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情報公開制度(公文書公開請求)

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

町の保有する公文書を、求めに応じて開示し、また、自ら開示することにより住民参加及び公正で民主的な町政の推進を目指す制度です。
町のすべての実施機関が保有している行政文書を、町民の皆さん等からの請求に応じて開示します。栗山町では、情報公開条例を制定し、2002年10月1日から運用しています。

実施機関

情報公開制度における実施機関は、以下のとおりです。

町長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員会・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・水道事業管理者・議会

公開の原則

プライバシーなどの個人情報や公共の安全情報などの不開示情報を除いて原則公開します。

不開示情報は以下のとおりです。

1.国などの法律によって、公開することができない情報
2.思想、宗教、財産、所得、経歴などの個人情報で、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
3.技術的なノウハウなど、法人の活動に明らかに不利益を与えると認められる情報
4.人の生命、身体、財産の保護、町民生活の秩序の維持に影響を与える情報
5.国などとの協議、依頼などにより作成した情報で、公開することにより国などの協力や信頼関係が損なわれ、適正な事務事業の執行ができなくなる情報
6.実施機関の意思形成途中の情報で、公開することにより公正かつ適正な意思決定ができなくなる情報
7.試験、検査、交渉、争訟など、公開することにより事業の目的を失わせ、今後の同じような事業などの公正、または円滑な運営に影響を与える情報

 開示請求の流れ

1. 情報公開の相談
知りたい町政情報の案内や開示請求などの手続きについては、下記担当課まで問い合わせください。

2.請求書の提出
公文書開示請求書に必要な事項を書いて、実施機関に提出してください。郵送やファクシミリ、電子メールによる請求(個人情報を除く)もできます。

公文書公開請求書 [Wordファイル/16KB]

公文書公開請求書 [PDFファイル/108KB]


3.開示または不開示の決定
請求書を受理した日から15日以内に決定を行い、決定通知書によりお知らせします。ただし、やむを得ない場合には決定期間を延長することがあります。

4.公文書の開示
決定通知書でお知らせした日時、場所で開示されます。閲覧は無料ですが、写しや郵送を希望されるときは有料です。(コピーの場合1枚10円)

5.決定に不服があるとき
行政不服審査法により、実施機関に対して書面により不服申立てをすることができます。決定があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、実施機関に不服申立書を提出してください。この場合、実施機関は、第三者的な審査機関の栗山町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定、裁決を行います。

 

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