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選挙の豆知識

更新日:2020年1月22日更新 印刷ページ表示

仕事やレジャーなどで投票日に投票ができない人は、期日前投票ができます。
日時は、公示・告示の日の翌日から投票日の前日まで、午前8時30分~午後8時です。期間中は、土・日曜日・祝日も投票ができます。

選挙権と被選挙権

私たち日本国民は、満18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。 そして、その後、ある年齢になると、選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

 
種別 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
北海道知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上北海道内の同一の市町村に住所のある人 満30歳以上の日本国民
北海道議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、北海道議会議員選挙の選挙権をもっている人
栗山町長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上栗山町に住所のある人 満25歳以上の日本国民
栗山町議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、栗山町議会議員選挙の選挙権をもっている人

 

投票用紙に自書出来ない方へ

体が不自由、字が書けないなどの理由から自分で投票できない人は、投票所で係員に申し出てください。係員が代筆する代理投票や、点字で投票する点字投票ができます。どの候補者に投票したか漏れることはありませんので、安心して申し出てください。

 

選挙公報

各候補者の氏名や主義、主張、公約などが掲載されています。投票の際の参考にされてください。選挙公報は、投票日の前日までに各世帯に配布します。もし届かない場合は、選挙管理委員会へ連絡してください。

 

投票所入場券

郵送する入場券(はがき)は、投票所及び期日前・不在者投票所での受付をスムーズに行うためのものであり、投票時間や投票所を確認の上、必ずご本人の投票所入場券をお持ちください。入場券がまだ届いていない、または紛失した場合でも投票所で本人の確認がとれれば投票できますので、選挙管理委員会または投票所で受付の係員にお尋ねください。
入場券は、栗山町のすべての有権者宛に一斉に郵送しますが、配送の都合などにより同一世帯内でも同時に届かないことがあります。ご理解をお願いします。

 

在外選挙制度(外国に在住の方の選挙)

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口、または、転出届提出時にお住まいの市町村窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3カ月経っていなくても行うことができます。
詳しくは、お近くの在外公館など、または、下記のリンクから総務省または外務省ホームページの在外選挙をご覧ください。

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