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ゴミの再分別・ゴミステーションについて

更新日:2020年8月17日更新 印刷ページ表示

ゴミの再分別・ゴミステーションについて

受理日:2020年8月8日 受付番号:13

受理内容:

いつもゴミ問題で広報にも分別の事が載っているのですが、私の町内(班)でわずか13軒なのに、いつも再分別する様に紙が貼られて残されております。
だいたい見当は(出した方)ついているのですが今後どのように対処すべきでしょうか。
また、町内会に入会していない方はゴミステーションを使用できるのでしょうか。(発信者:70代女性)

回答日:2020年8月17日

回答:

【ゴミ再分別の対応方法】

 ゴミステーション内に残された違反シール(再分別)を張られたものに関しては、ゴミ排出者により再分別をしていただくようお願いしていますが、町内会によりステーション内の違反ゴミ対処方法はさまざまな状況であります。
 8月12日、現地において違反ゴミを確認し、ステーション利用している周辺住宅への違反ゴミが出ないよう周知文を投函させていただきました。
 コロナ禍の中、他人のゴミを分別することは感染対策防止上、適切ではないと考えますので、違反ゴミが放置される状況が続きましたら、役場環境政策課までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【町内会に入会していない方の利用】

 個人住宅については、おおよそ町内会に加入していただいていると思いますが、町内会の加入・未加入については当課では把握を行っていません。多くのゴミステーションは管理を各町内会・自治会で行っているものであり、その利用については地域で調整していただき、きちんと分別されたゴミの排出が必要と思います。

問い合わせ

環境政策課 環境政策グループ 電話 73-7511