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第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に係る不在者投票について
第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査に係る不在者投票について
不在者投票とは
(病院などに入院・入所中の方)
それぞれの病院や施設に申し出ることで、不在者投票をすることができます。
(仕事や旅行で町外に滞在中の方)
町選挙管理委員会に不在者投票の請求手続きをして、郵便で投票用紙などの交付を受け、滞在先の市町村で投票を行うことができます。
不在者投票の流れ
1.栗山町選挙管理委員会に、直接又は郵便等により「投票用紙及び不在者投票用封筒請求書」を
提出します。
【衆議】投票用紙及び不在者投票用封筒請求書 [Wordファイル/38KB]
【衆議】投票用紙及び不在者投票用封筒請求書 [PDFファイル/99KB]
「投票用紙及び不在者投票用封筒請求書」記入例 [PDFファイル/100KB]
※請求書の提出及び投票用紙のやり取りには、FAXやEメールは使えません。
2.投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)及び不在者投票証明書が送られてきます。
3.上記2.で送られてきた書類を持参し、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに持参してください。
4.最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。
不在者投票ができる期間
不在者投票ができる期間は令和8年1月28日~2月7日となっております。
なお、投票用紙の郵送でのやり取りには日数がかかりますので、遅くとも令和8年2月5日までにご請求くださいますようお願いいたします。
不在者投票特別経費の請求及び事務手続きについて
令和8年2月8日執行予定の第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査において、指定病院等で行われた不在者投票に要した経費(不在者投票特別経費)については、
当町より交付いたしますので、事務完了後にご請求いただきますようお願いいたします。
【衆議】不在者投票特別経費請求書(事務経費) [Wordファイル/36KB]
【衆議】不在者投票特別経費請求書(外部立会人経費) [Wordファイル/36KB]









