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栗山町長選挙における選挙運動費用収支報告書

更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

公職選挙法第192条に規定により、収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされております。

収支報告書の提出義務

公職の候補者は、選挙運動の収支について、出納責任者を選任することとなっています。また、公職選挙法第189条の規定により、出納責任者は、領収書等の写しを添付して、選挙期日から15日以内(その後は収支がされた日から7日以内)に、収支報告書を選挙管理委員会に提出しなければなりません。

令和8年4月5日執行の栗山町長選挙の選挙運動費用の要旨

収支報告書要旨(令和8年4月5日執行栗山町長選挙) [PDFファイル/79KB]

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