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栗山町の国民保護

更新日:2012年7月1日更新 印刷ページ表示

このページでは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)に基づく、栗山町の取り組みを紹介します。

国民保護
マーク  このマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。このマークは、ジュネーブ諸条約追加議定書Iに規定されており、民間防衛団体、その要員、建物及び物品の保護並びに避難所を識別するためのものです。デザインはオレンジ色地に青の正三角形の図案となっています。 

 平成16年9月、国民保護法施行に伴い、都道府県および市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。

平成16年9月、国民保護法施行に伴い、都道府県および市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。
この計画は、武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、町が、国・都道府県・他の市町村・関係機関等と連携・協力して迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、平成18年1月に「北海道国民保護計画」が策定されました。
本町においては、この「北海道国民保護計画」に基づき、平成18年度中に「栗山町国民保護計画」を作成する予定です。

国民保護法の概要

総務省消防庁ホームページ<外部リンク> 

国民保護法に係る栗山町の条例

栗山町国民保護協議会条例(86.6KBytes)

この条例は、国民保護法第39条の規定に基づき、設置されるものです。
協議会を設置する目的は、町長の諮問に応じて町域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議することおよび、重要事項に関し、町長に意見を述べることです。
また、栗山町国民保護計画を作成し、または変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとされております。

栗山町国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例(67.6KBytes)

この条例は、国民保護法第31条及び同法第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、栗山町国民保護対策本部及び栗山町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものです。

国民保護法に係る栗山町の動き

2006年10月5日 第1回栗山町国民保護協議会会議(1.5MBytes) 14時00分~ 第3会議室

国民保護関係資料・法令

北海道の国民保護(北海道国民保護計画、施策情報)<外部リンク>
内閣官房国民保護ポータルサイト(国民保護あれこれ、警報サイレン音、政府の取組など)<外部リンク>
国民保護法(首相官邸ホームページ) <外部リンク>
国民保護法施行令(首相官邸ホームページ)<外部リンク>
武力攻撃事態対処法(内閣官房ホームページ)<外部リンク>
武力攻撃事態対処法施行令(内閣官房ホームページ)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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