マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
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受理内容:
「公的施設における敷地内禁煙」に対して、私は毎月1回乳幼児健診でしゃるるに行きますが、しゃるる1階に「喫煙場所は・・・」という張り紙があります。公共施設における喫煙は禁止 現在は屋内だけでなく施設内敷地は全て禁煙と国で決められていると思いますが、喫煙を案内しているのは良いのでしょうか。受動喫煙の害もありキチンとすべきではないでしょうか。
聞く所に依ると町役場内にも離れた別棟に喫煙部屋があるそうですが、役場の公務の方々が守れていない実情もあるのでしょうか。
しゃるるに関しては小さい子ども達も利用しますので、中庭であっても禁煙にすべきと思います。よろしくお願いします。 (発信者:60代男性)
回答:
日頃より、町行政の推進にご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
令和2年4月に施行となりました改正健康増進法では、行政庁舎(総合福祉センター、役場庁舎)については、屋内は完全禁煙とされ、屋外については、「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」と定められております。
総合福祉センターにおいては、同法に基づき、屋外にある東屋を喫煙場所とし、また、同法では施設管理者による喫煙場所の表示も求められていることから、大ホール向かい側の屋外出入り口に喫煙場所への案内表示をしております。
ご指摘いただきました子どもを始め施設利用者への「望まない受動喫煙の防止」につきましては、屋外出入り口付近での喫煙防止を徹底するとともに、大ホールの利用時、また、東屋周辺の敷地内で子どもが遊んでいる間の喫煙禁止について、周知と指導を続けてまいります。
役場庁舎につきましても、同様に法に基づき、屋外に喫煙場所を設置しているところでありますが、今後も、各公共施設を含め、喫煙場所の現状を確認し、引き続き「望まない受動喫煙の防止」の取り組みを進めてまいります。
教育委員会 社会教育課 電話 72-1117