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太陽光発電パネル設置による農地転用について

更新日:2016年6月29日更新 印刷ページ表示

太陽光発電パネル設置による農地転用について

受理日:2016年6月17日 受付番号:14

受理内容:

近年、国が促進している再生エネルギー利用方針もあり随所に太陽光発電パネル設置が見受けられますが、その中で農地への設置も多くありますが国が勧めている事もあり農地転用は優遇されているのでしょうか。農地法の根拠(条例等)も含めて教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。   

(発信者:60代男性)

回答日:2016年6月29日

回答:

太陽光発電設備を設置するために農地を転用する場合は、原則として、農地法(第4条・第5条)の規定による許可が必要となります。その際、優良農地を確保する観点から、設置しようとする農地の立地条件(農地区分)に応じて、許可の可否を判断することとなっております。
許可が可能な農地とは、市街地の区域又は市街化の傾向が著しい区域にある農地などで、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域内とされた区域内の農地など、優良農地への設置は原則、許可することができません。
このように、農地転用での太陽光発電設備の設置については、特に優遇措置はありません。
なお、農業者が営農を継続しながら、営農型発電設備を農地に支柱を立てて、上部空間に設置する場合など、一定の要件を満たせば、優良農地であっても許可することができます。

問い合わせ

産業振興課 農林業振興グループ 電話 73-7515