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本文
受理内容:
栗山町の土壌汚染に関する質問を2点させていただきます。
1.北海道のホームページにおいて土壌汚染対策法(平成15年施行)に基づく北海道内の土壌汚染区域が指定されております。その指定一覧において平成30年3月13日現在、当町字湯地90番7の一部、90番13の一部、100.0(水銀及びその化合物による汚染)が形質変更時要届出区域として指定されております。地番から栗山中学校の近辺であると推察されますが、その現況についてお伝えをいただきたい。
2.栗山町内にはかつて存在したクロム製錬工場から発生したクロム鉱滓が埋立されております。あらためてこれまでの対応経過と現況についてお伝えいただきたい。
(発信者:50代男性)
回答:
質問1の回答
お問い合わせの湯地の土地については、栗山中学校から約300m離れている事業場敷地となっており、特定有害物質である「水銀及びその化合物」の含有量基準に適合していないことから、平成25年10月22日に土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定を受けたものであります。この指定の数か月前から汚染対策として盛土の措置がされており、以降、区域の形質変更(50cm以上の掘削や区域外搬出等)はされていないことから、土壌汚染の摂取経路はなく、健康被害が生ずるおそれがないとされております。
質問2の回答
民間企業が昭和46年7月に操業を停止するまでの約36年間において、クロム塩製造廃棄物であるクロム鉱滓が町内各地で埋め立て等に利用され、その埋立面積は約13ha、埋立量は約22万トンと推定されております。
大規模なクロム汚染対策として、昭和49年度から昭和54年度まで、北海道、町、企業の負担により汚染土壌還元処理工事を実施、また、昭和61年度から民有地の空き地に係る還元処理工事を実施しており、現在も、住宅等の建て替え等によるクロム鉱滓未処理地の還元処理工事については、町と企業で費用の一部を補助しております。
環境政策課 環境政策グループ 電話 73-7511