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【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)

更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

調整給付の申請について、受付は終了しました。

調整給付の不足額の支給は、令和7年度以降実施予定ですが詳細は未定です。

支給要件及び支給額

納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

定額減税可能額

  • 所得税分 =3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数

  • 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)

※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。

支給額

1.所得税分の定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る額
2.個人住民税所得割分の定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額

上記「 1 と 2 」の合算額を、1万円単位で切り上げた額が支給額となります。

支給要件に該当しているが、支給確認書が届かない方へ

令和6年1月2日以降に複数回転出・転居されるなど、支給要件に該当するものの支給確認書が届かない可能性があります。
対象の方は下記「送付先変更届」にご記入いただき、必要書類とともに送付してください。

送付先変更届 [PDFファイル/288KB]

手続き方法 

令和6年7月上旬より対象の方へ「支給確認書」を送付します。(郵便事情により、届くまでに時間を要する場合があります。)

「支給確認書」が届きましたら、下記いずれかの方法で申請してください。

1.支給確認書に必要事項をご記入後、必要書類の写し等とともに、同封の返信用封筒で返送
2.支給確認書に必要事項をご記入後、必要書類の写し等とともに、下記問い合わせ先窓口に提出
3.支給確認書に掲載しているQRコードを読み取り後、必要事項等入力し、オンラインで申請

申請期限(受付は終了しました)

令和6年10月31日(木曜日)

※内容に不備等ありますと支給が遅れてしまいますので、よくご確認してください。

特殊詐欺にご注意ください

  • 本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
  • 政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。
    政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
  • 政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。
    ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど、不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

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