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栗山町職員倫理条例の制定

更新日:2022年6月14日更新 印刷ページ表示

 町職員の倫理保持のためのルールを定めました

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栗山町では、町職員が仕事を行ううえでの禁止行為を定めるなど、公正な職務の確保と町民の皆さんの疑惑や不信を招く行為の防止を図るため、令和4年4月1日より町職員倫理条例を施行しました。

栗山町職員倫理条例(全文) [PDFファイル/208KB]

令和4年広報くりやま4月号掲載ページ [PDFファイル/208KB]

職員が遵守すべき倫理原則

条例では、職員が遵守すべき基本的な行動倫理として、次のことを定めています。
(1)町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
(2)職務や地位を私的利益のために用いてはならない。
(3)権限の行使に当たっては、町民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。
(4)職務の遂行に当たっては、公共の利益のため、全力を挙げて取り組まなければならない。
(5)勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し行動しなければならない。

◆利害関係者との禁止行為

利害関係者から金銭や物品、不動産の贈与は受けません。

ただし、次の場合は受け取ることができます。
●通常の社交儀礼の範囲内の香典や供花または結婚式の祝儀
●宣伝用物品や記念品など、広く一般に配付するためのもの
●会議に出席した時の軽微な茶菓の提供 など

利害関係者から供応接待を受けません。

酒食に限らず、旅行の接待や 遊戯の接待を含め、利害関係者の費用負担により、もてなしを受ける行為を禁止しています。ただし、職員自身が飲食費用を自己負担する場合などは、利害関係であっても共に飲食することができます。

利害関係者から無償で役務の提供を受けません。

利害関係者から、正当な理由なく対価を負担しないでサービスを受ける行為を禁止しています。
例   ハイヤーなどによる送迎提供、無償で自己の業務を手伝ってもらう行為など
また、有償によるサービス提供の場合でも、時価より著しく低い対価でサービスを受けた場合は、禁止行為に当たることとしています。

利害関係者から金銭を借りる行為などはしません。

金融機関等を除き、利害関係者から金銭の貸付を受けることを禁止しています。通常一般の利子を払うとしても許されません。
同様に、利害関係者から無償で物品や不動産の貸付を受けることも禁止しています。

第三者に対する贈与等を要求する行為はしません。

前述の禁止行為に該当することを利害関係者に要求し、家族を含む第三者に行わせることを固く禁じています。
例)利害関係者に家族への贈り物を要求する行為など

その他、利害関係者から親族の就職のあっせんを受ける行為や、公務の場合を除き、利害関係者と私的な旅行を行うことなども禁止しています。また一方で、利害関係者と親族関係にある場合や、学生時代からの友人関係がある場合など、私的な関係がある場合は、状況に応じ、例外として行為が認められる場合もあります。

Q  利害関係者とは

利害関係者とは主に、職員にとって次に当たる者です。
(1)許認可などを受けている、またはその申請をしている事業者・個人など
(2)補助金などの交付の対象となる、またはその申請をしている事業者や個人など
(3)契約を締結している、または締結を予定する事業者・個人など
また、職員が異動により業務が変わった場合も、引き続き3年間は、前職の利害関係が継続するものとします。

Q  条例違反の疑いがある場合は

町では、学識経験者3人で構成する外部組織として「内部統制等推進委員会」を設置します。
内部通報などにより、違反が疑われる事案が発生した場合は、事案の調査、外部委員会の評価などを経て事実の認定を行います。

◆禁止行為違反は懲戒処分の対象に

町では、今回の条例制定に併せて「職員の懲戒処分等に関する基準」の見直しも行いました。禁止行為を行った職員については、 免職、停職、減給等の厳しい懲戒処分の対象とするもので、不適正な行為の抑止を図るものです。

◆町民に信頼される行政を目指して

条例制定の真の目的は、職員自らが今まで以上に自らの行動を律し、職務遂行のため、その能力を十分に発揮することで、町行政に対する町民皆さんの信頼確保を目指すことにあります。
町では今後、条例に基づき、職員の法令遵守やコンプライアンスの推進に向けた職員研修等を継続的に実施するなど、意識啓発に継続して取り組むこととしています。

 

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