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農地の転用
農地の転用について
農地の転用については農業委員会(または知事)の許可が必要となっており、毎月1回(原則として月末開催)の定例総会において審議しています。
農地の転用などを行う場合には、事前に各地区の農業委員、または農業委員会事務局までご連絡願います。
農地の転用(農地法第4・5条)
1.農地転用とは
人為的に農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにすることを農地転用といいます。
農地を、宅地、工場用地、植林などに転用したり、転用することを目的として農地を売買などする場合には、事前に知事許可が必要です。なお、砂利採取などで農地を一時的に使用する場合にも、許可が必要となります。
また、4ha以下の知事の許可権限は、希望する市町村に権限移譲されておりますので、権限移譲された市町村においては、知事の許可ではなく市町村(農業委員会)の許可が必要です。
許可を受けなかったり、届出せずに農地を転用すると、売買などの法律行為が無効になり、所有権移転の登記もできません。また、罰せられることがありますので注意してください。
2.制度の内容
農地法第4条
- 自分の農地を転用する場合に申請します。
- 許可申請者は転用を行う者(農地所有者)
- 許可権者は、4ha以下の農地で権限移譲されている場合は市町村農業委員会。4haを超える農地は北海道知事。
農地法第5条
- 転用事業者等が農地、採草放牧地等を転用するため売買等を行う場合に申請します。
- 許可申請者は、売(貸)人(農地所有者) と買(借)人(転用事業者)
- 許可権者は、4ha以下の農地で権限移譲されている場合は市町村農業委員会。4haを超える農地は北海道知事。
3.申請書の提出後の流れ
4haを超える農地転用で農地法第4・5条の許可申請をする場合には、適正な用地選定、許可事務の迅速化のため、北海道知事(空知総合振興局)などと事前に協議しますので、連絡をお願いいたします。
- 申請者より「許可申請書」を農業委員会へ提出します。
- 農業委員会総会にて審議します。
- 農業委員会より北海道農業会議へ「意見聴取」を行います。
- 北海道農業会議より農業委員会へ「答申」をします。
- 農業委員会より申請者へ「許可書の交付」をします。
4.許可要件
農地を営農条件および市街地化の状況からみて5種類に区分し、優良な農地の転用を厳しく制限し、市街地に近接した農地や生産力の低い農地などから順次転用されるよう誘導することとしています。
- 農用地区域内農地
- 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
- 【許可の方針】原則不許可
- 甲種農地
- 市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地
- 市街化調整区域内の集団的農地で高性能農業
- 市街化調整区域内の機械での営農可能農地
- 【許可の方針】原則不許可
- ただし、土地収用法認定事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合を更に限定)の用に供する場合などは許可
- 第1種農地
- 集団的農地(10ha以上)
- 農業公共投資対象農地
- 生産力の高い農地
- 【許可の方針】原則不許可
- ただし、土地収用法認定事業等公益性の高い事業の用に供する場合などは許可
- 第2種農地
- 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地・市街地として発展する可能性のある農地
- 【許可の方針】第3種農地等に立地困難な場合に許可
- 第3種農地
- 都市的整備がされた区域内の農地
- 市街地にある農地
- 【許可の方針】原則許可
5.審査事項
- 転用予定地が上記農地区分のいずれかにあてはまるか審査します。
- 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められるかどうか(他の法令の許認可などの見込み、資金計画の妥当性など)審査します。
- 周辺農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められるかどうか(土砂の流出などの災害発生のおそれ、農業用用排水の機能障害など)を審査します。
- 仮設工作物の設置その他の一時的な利用については、その利用後に農地として利用できる状態に回復されるかどうかなどを審査します。
- 農地を転用する場合、農地法以外にも農業振興地域の整備に関する法律や都市計画法等、その他法令によって建設とうが制限される場合があります。この場合には、他法令による許認可などが得られる見通しがない限り農地転用許可は行われません。
6.審査事項
申請者の流れ
- 申請についての相談
- 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
- 農業委員会総会の期日及び申請書の提出期限を確認
- 申請書の記入・作成
- 農地法第4・5条申請書の作成
- 農地法第4・5条申請書の作成に当たっては、本人または行政書士のみ作成可能です。
- 必要書類の入手
- 別添の必要書類一覧表をご参照ください。
- 申請内容に応じて必要書類が異なります。
- 申請書提出前の再確認
- 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出などにより許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
- 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
- 申請書の提出/受付
- 農業委員会事務局までお越しください
農業委員会等の流れ(申請書の受付から許可書の交付まで)
- 申請書の受付
- 申請内容の審査
- 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4・5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
- 現地調査
- 原則、現地調査を行います。
- 農業委員会総会(知事による審査)
- 農業委員会総会で許可・不許可について、農業委員会の意思決定を行います。
- 北海道農業会議に諮問を行います。
- 許可書の交付
- 農業委員会事務局までお越しください。
7.手続きに必要なもの
- 許可申請書及び添付書類
- 土地登記事項証明書
- 見積書
- 位置図
- 計画図(平面図、配置図、立面図)
- 資金計画書(残高証明書、融資証明書)
- 賃貸・使用貸借契約書
- 土地改良区意見書(田の場合)
※その他状況に応じて必要な書類が必要となる場合がありますので、下記担当窓口に確認してください。転用計画のある方は申請する前に必ず、地区の農業委員または担当窓口にご相談ください。
8.農地法第4条及び第5条の規定による許可申請書様式
<その他>
自己専用の農作物育成(養畜)事業に供する「農業用施設」設置のため、200平方メートル未満の農業用施設への転用は許可不要ですが、農地転用届を農業委員会に提出してください。