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空き家対策特措法について

更新日:2017年10月10日更新 印刷ページ表示

空き家対策特措法について

受理日:2017年10月10日 受付番号:37

受理内容:

2015年5月に全面施行された特措法において栗山町も「特定空き家」を指定した道内16市町村となりましたが次のことについてお聞きします。
9月末日までの特定空き家の軒数
行政代執行及び略式代執行の軒数
行政代執行等の強制撤去は費用の事もあり踏み切るのはむずかしいのではないのでしょうか。

(発信者:60代男性)               

回答日:2017年10月10日

回答:

ご質問のありました特定空家等に認定されている件数ですが、9月末時点で10件です。また行政代執行及び略式代執行の実施はありません。
行政代執行を行う場合、行政が代わりに必要な措置をし、その後所有者等から費用集めるすることになりますが、ご意見にあるとおり様々な問題があるため慎重な対応を必要とします。可能な限り行政代執行前に対応していただけるよう努めてまいります。

問い合わせ

建設課 総務管理グループ 電話 73-7512