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水道工事について

更新日:2021年10月29日更新 印刷ページ表示

水道工事について

受理日:2021年6月10日 受付番号:8

受理内容:

6月8日配信の栗山町ホームページについて、水道工事についての内容の中で給水装置(道路に埋められた水道管(配水管)から分かれて、ご家庭までに引き込まれた給水管とそれに直結して設けられた給水用具は、お客様の費用負担により設置された個人の財産ですので、客様の負担により自己管理していただきます。と記載されていました。この記載ですと、公道下の給水装置の修理責任区分も引き込み先町民の負担となります。多くの自治体では給水管責任分界点を「官民境」し、公道下の給水装置の修理責任は自治体としているのですが、栗山町では如何ですか。(70代男性)

回答日:2021年6月18日

回答:

町が敷設した配水管から分岐し、各家庭に飲料水を供給する給水管と、蛇口などの給水用具をまとめて給水装置といいます。給水装置は、水道メーターを除きお客様の財産であり維持管理していただくものですが、本町におきましては、維持管理上、配水管より公道下の給水装置を含めた水道メーターまでの自然漏水については、町にて修繕を行っております。ただし、自然漏水以外の修繕については、お客様の負担となります

問い合わせ

上下水道課上下水道グループ 電話 73-7514