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障害者差別解消法への対応について

更新日:2016年11月29日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法への対応について

受理日:2016年11月17日 受付番号:36

受理内容:

今年4月に施行されましたこの法律につきまして、町としての方針をお聞かせ下さい。

障害のある子供さん本人(車いす利用)、またはご両親等が普通学級で学びたい、学ばせたいとの意向にどのように応えるのか等の考え。障害のある子供さんを普通学級に受け入れた実践例の有無。

よろしくお願いします。

(発信者:60代男性)               

回答日:2016年11月29日

回答:

障がいのある児童生徒の就学先は、従前より保護者の置かれた状態や心情を理解し、保護者との合意形成を図りながら教育委員会が決定しています。
障がいのある児童生徒が普通学級で学ぶ場合は、すでに各学校に配置している特別支援教育支援員による支援を受けながら、学習に取り組むこととなります。
教育委員会としては、障がいのある子もない子もできる限り同じ教室で学ぶことは大事な事としつつ、「授業内容が分かり、学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごす」ことがより重要であり、障がいの状態に応じた個別の学習環境を整える事が必要と考えております。
なお、過去に車いすを使用する児童が小学校に在籍していましたが、言語等に重度の障がいを併せ持っていいたため、保護者の意向により、特別支援学級で学んでいました。

問い合わせ

教育委員会 学校教育課 電話 72-1117