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コミニティーバスの運行について。バスの運行速度が遅すぎる件です。国道走行(234号)時の速度は何度か後ろにつき確認したところ大体時速30~40kmです。今日(8/1)の午後2時15分ごろの場合は時速30kmでした。234は国道であり制限速度は50km。そこを実際より20kmも低い速度は交通の妨げになるだけで安全運転とは言えません。速度差は危険を生むのであって周り、後続を気にせずにノロノロ走るのは安全運転にはなりません。早く走るのと同じよう危険。まして後続ドライバーがイライラする場合、追い越す場合もあります。安全の定義を今一度考慮の上で運行ください。(70代男性)
回答:日頃より、町営バス行政へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。ご指摘いただいたとおり、極端に遅い速度での走行は、交通の妨げや事故に繋がる危険性もあり、道路交通法70条安全運転の義務として「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と明記されておりますので、後続車等への影響にも配慮するよう指導してまいります。
建設課総務管理グループ 電話73-7512