身者および栗山町にゆかりのある方で構成される「東京栗山会」は、昭和60年の設立以来、会員相互の親睦を深めながら、2年に1度の総会、都内における物産展への参加、郷土に対する情報の伝達など、栗山町をPRし、応援する活動を行っています。首都圏を中心に約700名の会員で構成され、板垣欣也会長を初めとする14名の役員が中心となり、ふるさと栗山の向上発展を目指します。
東京栗山会「会則
【東京栗山会会則】
第1章 総  則
第1条 本会は、東京栗山会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員および郷土の向上発展を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、つぎのことを行なう。
(1)会員の親睦を図る。
(2)集会の開催
(3)会員名簿の刊行を適時行う。
(4)ふるさと栗山町の発展に協力する。
第4条
 本会則に定めるもののほか、施行に関し必要な細則は幹事会にて別途定める。
第2章 会  員
第5条 本会の会員はつぎの条件を満たす者とする。
(1)栗山町出身者および栗山町にゆかりのある者とする。

第3章 役員選出とその任期
第6条 本会につぎの役員を置く。
(1)顧 問  若干名
(2)名誉会長  若干名
(3)会 長  1名
(4)副会長  2名
(5)事務局長  1名
(6)幹事長(会計事務)  1名
(7)幹 事  若干名
第7条
 会長は幹事会の互選により選出される。
第8条 副会長は会長の指名により2名とする。
第9条 他の役員は会員の互選により選出される。

第10条 役員の任期は4年とし、再任は妨げない。
第4章 役員の任務
第11条 会長は本会を代表し、各集会を招集し、会務を総括する。
第12条 副会長は会長を補佐する。
第13条 幹事は会員を代表し、本会の目的達成のため会員の消息を掌握し、郷土の意向を幹事会に反映し業務を補佐する。

第5章 会  議
第14条 総 会。
(1)1年おきに開催される。
(2)会員相互の親睦を図ると共に本会規約改定案があれば審議する。
第15条 幹事会。
(1)幹事会は、会長・副会長および幹事で構成される。
(2)年1回の定例幹事会を開催することが出来る。
(3)幹事会は規約の改正案、名簿刊行、集会の開催、会計、その他会の運営方針を審議する。

第6章 会  計
第16条 本会の会計年度は総会より次回までとする。
第17条 本会の予算および決算は幹事会の承認を受け、決算は総会に報告しなければならない。
第18条 事務局は神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目20-8-203とする。

     〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目20-8-203 
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