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議会だよりにおける教育勅語の内容について

更新日:2017年8月16日更新 印刷ページ表示

議会だよりにおける教育勅語の内容について

受理日:2017年8月7日 受付番号:21

受理内容:

町広報に織り込まれたくりやま議会だよりNo152教育対策 教育勅語の教材使用は平成29年6月議会定例会の一般質問について

質疑の内容は教育勅語の内容も理念も理解していなくあきれるだけである。議員の思想について、私見を挟むつもりない。
しかし、議員の思いあがった私見が町広報に織り込まれ、まだ自己思想形成も未熟な小学生まで目に留まる事実を認識しているか疑念です。

今後このような政治思想色の強い広報はやめて頂きたいのと、今後の方針について、ご返答頂きたい。

(発信者:60代男性)               

回答日:2017年8月16日

回答:

町広報においては、営利目的の宣伝・広告活動や営利企業の求人・求職、政治的・宗教的活動の内容などを除き、広く町民に情報提供・発信するための記事の掲載並びに広報への折り込みを行っております。
議会が発行しております「議会だより」は、議会広報広聴常任委員会が編集などを行い、議会で審議された案件や質疑応答の内容など、議会活動を広く町民の皆さんに知っていただくことを目的に、町広報に折り込んでお届けしております。
ご意見のありました「政治思想色の強い広報はやめて頂きたい」に関してですが、町広報においては前述のとおり、これらの内容を掲載することはございませんが、議会だよりに関しましては議会活動の結果をお知らせするものであり、内容如何によって折り込みを取り止めることは考えておりませんのでご理解願います。

問い合わせ

総務課 広報・防災・情報グループ 電話 73-7501