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個人町民税・道民税
個人町民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と一人当たりの負担額が均等な「均等割」が課税されます。また、町民税が課税される方には、道民税もあわせて課税されます。
納税義務者
1月1日現在、栗山町に住んでいる方、または住民登録していないが栗山町に居住されている方です。
前年中に所得(給与、営業、農業、不動産、譲渡等)があった納税義務者は、毎年3月15日までに申告しなければなりません。
ただし、次の方は申告する必要がありません。(国民健康保険に加入されている方は申告が必要です)
- 前年分の所得税の確定申告書を税務署に提出した方
- 勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出され、給与以外の所得がなかった方
- 公的年金等の収入のみの方(社会保険料、生命保険料等の所得控除を受ける方は除く)
個人町・道民税がかからない方
所得割も均等割もかからない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の方
- 前年の合計所得(注1)が次の金額以下の方
扶養親族のない方 28万円+10万円
扶養親族のある方 28万円×(本人+扶養親族数)+10万円+17万円
(注1)『合計所得金額』とは、 給与、年金等各種収入の金額をもとに算定した所得の合計。譲渡所得がある場合は特別控除適用前の金額とする。
所得割がかからない方
- 前年の総所得金額等(注2)が医療費控除や扶養控除等の各種所得控除の合計以下の方
- 前年の総所得金額等が次の金額以下の方
扶養親族のない方 35万円+10万円
扶養親族のある方 35万円×(本人+扶養親族数)+32万円+10万円
(注2)『総所得金額等』とは、 上記合計所得金額に純損失、雑損失及び譲渡損失等各種繰越控除の適用後の金額をいいます。
納付方法
給与からの特別徴収
給与所得者の方で、勤務先が特別徴収義務者の場合、 6 月から翌年 5 月までの 12 回に分け毎月の給与から勤務先が天引きし、納付していただきます。年の中途で給与所得者が退職し給与の支払いを受けなくなったときは、次の場合を除き、その翌月以後の残った税額を、普通徴収の方法で納めることになります。(特別徴収義務者は異動届出書の提出をお願いします。)
- 再就職先で引き続き特別徴収を申し出た場合
- 6月1日から12月31日 までの間に退職した人で、残った税額を退職金や給与などから一括して特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日 までの間に退職した人で、残った税額を超える退職金や給与がある場合(この場合、本人の申し出がなくても残った税額は徴収されます。)
普通徴収
上記以外の自営業者等の方は町から送られる納税通知書により、年4回(6・8・10・12の各月)で納付していただきます。
年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者(年金から特別徴収する年度の初日に、老齢基礎年金等を受給されている方)の年金所得に係る町・道民税(住民税)は、公的年金の支払者が、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。
なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度の前半(6月及び8月)においてその年度の町・道民税(住民税)額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度の後半(10月~翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。
令和6年度町・道民税に適用される主な改正点
令和6年度より個人町・道民税と併せて森林環境税の課税が始まります
森林環境税とは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、森林の整備等に必要な地方財源として、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」であり、一人年額1,000円が課税されます。
徴収については、個人町・道民税均等割の徴収と併せて行われます。
森林環境税が課税されない方
【同一生計配偶者及び扶養親族がいない方】
前年の合計所得38万円以下
【同一生計配偶者及び扶養親族がいる方】
28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円以下
個人町・道民税均等割及び森林環境税の税額について
|
令和5年度 ※1 |
令和6年度以降 ※2 |
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町民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
道民税均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
※1 東日本大震災からの復興に関して、防災のための施策に必要な財源を確保するために平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人市・道民税均等割がそれぞれ年額500円引き上げられています。
※2 令和6年度以降は、個人町・道民税均等割と併せて森林環境税が課税されます。
森林環境税の使途について
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用されます。また、その使途については、公表することとされています。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、所得税の課税方式と一致させる改正がなされたことに伴い、令和6年度個人町・道民税(令和5年分確定申告)から、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
国外居住親族に係る扶養控除が一部見直されます
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者となった人(※1)
- 障がい者
- 納税者本人から年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人(※2)
※1 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留するものであることを証する書類が必要になります。
※2 現行の送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要となります。
特別徴収税額通知(納税者用)の電子的送付が始まります
令和6年度より、特別徴収税額通知書(納税者用)のeLTAXでの電子的送付に対応します。