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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種
新型コロナワクチン接種が無料で受けられる「特例臨時接種」は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、「定期接種」(B類疾病)として実施します。
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについて」<外部リンク>
令和6年度以降の新型コロナワクチンの定期接種
【対象】
(1)65歳以上の方
(2)60歳から64歳までの、心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方
【費用】
自己負担有り
【期間】
秋冬
【回数】
年1回
※令和5年度まで配付、使用していた接種券はありません。
ワクチンの効果・有効性
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で、薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A ワクチンの効果」<外部リンク>
ワクチンの安全性・副反応
新型コロナワクチンの主な副反応として、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
【相談体制】
ワクチンに関することや副反応に関するご相談については、厚生労働省、北海道が設置している下記の相談センターをご利用ください。
■北海道
北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター(北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課内)<外部リンク>
・電話番号 011-206-0359
・受付時間 8時45分~17時30分(平日のみ)
■厚生労働省
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター<外部リンク>
・電話番号 0120-700-624
・受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
定期接種の対象とならない新型コロナワクチン接種の取り扱い(任意接種)
定期接種の対象者以外の方や、定期接種の対象者であっても、実施期間以外に接種する場合は、予防接種法に基づかない「任意接種」の扱いとなり、接種費用は、全額自己負担となります。
新型コロナワクチンの健康被害救済制度
予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
【救済制度】
■臨時接種・定期接種
臨時接種または定期接種にて行われた予防接種によって、健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>
■任意接種
任意接種により健康被害が発生した場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品副作用被害救済制度の給付を受けることができます。相談及び申請は、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行うことになります。