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栗山町の年末年始休暇期間が12月31日から1月5日なのはなぜでしょうか。また、こども園の休暇期間が町に合わせてある理由はありますか。国家公務員の年末年始の休暇は「行政機関の休日に関する法律」で規定されており、その期間は12月29日から1月3日までで、一般企業や地方公務員はこの法律に準拠していることが多いです。年始に児童センター、こども園が開いていないため子供を預けられず困っています。(30代女性)
回答:この度は、お問い合わせ有難うございます。 また、年始の児童センター、各こども園の休業によりご不便をお掛けしております。町の行政機関(町直営である児童センター、角田地区児童クラブ も含む)の年末年始休業日については、栗山町の休日を定める条例等により定められているところです。昭和47年までは、国の行政機関と同様の休業日(12/29~1/3)でしたが、当時の町民の声を受けて、各種手続の利便性向上のため、翌年昭和48年より 現行の休業日(12/31~1/5)に変更した経緯があります。また、民営のこども園、児童クラブにおいては、栗山めぐみこども園(12/29~1/4日休業)を除き、町と同様に、12月31日から1月5日まで休業していますが、これは、過去の民営化の際、移行に伴う混乱をきたさないよう各種行事、休日を従前と同様にしていただいたことが現在に続いている状況です。今後、今回のご意見を機に、町の行政機関の休業日、そして関連する民営のこども園、児童クラブの休業日の在り方について、役場各部署や保育事業者の業務の状況を調査するなど、改めて住民ニーズや利便性の観点から検討をさせていただきます。なお、今回の年末年始に関しましては、別に実施している町のファミリー・サポートセンターにおいて、ご相談に応じ、町の休業日での対応も可能な場合もありますので、必要があれば、子育て支援センターまでご相談ください。 (Tel72-1280) 貴重なご意見ありがとうございました。
総務課総務グループ 電話 72-1111