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日頃より町政運営にご尽力いただき感謝申し上げます。さて、職員の勤務時間中の喫煙に関し、喫煙しない職員との実質的な休憩時間の差が不公平感を生じている現状を受け、離席時間の給与面での取り扱いや組織としての認識、および地方公務員の服務規律上の位置づけについてご説明をお願いいたします。併せて、第2期栗山町健康増進計画で喫煙率減少を掲げる中、特別職を含む職員の喫煙は政策との整合性に欠け、町民の模範という観点からも疑問があるため、健康増進法の趣旨に沿った今後の対応方針について、町民への説明責任を果たすべく文書にてご回答いただけますようお願い申し上げます。(50代男性)
この度は、お問い合わせいただきありがとうございます。
1.勤務時間中の喫煙の取り扱いについて
業務に支障のない常識的な範囲内における喫煙のための離席時間は、原則として勤務時間の一部として位置づけられるものであり、その時間にも給与が支払われております。しかしながら、地方公務員は、地方公務員法第35条の規定により、勤務時間中はその職務に専念する義務を負っております。喫煙のために頻繁かつ長時間にわたって職場を離れることは、職場専念義務の観点から問題が生じ得るものと認識しております。本町では「喫煙中にスマートフォンを使用しないこと」「1日の喫煙回数を減らすこと」「1回の喫煙時間を短くすること」「同僚に喫煙所に行くことを伝えること」を喫煙ルールとし、執務中の喫煙は勤務時間中の行動であることを強く意識するよう周知徹底を図っています。
2.給与面における調整および基準の有無について
喫煙時間を理由とした個別の給与調整を行う制度は現時点では設けておりません。ただし、喫煙のために頻繁かつ長時間にわたって職場を離れることは、職場専念義務の観点から問題が生じ得るものと認識しております。管理監督者においては、職員の勤務状況を適切に把握し、職務専念義務の履行を確保する責務があることから、引き続き適正な勤務管理の徹底を図ってまいります。
3.喫煙者と非喫煙者との間の公平性について
ご指摘のとおり、職員が勤務時間中に喫煙のために頻繁に離席することは、非喫煙者との間に実質的な不公平感を生じさせる可能性があり、組織として真摯に受け止めるべき問題であると認識しております。職員はいかなる場合も職務専念義務を念頭に置き、職場全体の士気および信頼維持の観点からも、節度ある行動を取ることが求められます。引き続き、本町における喫煙ルールの周知徹底を図ってまいります。
4.特別職の喫煙と健康増進施策との整合性について
本町では第2期栗山町健康増進計画において喫煙率の低下を重要な目標として掲げており、行政としてその推進に当たる立場として、特別職みずからが率先して禁煙に取り組むことが町民への模範となるという認識は持ち合わせております。喫煙は個人の嗜好や生活習慣に属する事柄ではありますが、健康増進を推進する立場として、禁煙への取り組みは今後の重要な課題と受け止めております。
5.第2期栗山町健康増進計画および健康増進法との整合性について
第2期栗山町健康増進計画では、喫煙率の低下を重要な目標として掲げており、職員に対する喫煙ルールの周知徹底や北海道市町村職員共済組合における禁煙サポート事業の情報提供を継続してまいります。また、健康増進法第25条においては、多数の者が利用する施設の管理者に受動喫煙防止のための必要な措置を講ずるよう努めることが定められており、本庁舎においても屋内禁煙を基本として適切な喫煙環境の管理を継続してまいります。今後は、計画および法の趣旨と整合のとれた職場環境整備を一層推進するとともに、職員の禁煙支援の取り組みについても検討してまいります。
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