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相続登記の義務化(R6.4~)

更新日:2023年6月21日更新 印刷ページ表示

相続登記の義務化

 所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

 また、正当な理由がなく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

相続登記義務化リーフレット

相続登記義務化リーフレット

詳細は法務省・札幌法務局ホームページをご確認ください

法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記」 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~<外部リンク>

札幌法務局「相続登記の申請義務化について」<外部リンク>

問い合わせ先

札幌法務局 岩見沢支局<外部リンク> Tel:0126-22-0619

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