マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
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受理内容:
税についての質問です。
(1)固定資産および家屋税での経年税付加は何年で無くなるのですか?
(2)家屋税は本年で45年経過していますが、今末に課税の対象になっていますが、あと何年支払いをしなければならないのか知りたいです。土地税は評価額に応じてと思いますが…
(発信者:60代男性)
回答:
(1)木造家屋の経過年数による減少補正率は、15年~35年かけて最大で80%の減額となりますが、それ以降は20%が残るため評価額は0円にはなりません。
(2)家屋の免税点(少額の課税標準額の資産には課税しない特例)は20万円となっています。
新築当初に100万円を超過する課税標準額の資産に対しては、上記(1)のとおり最大の減少補正率が80%であるため、免税点(20万円)を超える課税標準となります。
このことから、その家屋を取り壊さない限り固定資産税が課税され続けます。
ただし、著しい損耗や家屋の一部を取り壊し(縮小)した場合には再評価を行い課税標準額の見直しをいたします。
土地につきましては免税点が30万円となっています。その年の課税標準額が30万円を超える場合に課税されることになります。
税務課 課税グループ 電話 73-7503