ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > くりやまキャッチボイス > 生活環境 > 生活安全 > 自転車の交通ルールについて

本文

自転車の交通ルールについて

更新日:2015年8月7日更新 印刷ページ表示

自転車の交通ルールについて

受理日:2015年7月22日 受付番号:17

受理内容:

広報くりやま7月号ちらしより改正道路交通法14項中、次の項目についてお訊ねします。

A、(1)松風中央3月4日交差点、車道大通り直進の場合「車道の信号機」「自転車横断帯の信号機」どちらの信号機で判断すると安全で信号無視になりませんか

B、(3)と(11)の違いは

C、(4)具体的に

D、(9)環状交差点のみのことですか

その他

1.手信号の必要性について

2.自転車横断帯必要性?

3.自転車での横断歩道の渡り方?

(発信者:80代男性)

回答日:2015年8月7日

回答:

A、(1)信号無視・松風、中央3・4交差点について
車道を自転車で走行する場合は車道信号機で、歩道を走行する場合は歩行者用信号機の指示で通行して下さい。

B、(3)と(11)の違いについて
(3)は自転車通行が認められている歩行者専用道路で、(11)は一般の歩道のことです。

C、(4)の詳細について
車両は左側通行ですから、右側通行は逆走となります。なお、歩道上で自転車を走行するときは、車道寄りまたは通行指定部分を徐行して下さい。

D、(9)環状交差点について
環状交差点のみです。(栗山にはありません。)

その他

1、 手信号の必要性について
走行車両・自転車・歩行者に対し手信号により注意・安全を喚起するため必要です。

2、 自転車横断帯の必要性について
横断歩行者の安全確保のため必要です。

3、 自転車での横断歩道の渡り方について
基本的には、自転車を降りて押して横断して下さい。

問い合わせ

環境政策課 生活安全グループ 電話 73-7510