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町内会での神社のお礼の勧めについて

更新日:2016年12月12日更新 印刷ページ表示

町内会での神社のお礼の勧めについて

受理日:2016年12月6日 受付番号:38

受理内容:

毎日の業務ご苦労様です。早いものでもう12月ですね。年末になると町内会の班長さんが神社のお礼を勧めに来るのですが、毎年これには違和感があります。町内会は任意団体ですが行政の末端でしょう。縁起物とみればいいのですが現金が動くので宗教活動になりませんか?政教分離と言う憲法があるのですが、これにあたりませんか?町内会の役人に氏子総代がいるのも違和感があります。

(発信者:60代男性)               

回答日:2016年12月12日

回答:

お問い合わせの内容から、地域で慣習的に行われているものと推察されますが、行政として実態は把握しておりません。
町内会は住みよい地域づくりなどを目的に地域が自主的に組織・運営している任意団体であり、まちづくりなど行政との関わりもありますが行政組織ではありません。
また、宗教活動及び政教分離に関しては、憲法20条第3項の「国及びその機関は、宗教活動その他いかなる宗教的活動もしてはならない」のことを指していると推察しますが、神社のお札の勧誘が法的に問題ないかどうかについては、町では判断出来かねますことをご理解願います。

問い合わせ

総務課 総務グループ 電話 72-1111