マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
本文
受理内容:
広報くりやま7月号ちらしより改正道路交通法14項中、次の項目についてお訊ねします。
A、(1)松風中央3月4日交差点、車道大通り直進の場合「車道の信号機」「自転車横断帯の信号機」どちらの信号機で判断すると安全で信号無視になりませんか
B、(3)と(11)の違いは
C、(4)具体的に
D、(9)環状交差点のみのことですか
その他
1.手信号の必要性について
2.自転車横断帯必要性?
3.自転車での横断歩道の渡り方?
(発信者:80代男性)
回答:
A、(1)信号無視・松風、中央3・4交差点について
車道を自転車で走行する場合は車道信号機で、歩道を走行する場合は歩行者用信号機の指示で通行して下さい。
B、(3)と(11)の違いについて
(3)は自転車通行が認められている歩行者専用道路で、(11)は一般の歩道のことです。
C、(4)の詳細について
車両は左側通行ですから、右側通行は逆走となります。なお、歩道上で自転車を走行するときは、車道寄りまたは通行指定部分を徐行して下さい。
D、(9)環状交差点について
環状交差点のみです。(栗山にはありません。)
その他
1、 手信号の必要性について
走行車両・自転車・歩行者に対し手信号により注意・安全を喚起するため必要です。
2、 自転車横断帯の必要性について
横断歩行者の安全確保のため必要です。
3、 自転車での横断歩道の渡り方について
基本的には、自転車を降りて押して横断して下さい。
環境政策課 生活安全グループ 電話 73-7510