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栗山町長選挙における選挙運動費用収支報告書
更新日:2026年4月20日更新
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公職選挙法第192条に規定により、収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされております。
収支報告書の提出義務
公職の候補者は、選挙運動の収支について、出納責任者を選任することとなっています。また、公職選挙法第189条の規定により、出納責任者は、領収書等の写しを添付して、選挙期日から15日以内(その後は収支がされた日から7日以内)に、収支報告書を選挙管理委員会に提出しなければなりません。









