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野焼きは禁止されています

更新日:2021年8月3日更新 印刷ページ表示

野焼きは禁止されています!

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野焼きは、ダイオキシン類等の有害物質を発生させ、健康被害を招く危険性があるほか、悪臭・煙害・火災などで地域住民の方々に迷惑をかけることがあります。
「ごみの野焼き」や「構造基準を満たさない焼却炉」での焼却は法律で禁止されています。

◎野焼きとは

構造基準を満たさない焼却炉でごみを燃やすこと、地面でごみを燃やすこと、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴などでごみを燃やす場合も「野焼き」に含まれます。

◎野焼きの罰則

野焼き行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されており、違反者には第25条により「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方」が科せられます。

◎野焼き(焼却)が例外的に認められる場合

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】河川や道路管理上で必要となる草木などの焼却

・震災・風水害・火災・凍霜害・その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
【例】災害時における木くずなどの焼却や火災予防訓練

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】門松・しめ縄などの焼却(どんど焼き)

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
【例】稲わら等の焼却、焼き畑、病害虫の予防等による焼却
(畔シートや肥料袋などの資材を焼却することはできません。)
(注意)家庭からでる草・剪定枝の焼却は認められていません。

・焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
【例】寒いときに暖を取るための焚き火、キャンプファイヤーを行う際の木くず・薪の焼却
(注意)焚き火・キャンプファイヤーに紙類・ビニール類など廃棄物を含めることは認められていません。

◎野焼きの許可

役場に「野焼きしたい」や「庭からでる剪定枝を焼きたい」など問い合わせがありますが、野焼きは法律で禁止されているため許可はできません。

例外的に、風俗習慣上または宗教上や農業、林業または漁業の病害虫の予防等による焼却は認められていますが、周囲の状況、規模・天候(風)により焼却しないように指導させていただいています。

また、野焼き(焼却)が例外的に認められる「国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物」・「震災・風水害・火災・凍霜害・その他の災害の予防、応急対策または復旧のため」・「風俗習慣上または宗教上の行事を行うため」・「農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない」・「焚き火その他日常生活を営む」ことによるものは、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発する恐れのある行為の届出書」を南空知消防組合消防署に提出する必要があります。(この届出は許認可するものではなく、発生源を事前に把握しておくものです。)

「火災とまぎらわしい煙又は火災を発する恐れのある行為の届出書」に関する問い合わせは、南空知消防組合消防署 生活安全課(0123-72-0150)まで連絡願います。

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