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介護保険料
介護保険料の算定のしくみ
令和6年度の介護保険料は次のとおりです。
段階区分 (算出内訳) |
対象となる被保険者(65歳以上の方) |
年間保険料額 |
第1段階 |
生活保護を受給されている方 老齢福祉年金の受給者でその世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 |
16,900円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が年額120万円以下の方 | 28,800円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、上記に該当しない方 |
40,600円 |
第4段階 |
住民税課税世帯で本人が非課税で、合計所得金額+課税年金収入金額が年額80万円以下の方 |
53,400円 |
第5段階 |
住民税課税世帯で本人が非課税で、第4段階に該当しない方 |
59,400円 |
第6段階 |
本人が住民税を課税されており、合計所得が120万円未満の方 |
71,200円 |
第7段階 |
本人が住民税を課税されており、合計所得が120万円以上210万円未満の方 |
77,200円 |
第8段階 |
本人が住民税を課税されており、合計所得が210万円以上320万円未満の方 |
89,100円 |
第9段階 |
本人が住民税を課税されており、合計所得が320万円以上420万円未満の方 |
100,900円 |
第10段階 | 本人が住民税を課税されており、合計所得が420万円以上520万円未満の方 | 112,800円 |
第11段階 | 本人が住民税を課税されており、合計所得が520万円以上620万円未満の方 | 124,700円 |
第12段階 | 本人が住民税を課税されており、合計所得が620万円以上720万円未満の方 | 136,600円 |
第13段階 | 本人が住民税を課税されており、合計所得が720万円以上の方 | 142,500円 |
栗山町の令和6年から令和8年度までの保険料基準額は年額59,400円となりました。
この基準額から被保険者本人の住民税課税の状況や所得額、同じ世帯にいる方の住民税課税の状況から13段階に分けられた保険料が算定されるしくみとなっています。
※第1段階から第3段階の保険料の一部は公費負担により軽減されています。
介護保険料の納め方
普通徴収
普通徴収とは、個人で役場や金融機関窓口等、口座振替で納める方法のことです。
次の方は、普通徴収での納入となります。
- 年金の受給額が年間18万円未満の方
- 老齢福祉年金のみを受給している方
- 4月2日以降に65歳になった方
- 4月1日以降に他市町村から転入した65歳以上の方
特別徴収
特別徴収とは、年金から自動的に天引きされて納める方法のことです。
次の方は、特別徴収での納入となります。
- その年度において、4月1日現在65歳以上の方
- 年金の受給額が年間18万円以上の方
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
各期とも2月分と同額 | 年額から仮徴収額を差し引いた残額を3期分に分けた額 |
保険料は町民税の課税状況に基づくので、6月にならないとその年度の額が確定しません。
そのため、4~8月は2月分と同額を納めていただき、年額の決定後に差額分を10~2月の年金で納めていただきます。そのため、保険料段階の変更等により10月からの保険料が大きく増減することがあります。
介護保険料に関するQ&A
保険料の納入について
Q.ほかの市町村から引越しをされた方は?
A.それまで年金から天引だった人も、普通徴収となりますが、年金保険者に「住所変更届」を提出した場合、翌年度の4月以降の年金から特別徴収に戻ります。
Q.老齢福祉年金のみを受給される方は?
A.普通徴収の扱いとなります。老齢福祉年金からは、天引きされません。
Q.年度途中で65歳になった方は?
A.老齢・退職年金額が年額18万円以上の人も、その年度は普通徴収となりますが翌年の4月以降の年金から特別徴収となります。
Q.特別徴収の保険料が年度途中で変更になったときは?
A.増額に変更されたときは、普通徴収と特別徴収の併用になります。減額に変更されたときは、普通徴収となり、翌年の10月から特別徴収となります。
保険料を滞納すると・・・
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
Q.1年以上滞納するとどうなりますか?
A.介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります。(申請により後から介護保険給付分(9割)が戻ってきます)
Q.1年半以上滞納するとどうなりますか?
A.一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
Q.2年以上滞納するとどうなりますか?
A.サービスを利用するときに未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
保険料の減免
災害の被災者となってしまったなど、特別の理由がある場合に個々のケースに応じ、一定期間支払いが猶予されたり保険料の一部もしくは全額が免除されたりします。
慢性的に生活が苦しいなど、保険料を支払えないとき
支払いが難しい場合は、そのままにせず、必ずご相談をしてください。