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農地の売買・貸借

更新日:2021年12月27日更新 印刷ページ表示

農地の売買・貸借について

農地の売買・貸借・貸借の解約などについては農業委員会(または知事)の許可が必要となっており、毎月1回(原則として月末開催)の定例総会において審議しています。
農地の売買・貸借などを行う場合には、事前に各地区の農業委員、または農業委員会事務局までご連絡願います。

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
※なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  3. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  4. 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  5. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
※栗山町農業委員会では、管内の下限面積を北海道と同じ2haに定めています。ただし、施設園芸等など小規模面積の場合は、この限りではありません。

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 農業委員会では、申請書受付から許可書交付までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な許可事務に務めています。
  • ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の流れ

  1. 申請についての相談
    • 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
    • 農業委員会総会の期日及び申請書の提出期限を確認
  2. 申請書の記入
    • 作成 ・申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。) をご記入いただきます。記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。
  3. 必要書類の入手
    • 別添の必要書類一覧表をご参照ください。
    • 申請内容に応じて必要書類が異なります。
  4. 申請書提出前の再確認
    • 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出などにより許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
    • 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
  5. 申請書の提出/受付
    • 農業委員会事務局までお越しください。

農業委員会等の流れ(申請書受付から許可書交付までの標準処理期間は28日です)

  1. 申請書の受付
  2. 申請内容の審査
    • 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかなどを審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
  3. 現地調査
    • 原則、現地調査を行います。
  4. 農業委員会総会(※知事による審査)
    • 農業委員会総会で許可・不許可について、農業委員会の意思決定を行います。
    • 町外にお住みの方が栗山町内の農地を買ったり借りる場合には、北海道知事による審査を行いますが、権限委譲に伴い同申請の許可については栗山町農業委員会が行います。
  5. 許可書の交付
    • 農業委員会事務局までお越しください。

1.農地法第3条の規定による許可申請書様式及び記入例

2.その他必要様式等

3.必要書類一覧

4.契約書例

 

※1 農地を買ったり借りる場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会(住所のある市町村以外の場合は都道府県知事)の許可を受ける必要があります。農業委員会の許可を受けていない契約は無効ですので、十分ご注意ください。
※2 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。農地所有適格法人以外の法人は、一定の条件の下で農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。

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