マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
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受理内容:
当方、先日「国民健康保険高齢受給者証」を受け取りました。
通院の節は「国民健康保険被保険者証」と共に持って行くこと!!とありましたが、なぜ、両方が必要なのですか?
また、一方に結合することができないのですか?高齢者向けには簡易化も必要と思うが!!
(発信者:70代男性)
回答:
国民健康保険高齢受給者証は、70歳から74歳の方に発行される証で、医療機関等の窓口での一部負担金の割合が記載されています。一部負担金の割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の町民税課税標準額により判定することから、高齢受給者証は毎年の更新となります。
一方、国民健康保険被保険者証については2年毎の更新であり、更新時期等の違いから統合について対応できませんのでご理解いただきたいと思います。
住民保健課 国保グループ 電話 73-7508