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一般媒介契約制度(宅建事業者向け)
								更新日:2024年9月25日更新
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							栗山町では次のとおり宅地建物取引業者の方を対象とした「一般媒介制度」を設け、住宅団地の売却にご協力いただける媒介事業者を募集しています。
| 対象事業者 | 宅地建物取引業免許を有する事業者 | 
|---|---|
| 媒介対象物件 | 
 | 
| 媒介手数料 | 分譲価格の3%(消費税別) ※最低媒介手数料10万円(消費税別) | 
| 契約内容 | 下記の内容の契約を事前に栗山町と締結する必要があります。 | 
| 媒介の成立 | 物件購入希望者と媒介事業者との交渉時点(栗山町への申込書提出前)において、事業者は栗山町に対し必要に応じて報告・相談を行い、物件購入希望者と栗山町との間で土地売買契約を締結し、分譲代金全額の納付を受けたときに成立する。 | 
申込先・問い合わせ
- 栗山町役場 商工観光課
 電話:0123-73-7516(直通) Fax:0123-73-2160

 
						

 
										