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一般媒介契約制度(宅建事業者向け)

更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

栗山町では次のとおり宅地建物取引業者の方を対象とした「一般媒介制度」を設け、住宅団地の売却にご協力いただける媒介事業者を募集しています。​

対象事業者 宅地建物取引業免許を有する事業者
媒介対象物件
  • エコビレッジ湯地の丘 分譲地(平成20年度造成)
  • 朝日4住宅団地(第4期追加分)分譲地(令和3年度造成)
  • 中里住宅団地(第1期)分譲地(令和5年度造成)
  • その他、栗山町が保有する分譲地
媒介手数料 分譲価格の3%(消費税別)
※最低媒介手数料10万円(消費税別)
契約内容

下記の内容の契約を事前に栗山町と締結する必要があります。

媒介の成立 物件購入希望者と媒介事業者との交渉時点(栗山町への申込書提出前)において、事業者は栗山町に対し必要に応じて報告・相談を行い、物件購入希望者と栗山町との間で土地売買契約を締結し、分譲代金全額の納付を受けたときに成立する。

申込先・問い合わせ

栗山町役場 商工観光課
電話:0123-73-7516(直通)  Fax:0123-73-2160

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