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すべての飲食店などに消火器の設置が必要です
すべての飲食店などに消火器の設置が必要です
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正されました。
この改正により、これまで消火器の設置が義務ではなかった小規模な飲食店などにも、令和元年10月1日から消火器の設置が必要になりました。
消火器の設置が必要になる飲食店など
火を使用する設備または器具を設けている飲食店などは、原則として延べ面積にかかわらず、消防法施行令第10条に基づき消火器の設置が必要になります。
ただし、火を使用する設備または器具に防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器設置の義務とはなりません。
防火上有効な措置とは?
調理過熱防止装置
鍋などのかどな温度上昇を検知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
自動消火装置
火災の感知し、消火薬剤で自動消火するもの
その他の危険な状態の発生及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
加熱などによるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて火を消す圧力管理安全装置など
消防用設備等の点検と消防署への報告について
今回の消防法性改正により新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6カ月ごとに点検し、1年に1回所轄消防署への報告が必要になります。
- 機器点検:6カ月に1回
- 点検報告:1年に1回(所轄の消防署長あて)
飲食店など関係者の皆さんへ
飲食店などを営業されている方、もしくはこれから始めようと考えている方は、事前に管轄消防署にご相談ください。
詳しくはチラシをご欄ください。
小規模飲食店などの消火器設置チラシ [PDFファイル/2.37MB]