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林野火災注意報・林野火災警報の運用がはじまります
林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生いたしました。この林野火災を教訓に、林野火災予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。
林野火災注意報は、火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令するもので、森林区域での火の使用制限に努めるよう注意喚起を行うものです。林野火災警報は、火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令するもので、発令中は森林区域での火の使用制限に従う必要があります。
発令・解除の基準等
●林野火災注意報の発令基準
次の(1)または(2)のいずれかの気象条件に該当する場合に発令します。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日の合計降水量が30mm以下。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表。
※ 降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
●林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表になったとき。
●発令・解除の基準
林野火災注意報・林野火災警報は、次の発令基準に該当する場合に発令し、気象の状況が変化し、火災予防上の危険がなくなった場合に解除します。
住民への周知方法
林野火災注意報・林野火災警報の発令・解除は、次の方法でお知らせします。
・町ホームページによるお知らせ。
・消防車両による巡回広報によるお知らせ。
発令対象期間
4月1日から6月30日まで
火の使用制限対象区域
林野火災注意報及び林野火災警報発令時の火の使用制限の対象となる区域は、発令基準に該当する町の森林区域となります。
対象区域については、下記のサイトを参照して下さい。
・国有林について
⇒国有林の森林計画図<外部リンク>(林野庁北海道森林管理局)
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/keikaku/other/kokuyuurinnozumen.html<外部リンク>
・国有林以外の森林区域について
⇒ほっかいどう森マップ<外部リンク>(北海道庁水産林務部林務局森林計画課)
火の使用の制限
南空知消防組合火災予防条例第29条の規定により、林野火災注意報、林野火災警報が発令されている間は、次に掲げる火の使用が制限されます。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたは、たき火等をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
火の使用の制限に従わない場合
(1)林野火災注意報発令時・・・罰則は定められていません。
(2)林野火災警報発令時・・・30万円以下の罰金または拘留。(消防法44条)
●問い合わせ先 南空知消防組合 消防署 電話72-0150
※関連リンク・参考資料
・林野火災への備え<外部リンク>(総務省消防庁)※外部サイト
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html<外部リンク>
・国有林の森林計画図<外部リンク>(林野庁北海道森林管理局)※外部サイト
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/keikaku/other/kokuyuurinnozumen.html<外部リンク>
・ほっかいどう森マップ<外部リンク>(北海道庁水産林務部林務局森林計画課)※外部サイト
・ルール・マナーを守って「STOP山火事!」<外部リンク>(総務省消防庁パンフレット)※外部サイト
・https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/pdf/36_yamakaji.pdf<外部リンク>
・「STOP山火事!~ゆるキャン△~」<外部リンク>(総務省消防庁パンフレット)※外部サイト
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/pdf/37_yamakaji-2.pdf<外部リンク>









