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ガソリン容器への詰め替え販売時の本人確認などの義務化

更新日:2020年2月19日更新 印刷ページ表示

ガソリンを携行缶などで購入・販売する際に、本人確認や使用目的の確認などが義務化されました。(令和2年2月1日施行)

危険物の規制に関する規則の一部改正

令和元年7月に京都市のアニメーション制作会社で発生した爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から、ガソリンを携行缶で購入・販売する際に、本人確認、使用目的及び販売記録の作成が義務化されました。ガソリンの適正な使用を徹底し、同じような火災を発生させないため、皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

給油取扱所などの事業所関係者の皆さまへ

・ ガソリンなどの詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶など)を用いて行ってください。
・ ガソリンを小分けで販売する際は、顧客の本人確認や使用目的などの問いかけを行ってください。
・ 販売した数量、使用目的の記録を行ってください。
・ 不審者を発見した場合は、警察へ通報してください。 

ガソリンを容器で購入を希望される皆さまへ

・ セルフスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。
・ ガソリンなどの容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶など)を用意してください
・ ガソリンを容器で購入する場合、本人確認のため免許証等の掲示をお願いします。
・ 購入するガソリンの使用目的について、ガソリンスタンド従業員からの問いかけにお答えください。

詳しい内容・お問い合わせ先

以下のパンフレットをご確認になるか、消防署生活安全課生活指導係までお問い合わせください。

ガソリン携行缶販売_事業者向け.pdf(779KB) 

ガソリン携行缶販売_顧客向け.pdf(970KB)

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