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過疎地域における固定資産税の課税免除

更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示
「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」及び栗山町「過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和9年3月31日までに取得した固定資産で、次の要件に該当する場合は申請により固定資産税の課税の免除が受けられます。

対象地域

栗山町全域

対象業種

・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等

対象資産

・家屋(直接事業の用に供する部分)
・償却資産(直接事業の用に供するもの)
・土地(土地の取得後1年以内に対象家屋が建設(着手)された場合に限る)

主な要件

・青色申告書を提出する個人または法人
・租税特別措置法第12条第4項、または第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることが
 できる設備であること
・令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をした設備であること
 

事業者の規模

(資本金)

個人または

5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超

対象となる設備投資 機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得等(取得、製作、建設、改修) 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設

対象業種

・

取得価格

 

製造業・旅館業

 

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上

課税免除の適用期間

固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分

申請期限

適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに申請書類を提出ください。
なお、申請にあたっては、上記以外にも要件が細かく定められておりますので、まずは事前にご相談をお願いいたします。

問合せ先

栗山町役場 税務課 課税グループ(資産税担当)
TEL:0123-73-7504

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