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栗山町過疎地域持続的発展市町村計画
更新日:2021年9月24日更新
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過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されて以来、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に至るまで、これまで約50年にわたり特別措置が講じられてきました。
そして、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、令和3年4月より過疎地域における持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が施行されました。
これに伴い、本町においても令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5ヵ年において、地域の持続的発展に向けた各施策を効率的に実施していくための過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。
そして、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、令和3年4月より過疎地域における持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が施行されました。
これに伴い、本町においても令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5ヵ年において、地域の持続的発展に向けた各施策を効率的に実施していくための過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。
栗山町過疎地域持続的発展市町村計画
策定の経過
・令和3年7月~8月 策定に係る北海道との協議
・令和3年7月7日 策定に係るパブリックコメントの実施
~7月23日
・令和3年8月12日 策定に係るパブリックコメント募集結果公表
・令和3年9月16日 議会定例会 議案可決