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政治活動について

更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

政治活動について

受理日:2021年1月26日 受付番号:35

今年参議院北海道選挙区予定候補が町を訪問し、佐々木町長と会談されている写真が投稿公開されいます。

この会談の投稿に異議は唱えませんが、当人がその日、名前の記載された襷をかけ、告示前の選挙活動をしています。この事は(公職選挙法第129条)違反です。

この様な日本の法規範を犯す候補者を町に招き入れ、その写真と活動内容が氏のtwitterで投稿、選挙活動している事は行政の政治的中立性を担保する法規範が侵されている恐れがあります。ぜひ苦言を申し入れては如何でしょうか、ご回答よろしくお願いします。(60代男性)

回答日:2022年2月14日

回答:

本町が行っている、公職者又は公職の候補者等の表敬訪問の受入につきましては、その政治的な主張等に関わらず、相手方からの来訪の希望があった際には、町理事者の公務の都合が許す限り 同じく対応しているところであり、当然、特定の候補者等を支援するものではありません。

また、今回ご指摘の「襷(たすき)」の使用につきましては、公職選挙法において、公職の候補者等の政治活動における着用に対し規制がなされておりますが、「政党の政治活動に使用されるもの」については使用ができるとの国の見解もあり、その違法性については「個別具体の事実に即して判断されるべきもの」とされております。(違法性を判断するのは警察機関となります。)

しかしながら、町では、公職選挙法に違反する、又は違反の疑いのある政治活動等の情報提供があった場合には、適宜、町選挙 管理委員会が道選管等と連携し、対応(現地確認及び注意喚起、 道選管への情報提供等)しているところであり、今回の事案に関し ましても、町選挙管理委員会を通じ、政治団体及びその活動の 届出機関でもあります北海道選挙管理委員会に情報提供をさせて いただいておりますので、ご理解願います。

この度は、回答が遅くなりましたこと、お詫びを申し上げます。ご意見ありがとうございました。

問い合わせ

総務課総務グループ 電話 72-1111