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新型コロナ感染症に係る国民健康保険及び後期高齢者医療保険における傷病手当金の支給
更新日:2022年10月3日更新
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国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない場合に傷病手当金が支給されます。
対象者(次のすべての条件を満たす方)
- 栗山町国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方
- 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間
支給額の計算方法
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2月3日(支給率)
※ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
支給に係る対象期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
※ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月までとなります。
申請
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となりますが、事前に必ず下記にご相談ください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書
後期高齢者医療保険傷病手当金支給申請書