マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
本文
後期高齢者医療保険料の納付について、今月は年金の支給月でもあり、15日の日曜・14日の土曜・従って13日が支払日となるので、第1期の支払期限8月2日は、承知していたが年金が下りてから、と思っていました。勿論10日ほど納入が遅れる訳ですが、事情があって手持ち資金を留保して置くためにそう考えて居りました所、督促状が来ました。しかし、8月2日の支払期限に対して8月10日の督促状とはあまりではないでしょうか。1か月も遅れたと言うなら兎も角、 僅か10日の遅れで督促状とはあまりにもお役所仕事では無いでしょうか。しかも封筒に督促状と書いてあります。納めない私が悪いのですが、もう少し配慮して親展とか重要書類とか、お知らせとか、表現の方法はいくらでも在ります。以前税務課へ苦情で行ったときは、済みませんの一言。温かみのある対応をお願いいたします。(80代男性)
回答:
督促状は、地方税法第329条におきまして、「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」との規定があります。その規定に基づき、納期限を経過しても完納となっていない場合は、対象者全員に督促状を発付しておりますことをご理解願います。また、万が一の納付漏れを防ぐために、納税者皆様へ口座振替の利用をお願いしております。
税務課課税グループ 電話 73-7505