マラソン 栗山高校 まつり 移住・定住 広報くりやま 栗の樹ファーム 栗山英樹 ふるさと納税
本文
・外国籍で栗山在住者(現在数十名いると思われる)へのルールはどの様になっているのか。
・もし、定められていないとするならば栗山町として作成すべきである。
※栗山町の人口減対策ともなる。(70代男性)
回答:
町公営住宅における外国人の入居についてですが、栗山町公営住宅条例施行規則では、第2条の入居の申込みにおいて「住民票の写し」を添付書類として提出することになっています。
平成24年の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人住民にかかる住民基本台帳制度については、基本的に日本人の取扱いと同様とされ、この制度の対象となる外国人住民は、中長期在留者や特別永住者等と定められています。
このことから、町の住民基本台帳に登録されている外国人の方であれば住民票の提出は可能でありますので、日本人と同様の取扱いで入居の申し込みが可能であります。
ただし、外国人の公営住宅入居申し込みにつきましては、手違いが生じないよう、日本語が十分に理解できない方については、申し込み時には通訳者に同席していただくことや、緊急連絡人には通訳のできる方を選定してもらうことで、申し込みが可能と考えます。
建設課総務管理グループ 電話 73-7512