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健全化判断比率の公表

更新日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 地方公共団体の財政の健全化を維持・向上させることを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率(実質的な赤字額や将来負担等に係る指標)および資金不足比率(各公営企業の資金不足額に係る指標)を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、町民のみなさんに公表することが義務付けられました。 

 それぞれの指標には基準が設けられ、「健全段階」、「財政の早期健全化段階(自主的努力による財政の健全化)」、「財政の再生段階(国等の関与による財政の再生)」の3つの段階に区分されます。平成20年度決算から早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれ法律の規定に従って財政健全化計画や財政再生計画の策定、外部監査の実施が義務付けられ、財政の健全化を図ることとなります。

 また、各公営企業についても同様に、資金不足比率により経営健全化段階になった場合には、法律の規定に従って経営健全化計画の策定や、外部監査の実施が義務付けられ、経営の健全化を図ることとなります(詳しくは総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください)。

 

各決算年度の健全化判断比率等と算定内容

令和5年度

 

令和4年度

 

令和3年度

 

令和2年度

 

令和元年度

 

平成30年度

 

平成29年度

 

平成28年度

 

平成27年度

 

平成26年度

 

平成25年度

 

平成24年度

 

平成23年度

 

平成22年度

 

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